不動産屋おやじのつぶやき

私は、安心・安全そして親切をモットーに不動産屋を営業しています。日々の業務の中で感じたことを、皆さんに伝えます。

第93回全国高校野球選手権大会

2011-07-29 17:26:03 | 日記
 全国高校野球選手権大会の地方予選は、いよいよ大詰めに来ています。

 小生の住む、岐阜県では、ベスト4に残ったのは、すべて県立高校でした。

 昨日行われた決勝戦は、関商工と大垣商業の対戦で、関商工が見事優勝しました。

 初の甲子園大会への出場です。おめでとう。

 全国では、昨日現在で、晴れの代表校が、35校決まっています。

 その中で、岐阜も含め初出場校は、5校です。

 8月3日には、3回戦までの組み合わせ抽選会があります。

 そして、8月6日からプレーポールです。

 全国のすがすがしい球児のプレーを期待していま~す。がんばってください。 






不動産仲介手数料

2011-07-28 17:10:46 | 日記
 先日、不動産売買の仲介をしました。

 物件の所有者側から、仲介手数料をいただきました。

 その際、お客様から手数料は、まけてもらえますか。という質問がありました。

 そこで、端数ぐらいならといって返事をしました。

 こういったお客様が、多くみえます。

 仲介手数料の上限額は、法律で決められています。

 取引額で、200万円までは、5%。400万円までは、4%。400万円以上は、3%として加算していくものです。

 しかし、お客様の中には、手数料の額が、高いといった感じがするようです。

 お客様に、手数料の額に見合った業務が、できていないのかなあ・・・・と感じます。 

 仲介業務のすべてが、お客様にサービスとして与えるものではありません。

 業務としては、契約相手の検索、取引物件に関する資料収集、物件調査、価格査定、現地案内、取引条件の交渉・調整、重要事

 項説明書の作成・説明、契約書の作成・交付、契約履行の手続きなどがあります。

 そして、これらの業務において、安心・安全の確保に努めています。

 不動産屋としては、ご理解を願うしかありません。






夏かぜ

2011-07-27 17:05:56 | 日記
 2~3日前から、どうも体調が良くない。

 昨日ごろから、風邪の症状がでてきて、体がだるい。

 先週から、炎天下での仕事が多く、疲れがたまっていたのかなあ・・・・

 現地立会、草刈り等があり、知らないうちに、体の疲れになっていたようだ。

 小生、今年61歳です、体力には自信があった方です、でも歳には勝てませんね・・・・

 今日も、しんどいです。


不動産業界の統一研修会

2011-07-26 15:49:36 | 日記
 昨日、社団法人岐阜県宅地建物取引業協会の主催で、研修会が実施されました。

 この統一研修会は、年間3回実施されます。

 講師は、財団法人不動産適正取引推進機構から招きました。

 今回の研修テーマは、「不動産取引をめぐるトラブルと留意点」でした。

 契約前にその取引上、重要な事項について、不動産業者が説明するわけですが、説明不足によるトラブルを取り上げました。

 当該物件に係る「自殺・事故」「雨漏り・シロアリの害」「暴力団事務所の所在」について、説明しなかったという事例研修でし

 た。

 この「自殺・事故」「暴力団事務所の所在」という心理的瑕疵については、裁判による判決もケースバイケースといった判例が

 多く、一概に説明しなかったから、ダメだとは言いきれないようです。

 しかし、基本的には、当該物件に係る「自殺・事故」「暴力団事務所の所在」については、告知する必要があります。

 こういった告知がある物件は、格安になっている場合が多いです。

 格安物件の場合は、何かあるんですか・・・・と聞いてみることも必要です。

手付解除

2011-07-25 16:44:36 | 日記
 昨日、知合いから、手付解除について相談がありました。

 知合いの親戚の方が売主で、土地の売買契約をして、手付金を受け取っているが、買主から解除してほしいと言ってきた。

 当然、買主が手付金を放棄すれば、手付解除はできます。 

 これは、民法557条に規定があります。

 しかし、買主が、手付金の半額を返してほしい、と言ってきたが、どうしたらいいだろう、という相談でした。

 原則的は、買主側からの解除ですから、法的には手付金を返す必要はありません。

 ところが、間に入った不動産業者が、この契約は成り立ってないから、返すのが当然だ。と言ってきた、ということでした。

 挙句の果てには、手付金の権利を他人へ、譲り渡すぞ。と言ってきたそうです。

 その他人は、暴力団関係者らしい。ということです。

 これを聞いて、弁護士に相談した方が、良いのではと、助言しました。

 しかし、法的には、返さなくても良いが、返さないと、いつまでも、つきまとわれる。のが怖いということでした。

 これを聞いて、当事者としては、理想と現実は、違うなあ・・・・と感じました。

 それなら、半額を返却するということで、解約することも一つの手段ですよ。と助言しました。

 その場合は、必ず第三者に立ち会ってもらい、合意解除証書を作成する必要があることを伝えました。