不動産屋おやじのつぶやき

私は、安心・安全そして親切をモットーに不動産屋を営業しています。日々の業務の中で感じたことを、皆さんに伝えます。

商売心得帖

2013-05-31 16:44:10 | 日記

「商売心得帖」という本があります。

松下電器の創業者、松下幸之助が書いた本です。

その中の一つに、「不景気だからこそ」というテーマがあります。

・・世間が不景気だから、自分の店が不景気になるのも仕方がない・・・とあきらめたり、

あるいは・・困ったことだ・・・と右往左往すれば、お店は、その予想の通りになりましょう。

しかし、不景気だからこそオモシロイんだ、こんな時こそ、自分の実力がものを言うのだと考えて、さらに商売に励むなら

ば、そこには発展、繁栄する道がいくらでもあると思うのです。

たとえば、いままで忙しくて出来なかった経営等を見直すなど、この際に実行すれば、発展の礎になるということを語って

います。

要するに、何事にもポジティブに考えると言うことですかねぇ・・・・・。

 

 

 

 

 

 

 

 


自動車税

2013-05-30 16:56:51 | 日記

今日、自動車税を、郵便局で払ってきました。納期は、明日、5月31日です。

小生の車、2,3リッターですので、45,000円でした。

これって、県税ですけど、高くないですかねぇ・・・・。

軽自動車の税金は、市町村税となり、営業・業務と自家用に分け定められています。

軽自動車の自家用で、7,200円です。

普通自動車と、軽自動車では、なんでこんなに税額が違うんですかねぇ・・・・。

そもそも、自動車税の目的というか、使途が不明確じゃないんですかねぇ。

この税金の使途は・・・・・・何ですかねぇ。

分かりませんねぇ・・・・・。

だから、滞納も多いんじゃないんですかねぇ。

 

 

 

 

 


土地の権利証

2013-05-29 16:07:53 | 日記

最近の不動産取引では、その所有を証するものに、「登記済証=権利証」「登記識別情報通知書」の二通りがあります。

今日も、先日の土地売買に関し、所有権移転登記が完了したので、売主様へ「権利証」を返しに行きました。

以前は、登記が完了すると不動産の権利を取得した人には登記済証(登記所の印鑑を押した書類)が交付されていました。

これが、いわゆる「権利証」です。

いままでは、権利証を「持っている」ことが、不動産の権利者としての判断材料のひとつでした。

不動産を売却する場合には、この「権利証」を登記所に提出することが必要だったのです。

 

ところが平成16年の法改正でこの「登記済証=権利証」の交付に代わって、「登記識別情報通知書」の交付になりました。

 

ですから、平成17年度以降に所有権移転登記をしたものは、所有者を証するものは、「登記識別情報通知書」となります。

それじゃ、従前から持っている「権利証」の有効性は・・・・・ということになりますねぇ。

大丈夫です。

以前取得した「権利証」は使えなくなるわけではありません、今後も以前の「権利証」は、登記申請の際に有効です。

こういった法改正に伴って、書類等が変更されるケースは、多くありますねぇ・・・・

しかし、そのたびに、一般庶民に周知が徹底するかどうかなあ・・・・・疑問ですねぇ。

 

 


暇ですねぇ

2013-05-28 17:03:33 | 日記

不動産業界は、暇ですねぇ・・・・・

小生の事務所だけですかねぇ・・・・・

まったく活気がないですねぇ・・・・・

東京は、ニュースで見ると、不動産市場に活気が、出て来たということですが・・・・

岐阜みたいな地方では、不動産市場に活気が見られませんねぇ・・・・

今後、地方の不動産業者は、どうしていくんですかねぇ・・・・

パイが決まっている取引物件の取り合いですかねぇ・・・・

不動産業者同士が、喧嘩にならなければ、いいですがねぇ・・・・

 

 

 


成年後見人制度

2013-05-27 16:45:15 | 日記

最近、痴ほう症のお年寄りを対象とした犯罪が増えています。

特に、金銭や不動産といった財産の詐欺的犯罪が多くみられます。

こういったケースを防ぐためにも「成年後見人制度」といったものを活用するといいと思います。

認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、不動産売

買の契約を結んだり、相続の際に、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場

合があります。

また,自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。

このような判断能力の不十分な方々を保護し,支援するのが成年後見制度です。

法定後見制度においては、家庭裁判所によって選ばれた、成年後見人・保佐人・補助人が、本人の利益を考えながら、本人

を代理して、契約などの法律行為をしたり,本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでし

た不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人を保護・支援する制度です。

この法定後見制度を利用するには、本人の住所地の家庭裁判所に後見開始の審判等を申し立てる必要があります。

手続の詳細については,申立てをされる家庭裁判所にお問い合わせください。