不動産屋おやじのつぶやき

私は、安心・安全そして親切をモットーに不動産屋を営業しています。日々の業務の中で感じたことを、皆さんに伝えます。

年末年始のお休み

2010-12-29 17:13:50 | 日記
 不動産屋さんは、水曜休みのお店が多いです。

 ですから年末の休みも、今日が水曜日ですので、今日からお休みの業者が多い。

 年始は、官公庁が1月4日から業務開始ですので、この日から始める不動産屋さんが多いと思います。

 ただ、来年の1月4日が火曜日で、翌日がすぐ休みになってしまうので、1月6日から始めるお店もあると思います。

 わたしは、12月29日から1月4日まで休みます。

 ブログもお休みしますので、よろしく・・・・・

 いいお年をお迎えください。








しめ縄飾り

2010-12-28 16:01:48 | 日記
 今日、事務所の玄関にしめ縄を飾りました。

 しめ縄飾りは、新年に門口に飾り、外から災いが内に入らないようにとの願いが込められているそうです。

 飾り付けの日は、12月29日は、「二重苦」とか「苦立て」と言われ嫌われているそうです。

 12月31日は、元旦まで1日しか残っていないので、「一夜飾り」と言われ縁起が良くないといって敬遠されているそうです。

 そこで、今日飾りました。

 最近では、こういった儀式を行う家庭も少なくなってきたような気がします。

 特に、若い世代の方は、合理的に物を考えるので、無駄なことと思われている。

 しかし、家を新築する時は、若い世代の方も「地鎮祭」という儀式を行うのが、不思議ですね・・・・・ 






買付証明書

2010-12-27 16:52:15 | 日記
 不動産を仲介する場合、売買の条件等について、買主が自分の希望する条件等を、売主側へ示して交渉することがあります。

 その交渉の際に、買主の意思を書面にしたものが、買付証明書といいます。 

 買付価格の希望額を入れる場合もあります。

 簡単に言えば、「この条件で売ってほしい」と申し込む書面だと思ってください。 

 ただし、法的拘束力はありません。 

 従って、買付証明書に記載された内容については、随時撤回できるということになります。

 しかし、買う気がないのに条件交渉だけすることは、好ましくありません。

 あくまでも自分の条件が通れば、購入するといった前提ですので、安易に買付証明書を出すことはやめましょう。 
















境界

2010-12-24 16:49:12 | 日記
 今日、お客様が気に入っている物件について、質問がありました。

 境界線らしき所に、樹木の枝や幹があるが、購入するとしたら、これらの処理はどうしてくれるのか。という質問でした。

 越境物かどうかは、まず敷地の境界を明示することが先決です。

 境界については、トラブルが多いため、対象物件の範囲を特定するための境界確認は、必須事項です。

 境界の明示は、売主の義務です。

 境界の明示をいい加減に行った場合、後に発生する紛争・トラブル等については、想像も及ばないのが実態です

 境界争いに巻き込まれると、取引当事者に多大な労力と負担を余儀なくされることとなりますので慎重に行う必要があります。

 境界明示の方法としては、

 ①境界標がある場合
 
 ・境界標(石、鋲、金属プレート等)がはっきり確認できる場合でも、念のため地積測量図をもとに、境界間の距離をメジャー等

  で測定し、確認します。

 ②境界標がない場合

  ・境界標が確認できない場合や、境界標そのものがないこともあります。このような場合には、取引を行う前に、有資格者

  (測量士、土地家屋調査士)に依頼して、測量を行い、「測量図」を作成しておくべきでしょう。

  その際、越境物があれば、売主側で事前に処理対応を行い、買主に説明する義務があります。

  以上のことを明確にした上で、境界標を設置・復元してから契約を締結すれば間違いないでしょう。







不動産売買の告知義務

2010-12-22 17:04:44 | 日記
 今日、お客様と雑談していた中で、中古住宅を購入した後に、自殺があった物件であったことを知った場合、どうしたら良いか

 といった質問がありました。 

 不動産の媒介をする不動産業者は、自殺については「隠れた瑕疵」として買主に告知する義務があります。

 もし、媒介をした不動産業者が告知してなかったとか、売主も自殺の事実を告げなかった場合は、買主は契約解除と損害賠償を

 不動産業者あるいは売主に求めることができます。

 理由としては、土地と建物が一体として売買の目的物件とされた場合、自殺の事実が隠されたまま契約が成立したとしても、も

 し自殺の事実が明らかになれば、価格の低下が予想される。

 よって、このような自殺の事実による心理的要素に基づく欠陥も民法第570条の隠れた瑕疵になります。

 取引価格が相場より、安い場合は注意してください。