1,000㎡以上ある市街化区域内の宅地で、開発許可がいらない物件があるんですねぇ。
開発行為とみなされなければいいんです。
開発行為とは、具体的には、次の二つの要件の両方を満たす行為です。
①当該行為が、建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供することを目的としていること。
②土地の「区画の変更」、「形状の変更」又は「性質の変更」をする行為であること。
「土地の区画の変更」とは、「建築等の目的」で宅地の境界を変更し、または道路等の公共施設に係る土地の境界を変更
する行為をいう。
「土地の形状の変更」とは、「建築等の目的」で、切土(1m以上)又は、盛土(50cm以上)もしくは、その両方(合わせて1m
以上)をする造成することをいう。
ただし、建築物の基礎工事のための掘削等の行為は、土地の形状の変更には該当しない。
「土地の性質の変更」をする行為とは、「建築等の目的」のために「宅地」以外の土地を「宅地」とする土地利用の変更をいう。
これらの開発行為がなければ、開発許可がいらないんです。
たとえば、市街化区域内の1,000㎡以上ある広いお屋敷を解体して、開発行為に該当せず宅地分譲するケース等です。
そういったケースでは、都市計画法施行規則第60条の適合証明書が申請すれば交付されます。