不動産屋おやじのつぶやき

私は、安心・安全そして親切をモットーに不動産屋を営業しています。日々の業務の中で感じたことを、皆さんに伝えます。

開発許可と適合証明

2016-10-31 16:29:04 | 日記

1,000㎡以上ある市街化区域内の宅地で、開発許可がいらない物件があるんですねぇ。

開発行為とみなされなければいいんです。                       

開発行為とは、具体的には、次の二つの要件の両方を満たす行為です。

当該行為が、建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供することを目的としていること。

②土地の「区画の変更」、「形状の変更」又は「性質の変更」をする行為であること。                        

「土地の区画の変更」とは、「建築等の目的」で宅地の境界を変更し、または道路等の公共施設に係る地の境界を変更

する行為をいう。                                           

「土地の形状の変更」とは、「建築等の目的」で、切土(1m以上)又は、盛土(50cm以上)もしくは、その両方(合わせて1m

以上)をする造成することをいう。

ただし、建築物の基礎工事のための掘削等の行為は、土地の形状の変更には該当しない。

「土地の性質の変更」をする行為とは、「建築等の目的」のために「宅地」以外の土地を「宅地」とする土地利用の変更をいう。                

これらの開発行為がなければ、開発許可がいらないんです。

たとえば、市街化区域内の1,000㎡以上ある広いお屋敷を解体して、開発行為に該当せず宅地分譲するケース等です。

そういったケースでは、都市計画法施行規則第60条の適合証明書が申請すれば交付されます。

 

 

 


痛ましい事故

2016-10-28 17:22:14 | 日記

横浜市で、登校中の小学生の列に軽トラックが突っ込み、男児1人が亡くなるといった痛ましい事故が起きた。                                     

道幅が狭く、交通量の多い通学路だったということです。

現場は道路幅員が、6メートルほどの一方通行で、歩道が白線で区切られているものの、縁石やガードレールは無いということです。         

それに、路線バスも通行していたというから、驚きです。                                                    

遠回りしても、他に、通学路が無かったのかなぁ。

起こるべきして、起きた事故・・・・・・残念です。

 

 

 

 


総人口減少

2016-10-27 16:41:54 | 日記

総務省の発表によると、日本の総人口は、2010年調査より、0.8%減ったということです・・・・・1億2709万4745人。

そして、65歳以上の割合は、26.6%ということです・・・・・・高齢化社会へまっしぐら。

総人口の28.4%が、東京を中心として、埼玉・千葉・神奈川の4都県が占め、東京圏への集中が顕著になった。

岐阜県の総人口は、2010年調査より、2.3%減ったということです・・・・・203万2000人・・・・・全国17位。

65歳以上の割合は、28.1%で、全国平均より、高く、超高齢化社会へ・・・・・・30%以上の県もあるんです。

岐阜県の1世帯当たりの人数は、2.65人ということです。

こういった人口動態は、景気に影響するんですかねぇ。

小生、不動産市場には、影響があると思いますねぇ。

東京圏への一極集中で、社会経済分野では、地方都市との格差が、一段と進行するんじゃないんですかねぇ。

 

 

 

 

 

 

 

 


岐阜市議会の政務活動費問題

2016-10-26 17:23:02 | 日記

岐阜市議会議員の政務活動費の不正問題で、また、新たな不正が発覚しました。

二人の某議員が、自身に所有権のある建物に事務所を設け、賃料と光熱水費に政活費を充てていた。                             

岐阜市議会は、議員が利益を受ける可能性があるため、議員が所有する物件への事務所賃料の支出は認めていない。            

両議員とも「(この規定を)知らなかった・・・・・・・悪意はなかった」と釈明している。

これで、前回の不正問題から、6人の議員が、政務活動費の支出に疑問が残った。

税金(公金)の不正流用じゃないんですかねぇ・・・・・・・・知らなかったで、済むんですかねぇ。

他にも、あるんじゃないんですかねぇ・・・・・・・・徹底して調査する必要があるんでは。

 

 

 

 


葬儀場の建設

2016-10-25 17:12:45 | 日記

近くで、葬儀場が建設中です。

隣の塀には、「葬儀場建設反対」ののぼりが、数本、立てられています。

葬儀場は、建築基準法上、「迷惑施設」でなく、どこでも建築できるそうです。

建築の用途としては、「集会場」として建築許可が下りるそうです。

しかし、せめて、建築許可の条件として、近隣地域の公聴会等の開催、意見聴取は必要じゃないのかなぁ。

こういった反対運動には、行政としては、建築基準法といった正論で回答するだけです。

はたして、それでいいんですかねぇ。