不動産屋おやじのつぶやき

私は、安心・安全そして親切をモットーに不動産屋を営業しています。日々の業務の中で感じたことを、皆さんに伝えます。

日没

2012-11-30 16:57:45 | 日記

最近、日没時間が早くなりましたねぇ・・・・・。

夕方、4時過ぎには、暗くなってきます。

物件調査も、明るいうちにと、思っていても・・・・・すぐ暗くなってしまいます。

暗くなると、何となく小忙しい、感じになりますねぇ・・・・。

暗くなって、交通事故にも注意が必要ですねぇ・・・・。

また、日没時間が、早くなると、電気もつけるし、暖房もつけるし・・・・省エネは、どうですかねぇ。

なんか、考え方も、暗いですかねぇ・・・

 

 

 


外国人との不動産取引

2012-11-29 17:04:04 | 日記

昨日のブログで、在日外国人について、つぶやきました。

それでは、外国人の方に、不動産を売却する場合、契約方法や重要事項の説明はどのようにしたらよいのかなあ・・・。

まず、本人確認はどのようにするのかなあ・・・・。

外国人の方は、常時写真付の外国人登録証明書や、パスポートを携帯しているので、それを見せてもらい、それらのコピーをと

っておくといいですねぇ。

ローンは使えるのかなあ・・・・。

原則として、「永住許可」を受けた外国人の方しか、ローンは使えません。

取引関係書類は、日本語のものでよいのかなあ・・・・・。

外国人が日本国内において不動産の売買契約を締結する場合、売買契約書や、重要事項説明書については、日本国の法律である

宅地建物取引業法が適用されるので、書面の様式や内容は日本語で書かれたものです。

しかし、契約の相手方が全く日本語がわからなければ、契約は有効に成立しないので、その場合には、その外国人の国の言語に

翻訳したものを添付し、その国の言語で説明することが必要となります。

通訳を通して契約をした場合には、後日の紛争を避ける意味で、買主である当該外国人のほか、通訳の人にも売買契約書と重要

事項説明書に署名・押印(サイン)してもらうなどの注意が必要となります。

最後に、登記の申請は、日本の不動産登記法に基づいて行われるので、日本に居住している外国人が売主の場合には、実印と印

鑑証明書が必要となり、外国に居住している場合には、大使館発行の「サイン証明」でも可能です。

また、外国人が買主の場合には、登記の申請手続を、司法書士に委任することになるので、その場合には申請書への署名押印は

必要ありませんが、登記原因証明情報には署名押印が必要となるので、結果として認印は必要となります。

小生は経験がありませんが、なんか外国人の方と、取引するのは難しそうですねぇ・・・。

 

 


在日外国人

2012-11-28 16:09:10 | 日記

小生の住む岐阜では、中国人の方を多く見ますが、「在日外国人」の現状は、どうなっているのかなあ・・・・。

「在日外国人」とは、基本的に「外国人登録者」のうち「特別永住者」を除いた、「ニューカマー」のことらしいです。

ニューカマーとは、1980年代以降に来日し、定住した外国人を指すものです。

「特別永住者」とは、戦前( 1945 年 9 月 2 日以前)から引き続き日本に居住している平和条約国籍離脱者(韓国・朝鮮人

及び台湾人)とそれらの人たちの子孫を対象に定められた在留の資格で、ほとんど制限がなく日本に永住できる人たちです。

平成 18 年末現在における外国人登録者数は 208 万 4,919 人となり、我が国総人口の 1.63 %を占めています。

その中で、外国人登録者数からは特別永住者を引いた数が「ニューカマー」です。

ニューカマーの人数・国別の比率はそれぞれ下記のようになります。

● 中国 人( 台湾人を含む )= 484,264 人 < 32.1 % >
● ブラジル 人 286,557 人= 286,538 人< 19.0 % >
● フィリピン 人 199,394 人= 199,364 人< 13.2 % >
● 韓国・朝鮮 人 607,419 人( 内特別永住者: 461,460 人 )= 145,959 人 < 9.6 % >
●ペルー人 55,750 人 ≒55,750 人< 3.7 %>
●アメリカ人 48,844 人= 48,453 人< 3.2 %>
●タイ人 36,347 人 ≒36,347 人< 2.4 %>
●ベトナム人 26,018 人 ≒26,018 人< 1.7 %>
●インドネシア人 23,890 人 ≒23,890 人< 1.6 %>
●イギリス人 18,082 人= 18,042 人< 1.2 %>

この統計から、在日外国人の中で最も人数の多い韓国・朝鮮人は、ニューカマー全体では4 番目に過ぎないのです。

中国、ブラジル、フィリピン、韓国・朝鮮、ペルーの上位5か国の人だけで、ニューカマー全体の 77.6 %(全体の3/4以

上)を占めています。

この上記 5 か国の人は、非英語圏の出身者なんですねぇ。

しかし、日本における看板や、リーフレットの外国人用の表示は、英語が大半ですねぇ・・・・・・。

つまり、われわれが、イメージする“外国人”と、現実の「在日外国人」はかなりギャップがあるというわけです。

ところで、人口10万人当たりの外国人居住者数をみてみると、小生が住む岐阜県は、全国第6位となっているんです。

全国1位は、愛知県、2位は、大阪府 、3位は、東京都、4位は、静岡県、5位は、三重県となっています。

これを見ると、日本列島の中央部に「外国人」が集中しているのかなあ・・・・。

 

 

 


土地区画整理事業の保留地

2012-11-27 16:47:04 | 日記

チラシ等で、○○区画整理事業による「保留地」処分といった記事をよく見ます。

まず、土地区画整理事業とは、なんぞや。

これは、都市計画区内の対象区域の土地について、公共施設の整備改善や、宅地利用の増進を図るために、道路を新しく作った

り、公共施設を新設したり変更したりする、一種のまちづくり事業です。

この事業の対象区域にある土地・建物は、工事中、仮の土地に移します。これを仮換地と言います。

最終的に道路や公共施設の整備が終了してから、新しい場所に、土地・建物を移転します。これを換地処分と言います。

事業費のねん出のために、事業区域内の地権者から、土地を拠出して、事業を行います。 

これを、減歩といい、地権者の土地は、換地処分のときは、従前の面積より少なくなります。

この減歩された土地は、新しくできた公共施設や道路の一部になります。

そして、もうひとつは、売却されて区画整理事業の資金に充当されます。

この事業資金のねん出のため、売却される土地を「保留地」といいます。

つまり、「保留地」は,地区内の地権者の方々から減歩により土地を提供していただいて新たに生み出した土地で、その売却収

入は土地区画整理事業の財源の一部となるわけです。

「保留地」の売却って言うより、「宅地分譲」と言った方が・・・・・分かりやすいですねぇ。

 

 


二世帯住宅に変化

2012-11-26 16:35:06 | 日記

二世帯住宅といえば、嫁姑の煩わしい家族間の人間関係を避けるため、玄関はもちろんのこと、台所や浴室も別々といった希望

が多いのでは・・・・・。

しかし、最近では、いわゆる「完全分離型」希望の2世帯住宅は少なく、「部分共用型」が主流ということらしいですよ。

理由は、親世帯が、子供の遊び相手になってくれるとか、住居費などの生活費が削減できるといったことらしいです。

ですから、孫の面倒や家事を手伝ってほしい、と考える子世帯の意向をくみ、親世帯と一緒に食事やコミュニケーションをとる

部屋を設けた間取りが増えているということらしいです。

実は、小生の自宅も二世帯住宅にリフォームし、子供・孫達と一緒に暮らしています。

台所や浴室、居室は、別々にしました。

ただ、玄関や2階への動線は、同じにしました。

これで、十分、コミュニケーションはうまくとれています。

やはり、嫁姑の関係は、永遠のテーマですから、台所や浴室、居室を一緒にするのは・・・・・どうかなあ。