知合いの方から、相続財産を売却して、相続税に充当する場の譲渡所得税に関して質問がありました。
相続財産を譲渡した場合、取得費の特例があります。
この特例は、相続により取得した土地、建物、株式などを、一定期間内に譲渡した場合に、相続税額のうち一定金額を譲渡資産の取得費に
加算することができるというものです。
要するに、売却した土地の譲渡所得から、相続税額相当を、控除できるというものです。
一定の期間内とは、その財産を、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡していること。
ただし、平成26年12月31日以前と、平成27年1月1日以後とは、計算方法が違いますから注意が必要です。
と、知合いの方には回答しました。