昨日、知合いから、手付解除について相談がありました。![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/face_ang.gif)
知合いの親戚の方が売主で、土地の売買契約をして、手付金を受け取っているが、買主から解除してほしいと言ってきた。![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/face_ang.gif)
当然、買主が手付金を放棄すれば、手付解除はできます。
これは、民法557条に規定があります。![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/ee_1.gif)
しかし、買主が、手付金の半額を返してほしい、と言ってきたが、どうしたらいいだろう、という相談でした。![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/face_ang.gif)
原則的は、買主側からの解除ですから、法的には手付金を返す必要はありません。![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/ee_2.gif)
ところが、間に入った不動産業者が、この契約は成り立ってないから、返すのが当然だ。と言ってきた、ということでした。![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/eq_2.gif)
挙句の果てには、手付金の権利を他人へ、譲り渡すぞ。と言ってきたそうです。![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/eq_2.gif)
その他人は、暴力団関係者らしい。ということです。![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/ee_2.gif)
これを聞いて、弁護士に相談した方が、良いのではと、助言しました。![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/ee_2.gif)
しかし、法的には、返さなくても良いが、返さないと、いつまでも、つきまとわれる。のが怖いということでした。![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/face_cry.gif)
これを聞いて、当事者としては、理想と現実は、違うなあ・・・・と感じました。![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/face_cry.gif)
それなら、半額を返却するということで、解約することも一つの手段ですよ。と助言しました。![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/ee_2.gif)
その場合は、必ず第三者に立ち会ってもらい、合意解除証書を作成する必要があることを伝えました。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/face_ang.gif)
知合いの親戚の方が売主で、土地の売買契約をして、手付金を受け取っているが、買主から解除してほしいと言ってきた。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/face_ang.gif)
当然、買主が手付金を放棄すれば、手付解除はできます。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/ee_2.gif)
これは、民法557条に規定があります。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/ee_1.gif)
しかし、買主が、手付金の半額を返してほしい、と言ってきたが、どうしたらいいだろう、という相談でした。
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原則的は、買主側からの解除ですから、法的には手付金を返す必要はありません。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/ee_2.gif)
ところが、間に入った不動産業者が、この契約は成り立ってないから、返すのが当然だ。と言ってきた、ということでした。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/eq_2.gif)
挙句の果てには、手付金の権利を他人へ、譲り渡すぞ。と言ってきたそうです。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/eq_2.gif)
その他人は、暴力団関係者らしい。ということです。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/ee_2.gif)
これを聞いて、弁護士に相談した方が、良いのではと、助言しました。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/ee_2.gif)
しかし、法的には、返さなくても良いが、返さないと、いつまでも、つきまとわれる。のが怖いということでした。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/face_cry.gif)
これを聞いて、当事者としては、理想と現実は、違うなあ・・・・と感じました。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/face_cry.gif)
それなら、半額を返却するということで、解約することも一つの手段ですよ。と助言しました。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/ee_2.gif)
その場合は、必ず第三者に立ち会ってもらい、合意解除証書を作成する必要があることを伝えました。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/hiyo_do.gif)