不動産屋おやじのつぶやき

私は、安心・安全そして親切をモットーに不動産屋を営業しています。日々の業務の中で感じたことを、皆さんに伝えます。

手付解除

2011-07-25 16:44:36 | 日記
 昨日、知合いから、手付解除について相談がありました。

 知合いの親戚の方が売主で、土地の売買契約をして、手付金を受け取っているが、買主から解除してほしいと言ってきた。

 当然、買主が手付金を放棄すれば、手付解除はできます。 

 これは、民法557条に規定があります。

 しかし、買主が、手付金の半額を返してほしい、と言ってきたが、どうしたらいいだろう、という相談でした。

 原則的は、買主側からの解除ですから、法的には手付金を返す必要はありません。

 ところが、間に入った不動産業者が、この契約は成り立ってないから、返すのが当然だ。と言ってきた、ということでした。

 挙句の果てには、手付金の権利を他人へ、譲り渡すぞ。と言ってきたそうです。

 その他人は、暴力団関係者らしい。ということです。

 これを聞いて、弁護士に相談した方が、良いのではと、助言しました。

 しかし、法的には、返さなくても良いが、返さないと、いつまでも、つきまとわれる。のが怖いということでした。

 これを聞いて、当事者としては、理想と現実は、違うなあ・・・・と感じました。

 それなら、半額を返却するということで、解約することも一つの手段ですよ。と助言しました。

 その場合は、必ず第三者に立ち会ってもらい、合意解除証書を作成する必要があることを伝えました。