不動産屋おやじのつぶやき

私は、安心・安全そして親切をモットーに不動産屋を営業しています。日々の業務の中で感じたことを、皆さんに伝えます。

消費税課税の経過措置

2012-10-31 16:49:03 | 日記

最近、消費税の税率が引き上げられる前に、物件を購入したいといった事を、よく耳にします。

新しい消費税率は、平成26年4月1日以降は、8%、平成27年10月1日以降は、10%に引き上げられる予定です。

建物等の請負契約が、新しい消費税率施行日前であっても、原則、建物の完成引渡がされた日における税率が適用されます。

そこで、請負工事など、期間がかかるものについては、経過措置があります。

平成25年10月10月1日の前日までに、請負契約を締結して、その契約による建物の完成引渡が、平成26年4月1日以降になった

場合、消費税率は、改正前の5%が適用されるというものです。

こういった経過措置について、あまり周知されていないような気がしますねぇ。

まあ、駆け込み購入の参考になれば・・・・・・しかし、来年の9月30日までに契約しないと・・・・。

不動産、建築業界にも、徹底した周知が必要じゃないかなあ・・・・・。

 

 

 


恩師

2012-10-30 16:46:15 | 日記

今日、高校時代の恩師と、市の体育館のトレーニングルームで、雑談しました。

先生は、もう70才ということでした。

体育館のトレーニングルームに毎日、通って、汗をながしているということでした。

もともと体育の先生でしたから、体を動かすことは苦にならないのかなあ・・・・と感じました。

先生がランニングマシーンで、走りながら、小生は、そばで話しかけました。

先生は、話していても息が切れません・・・・・・すごいなあと思いました。

それに、顔が広く、色々な人と交流があり、話しの話題に事欠きません。

人生経験も、豊富で、楽しく雑談できました。

小生、今、不動産業をしていますが、こういった先生のような豊かな見識のある人間になりたいと・・・・つくづく感じました。

 

 

 


国道事務所

2012-10-29 17:03:13 | 日記

今日、国土交通省所管の国道事務所へ、調査に行きました。

担当の職員さんが、丁寧に応対していただきました。

この国道事務所は、国道関係の業務を所管していますが、全国に何か所の事務所があるのか、調べてみました。

北海道地域に、11、東北地域に、13、関東地域に、16、中部地域に、14、北陸地域に、7、近畿地域に、13、中国地域に、10、四国地域に、8、

九州地域に、14、沖縄に、2箇所の全部で、108事務所があります。

各県の県庁の数より、多いですねぇ。

これって、多くないですかねぇ……。

それに、各地域には、各整備局もあり、そこで、業務を統括しています。

なんか、変ですねぇ。

今、行政改革が、叫ばれていますが、こんなところを見直してはどうかなあ・・・・・・・・。

 

 

 


リストラ

2012-10-26 16:49:02 | 日記

最近、リストラという言葉を、あまり聞かなくなりました。

本来、リストラとは、事業規模や従業員数の増減を問わず、単に「組織の再構築」が行われることに対して使われる言葉です。

しかし、実際の「リストラ」は、組織再構築のために不採算事業や部署の縮小を行い、またそれに伴う従業員解雇が行われるケースが多くありました。

小生が住む岐阜県では、生産工場の閉鎖、撤退が多くなってきています。

これに伴って、従業員の解雇が増えてくるのでは・・・・・・と心配しています。

最近では、美濃加茂市のソニー工場が、閉鎖しました。

地域の産業が減退すれば、すべての分野に影響して大変です。

消費も冷え込んできます。

一つの例として、住宅が欲しくても、ローンが組めず、買えません・・・・・・。

こういったケースは、誰に責任があるのかなあ・・・・・・・・。

 

 

 


3000万円特別控除

2012-10-23 16:42:10 | 日記

知合いの方から、居住用建物と敷地の売却について、相談がありました。

敷地は、知合いの方の名義で、建物は母親の名義ということです。

居住用財産を売ったときは、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる特例があります。

この特例は原則として家屋の所有者が家屋と、その敷地を譲り渡した場合に受けられるものです。

しかし、家屋の所有者と敷地の所有者が異なるときでも、次の要件のすべてに当てはまるときは、敷地の所有者もこの特例を受けることができます。

(1) 敷地を家屋と同時に売ること。

(2) 家屋の所有者と敷地の所有者とが親族関係にあり、生計を一にしていること。

(3) その敷地の所有者は、その家屋の所有者と一緒にその家屋に住んでいること。

ここで、知合いの方の問題なのは、母親が老人ホームへ入所していることです。

特例を受けられるのは、建物所有者ですので、建物所有者が住んでいたかどうかが、問題となります。

そこで、居住用財産か、どうかの判定の中で、老人ホームへの入所条件によっては、居住用財産とみなされないケースがあります。

老人ホームへ入所しても、税務署が居住用財産として認めている条件は、次の通りです。

①身体又は、精神上の理由で介護を受ける必要があり、老人ホームへ入所したと認められること。

②いつでも生活できるよう建物が維持管理が行われていること。

③老人ホームへ入所後、自宅を賃貸などにしていないこと。

④老人ホームの所有権が本人又は、親族によって取得されていないこと。

⑤老人ホームの終身利用権が取得されていないこと。

以上の条件をクリアしてなければ、この特例は、受けれないということになります。

知合いの方には、この件について、まだ報告してありません。

お母さんの住民票が、老人ホームへ転居しているので、だめかも・・・・・・・・・・・。