不動産屋おやじのつぶやき

私は、安心・安全そして親切をモットーに不動産屋を営業しています。日々の業務の中で感じたことを、皆さんに伝えます。

梅雨

2012-06-29 09:33:44 | 日記

梅雨入りしてから、あまり雨が降らないような気がします。

小生が、住む東海地方は、平均的に、梅雨入りが、6月8日ごろで、梅雨明けは、7月20日ごろと、いわれています。

ただ、最近の梅雨前線の傾向としては、集中的に降るケースが多く、災害につながっています。

雨が降るときは短期間に大量に降り、降らないときはすっきりと晴れるような梅雨ですね・・・・・・・・・。

こういった傾向の場合ときは、太平洋高気圧の勢力が強いことが多く、偏西風の流路や、エルニーニョ現象なども関係しているそうです。

しかし、油断大敵、こういった突然の集中豪雨により、水害・土砂災害につながりやすい気象が頻発する時期としての「梅雨」ですので、防災

意識意識を高め、対策をしておくことが必要ですね・・・・・・・・。

このように「梅雨」は、季節感を明確にしますが、梅雨といった自然現象との共生が必要ですね・・・・・。

 

 

 


電力会社

2012-06-27 17:06:32 | 日記

昨日27日、東京電力など電力9社が、一斉に株主総会を開きました。

福島第1原発事故を起こした東電の総会では、再建のため政府から1兆円の資本注入を受ける実質国有化を決めました。

今年は、各電力会社(北海道・東北・東京・北陸・中部・関西・中国・四国・九州電力)が同日に、一斉に株主総会を開催しました。

これって、反抗勢力の分散をねらってですかね・・・・。

東電の総会には筆頭株主の東京都の猪瀬直樹副知事が出席し、一方的な値上げ要請を批判した上で「破綻企業並みに身を削るべきだ」

と一層のリストラを要求。

関電の総会には筆頭株主の大阪市の橋下徹市長が乗り込み、「速やかに全原発を廃止する」と定款に盛り込むように求めた。

しかし、各社の共通する意見としては、「安全確保を大前提として原発を再稼働させたい」と、原発の必要性を改めて強調した。

これらの総会を見てみると、今の国政とまったく同じ、スタンスだなあ・・・・・・。

原発ありきは、手段であって、今後の会社の経営方針じゃないのでは・・・・・・・より良い発電を求めるべきではないのかなあ・・・・。

消費税ありきは、手段であって、今後の国政の政策方針じゃないのでは・・・・・・・より良い財政運営を求めるべきではないのかなあ・・・・。

これらの改革を実行するためには、外発的な力では、できないと思います。

会社そのものの、内発的なパワーがなければ、むつかしいのかなあ・・・・・会社内部から自分たちがどう改革していくかといった高いマイン

ドが必要ですねぇ・・・・・

 

 


消費税アップの影響

2012-06-27 17:00:39 | 日記

最近、消費税が上がる前に、住宅を取得したいといった話しが多くあります。

消費税率は、2014年4月に8%、15年10月に10%へ引き上げられる予定です。

土地の購入については、消費税は非課税になっていますが、建物取得については、課税されます。

当然、新築であれば建築資材も、消費税アップにより高くなりますね・・・・・・・。

注意したいのは、住宅取得と一緒にそろえる、家具や家電製品、カーテンなども消費税アップにより、価格に付加されるということです。

特に、新築する場合、耐久消費財の購入にかかる金額は、バカにならないですからね・・・・・・・。

これらを考えると、価格の大きい一戸建てやマンションの購入については、税率アップ前の方が、いいのかなあ・・・・・・。

小生も判断できない、難しいところですね・・・・・・・・。

 


災害危険区域

2012-06-26 16:05:44 | 日記

最近、各地で災害が起こっています。

ところで、住んでいる地域の「災害危険区域」って知ってますか。

災害危険区域は、地方自治体が建築基準法(第39条)に基づいて、津波・高潮・洪水などの風水害を受けやすい地域として指定したもの

で、この区域内では建築の禁止など、条例によって一定の建築制限を行うことができます。

小生が住む岐阜県は、山国ですから、危険区域としては、砂防指定・急傾斜地崩壊危険区域・地すべり防止区域・土砂災害警戒区域など

が対象になっています。

海岸沿いの地域では、地震などによる海底の隆起・沈降が原因で発生する「津波」や、台風などによる気圧の急変によって港湾の潮位が

異常に高まって起こる「高潮」などを指定しています。

このように、危険区域となる山、海、川といった自然は、普段は、すばらしい恵みを与えてくれます。

岐阜県は、山紫水明で、自然に恵まれていますが、こういった災害と共生していかなければなりません。

特に、住宅は、安全が第一ですからね・・・・・・。

 

 

 

 

 

 


不用品無料回収

2012-06-25 08:55:24 | 日記
 最近、空地で、不用品の無料回収をやっている所が、多くみられます。

 これって、廃棄物の許可とってないと、違法じゃないのかなあ・・・・・。

 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の第七条第1項では、一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業

 を行おうとする区域を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。としています。

 ただし、専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者その他環境省令で定める者については、こ

 の限りでない。として、上記の許可がなくても良いとしています。

 この法律の趣旨は、「運搬を業として行うこと」「専ら再生利用となる物」が、キーワードです。

 「運搬を業として行うこと」は、料金をとってはいけない。ということ。

 「専ら再生利用となる物」は、ごみではなく、有価物扱いなので、許可がいらない。ということです。

 つまり、「排出する方に負担(運搬・処分料金)を強いる場合は廃棄物になるが、有価(買い取り)、無償(譲渡)の場合は有

 価物の取引になります」ということです。

 同じ家電でも消費者がお金を払って業者に回収してもらうとゴミの扱いとなるが、業者が無料で回収すると単なる譲り渡しで廃

 棄物にあたらない。という考え方です。

 業者は持ち込み者に、廃棄物ではなく価値のある「有価物」として無償で譲り受け、転売します。

 廃棄物として集めるには「廃棄物処理の許可」、有料で引き取って転売するためには「古物商免許」が必要だが、「有価物を無

 料」で集めることでクリアしている。

 しかし、法律で規定している「専ら再生利用となる物」とは、昭和46年10月16日環整43号通知により、古紙、くず鉄、あきびん

 類、古繊維としています。

 家電製品は、含まれていませんので、家電を回収したら、違法じゃないのかなあ・・・・・。

 こういった無料回収者へ、土地の提供をしたら、土地所有者も同罪かなあ・・・・。

 不動産屋としては、気をつけないとね・・・・・・。