最近、空地で、不用品の無料回収をやっている所が、多くみられます。
これって、廃棄物の許可とってないと、違法じゃないのかなあ・・・・・。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の第七条第1項では、一般廃棄物の収集又は
運搬を業として行おうとする者は、当該業
を行おうとする区域を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。としています。
ただし、
専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者その他環境省令で定める者については、こ
の限りでない。として、上記の許可がなくても良いとしています。
この法律の趣旨は、「運搬を業として行うこと」「専ら再生利用となる物」が、キーワードです。
「運搬を業として行うこと」は、料金をとってはいけない。ということ。
「専ら再生利用となる物」は、ごみではなく、有価物扱いなので、許可がいらない。ということです。
つまり、「排出する方に負担(運搬・処分料金)を強いる場合は廃棄物になるが、有価(買い取り)、無償(譲渡)の場合は有
価物の取引になります」ということです。
同じ家電でも消費者がお金を払って業者に回収してもらうとゴミの扱いとなるが、業者が無料で回収すると単なる譲り渡しで廃
棄物にあたらない。という考え方です。
業者は持ち込み者に、廃棄物ではなく価値のある「有価物」として無償で譲り受け、転売します。
廃棄物として集めるには「廃棄物処理の許可」、有料で引き取って転売するためには「古物商免許」が必要だが、「有価物を無
料」で集めることでクリアしている。
しかし、法律で規定している「専ら再生利用となる物」とは、昭和46年10月16日環整43号通知により、古紙、くず鉄、あきびん
類、古繊維としています。
家電製品は、含まれていませんので、家電を回収したら、違法じゃないのかなあ・・・・・。
こういった無料回収者へ、土地の提供をしたら、土地所有者も同罪かなあ・・・・。
不動産屋としては、気をつけないとね・・・・・・。