ここ2~3日、非通知電話が何回もかかってきます。
6月20日の非通知電話に出たら、セールスの電話だったので、すぐ切りました。
それ以後、非通知電話が、かかってきても出ていませんが、毎日2~3回かかってきます。
この非通知電話って、何とかならないもんですかねぇ・・・・。
大変、迷惑しています。
そもそも、非通知設定が出来ること自体、おかしいんじゃ・・・・ないですかねぇ。
何の意味があるんですかねぇ・・・。
ここ2~3日、非通知電話が何回もかかってきます。
6月20日の非通知電話に出たら、セールスの電話だったので、すぐ切りました。
それ以後、非通知電話が、かかってきても出ていませんが、毎日2~3回かかってきます。
この非通知電話って、何とかならないもんですかねぇ・・・・。
大変、迷惑しています。
そもそも、非通知設定が出来ること自体、おかしいんじゃ・・・・ないですかねぇ。
何の意味があるんですかねぇ・・・。
今日は、いろんな電話があり、イライラしました。
これって、ストレスですかねぇ・・・・。
高齢になると、精神的な許容量が少なくなるのかなあ・・・・・。
一度に、たくさんの事がこなせなくなりますねえ・・・・。
ですから、一つ一つ、時間をかけて、やるしかないんですねぇ・・・・。
仕事のスピードも・・・・・遅くなりますねぇ。
情けないですねぇ・・・・・。
今日、某新聞に、相続の婚外子規定について、裁判で、違憲という流れになるのでは、といった記事が掲
載されていました。
民法900条は,相続人間の相続分の規定を設けています。
その中で、亡くなられた相続人の法律上の家族の子として生まれた子と、結婚していない男女間の子(婚
外子)として生まれた子、との相続分に差を設けています。
相続人の法律上の家族の子(兄弟)として生まれた場合、二人いれば、相続分は、それぞれ2分の1ずつ
(平等に半分ずつ)になります。
それに対して、民法900条4号但書は、亡くなられた相続人に、その他に、法律上の家族の子ではない
婚外子がいた場合、その子には、半分の相続分しか認めていないのです。
このような取り扱いは、自分の生まれについて責任のない非嫡出子(婚外子)を不当に差別するもので、
憲法が規定する法の下の平等に違反する、という判断がされるのではないか。というものです。
このように、相続については、難しいですねぇ・・・・・
法律で規定する「法定相続分」ではなく相続人が話し合って、それぞれの遺産の帰属を具体的に決めるた
こともできます。
これは、相続人全員で遺産分割の協議をして決め、そこで決まった分割の内容を文書にしたものが、「遺
産分割協議書」です。
こういった手法もあるんですがねぇ・・・・・。
昨日のブログに、畳の規格について、質問がありましたので、お答えします。
畳の大きさは3尺×6尺(910mm×1820mm)のものが基本となります。
しかし、これは、一般的なサイズで、規格は、一定していません。
部屋の大きさ(畳の枚数)や、柱・敷居の寸法により、畳の寸法が微妙に異なります。
一般的な規格としては、京間、中京間、江戸間、団地間の4種類が有名です。
京間は、1間が6尺3寸で、畳のサイズは3尺1寸5分×6尺3寸(955mm×1910mm)となり、主に近畿・
中国・四国・九州と西日本の大部分で使用されています。
これらを見てみると、同じ6畳間、8畳間でも、大きさが違うということですねぇ・・・。
新築、中古、賃貸住宅で、部屋の広さを、○○畳という表示をします。
でも、畳1枚が、どれだけの面積なのか、はっきりしていませんでした。
そこで、今回、業界の自主規制である「不動産の表示に関する公正競争規約」の中で、表示の基準が統一
されました。
一畳は、壁芯面積で、1.62㎡以上と、統一されました。
ですから、六畳の部屋の面積は、畳6枚ではなく、9.72㎡以上なくてはならないことになりました。
このように、不動産業界の慣習を定義化していかなければならないことが、結構ありますねぇ・・