月曜日に、土地売却の媒介依頼を受けました。
小生は、物件売却の依頼をうけると、物件調査書と企画書を提出します。
それによって、売却価格の決定や、その他の事項について、売主様と確認をします。
その中でも、土地の隣地との境界については、特に気を使います。
境界については、トラブルが多いため、対象物件の範囲を特定するための境界確認は、必須事項です。
境界の明示は、売主様の義務です。
境界の明示をいい加減に行った場合、後に発生する紛争・トラブル等については、想像も及ばないのが実態です。
境界争いに巻き込まれると、取引当事者に多大な労力と負担を余儀なくされることとなりますので、慎重に行う必要がありま
す。
境界杭(石、鋲、金属プレート等)がはっきり確認できる場合でも、念のため地積測量図をもとに、境界間の距離をメジャー等で
測定し、確認します。
境界杭が確認できない場合や、境界標そのものがないこともあります。
このような場合には、取引を行う前に、有資格者(測量士、土地家屋調査士)に依頼して、測量を行い、「測量図」を作成してお
くべきでしょう。
今週いっぱい、ブログをお休みします。来週からまた見てください。
小生は、物件売却の依頼をうけると、物件調査書と企画書を提出します。
それによって、売却価格の決定や、その他の事項について、売主様と確認をします。
その中でも、土地の隣地との境界については、特に気を使います。
境界については、トラブルが多いため、対象物件の範囲を特定するための境界確認は、必須事項です。
境界の明示は、売主様の義務です。
境界の明示をいい加減に行った場合、後に発生する紛争・トラブル等については、想像も及ばないのが実態です。
境界争いに巻き込まれると、取引当事者に多大な労力と負担を余儀なくされることとなりますので、慎重に行う必要がありま
す。
境界杭(石、鋲、金属プレート等)がはっきり確認できる場合でも、念のため地積測量図をもとに、境界間の距離をメジャー等で
測定し、確認します。
境界杭が確認できない場合や、境界標そのものがないこともあります。
このような場合には、取引を行う前に、有資格者(測量士、土地家屋調査士)に依頼して、測量を行い、「測量図」を作成してお
くべきでしょう。
今週いっぱい、ブログをお休みします。来週からまた見てください。