不動産屋おやじのつぶやき

私は、安心・安全そして親切をモットーに不動産屋を営業しています。日々の業務の中で感じたことを、皆さんに伝えます。

暑い

2013-02-28 16:02:01 | 日記

今日の岐阜市の最高気温は、16.2℃でした。

最低気温が3.7℃ですから、一日で約13℃も気温の変化がありました。

日中に、車で出かけたら、車内の温度は、もっと高くて暑い・・・・。

まだ、明日から3月に入ったばかりなのに・・・・・。

街中をみると上着を手に持って歩く人・・・・着る服に迷いますねぇ・・・。

梅も一気に咲いてしまうんじゃないかなあ・・・・梅まつりはもっと先ですよねぇ。

これだけ変動するのは、最近の経済状況みたいですねぇ・・・・・。

 


買戻権登記

2013-02-27 16:42:35 | 日記

中古住宅を売却したいお客様の土地・建物の登記を見ると「買戻特約の登記」がしてありました。

買戻し特約とは、民法第579条で、売主は売買契約と同時に買戻しの特約をした場合、買主が払った代金と契約費用を支払っ

て、その不動産を買い戻せる。と規定しています。

買戻しの特約の期間は、10年を超えてはいけない、としています。

買戻し特約は「所有権を制限する」権利ですから、買戻し特約が甲区に登記されている場合、その物件を購入した人が、第

三者に転売しても、買い戻し件を持っている人はその第三者に対抗できることになります。

このような不動産を購入しても、買戻し権を行使されると不動産の所有権を失ってしまう可能性がありますから、注意する

必要があります。

幸いにも、お客様の買戻し期間は、10年間を経過していましたから、期間満了で問題はありませんでした。

しかし、登記簿の甲区欄に記載があることは、購入者にとって迷惑ですねぇ・・・・・・。

ですから、買戻権抹消の登記をすることをアドバイスしました。

一般的に、自分の住宅の登記簿なんて、あまり見ないですよねぇ・・・・。

しかし、たまには法務局へ行って、登記簿謄本を取ってみるのも、大事かなあ・・・・。


中古住宅の建物調査

2013-02-26 16:58:30 | 日記

今日、媒介依頼を受けている中古住宅の建物調査に行ってきました。

持ち物は、カメラ、水準器、ビー玉、メジャーそれに、調査表です。

まず、各部屋の程度、次に台所、お風呂、洗面所、トイレ等を調査しました。

築年数が30年経っている住宅なので、ある程度、心して行きましたが、とても程度が良くてびっくりしました。

お風呂とか、トイレ、キッチンまわりは、リフォームしてあるということでしたが・・・・とても程度が良かったです。

建物の傾きについては、水準器とビー玉で、検査しましたが、水平に保たれていました。

あとは、外壁とか軒下等は、いたんでいませんでした。

こんな良好な物件でも、中古住宅としては、築年数から査定は、〇に等しいんですから・・・・・。

なんか変ですねぇ・・・・・・・

 

お風呂             建物

      

 

 


遺言状と遺留分

2013-02-25 16:42:44 | 日記

今日、親さんが亡くなった相続人の方から質問がありました。

その方は、独り立ちしてからは、親さんとは暮らしていませんでした。

今年に入って、父親が亡くなり、相続が発生しましたが、実家からは何も話しがないと言うことでした。

心配されているのは、被相続人(父親)が、遺言で一方的に相続分を指定していないか。ということでした。

しかし、遺言状による指定相続分にも、ある一定の制限があります。

例えば、4人の子供がいるのに「全財産を長男に譲る」といった遺言があった場合、あまりにも不合理です。

そこで、「遺留分」という最低限の相続分があるわけです。

遺留分とは、相続人が必ず相続できる財産の取り分です。

ですから、相続に不満がある場合は、一方的に財産を引き継いだ相続人(この場合は長男)に遺留分に足りない分を、請求する

ことができます。

ただし、遺留分は、基本的には、法定相続分の2分の1ですから、注意が必要です。

こういったケースは、よくありますから、最後は、話し合いになるでしょうね。

そして、改めて遺産分割協議書を作成しましょう。

 

 

 

 

 

 

 

 


ついに摘発

2013-02-22 16:50:54 | 日記

岐阜県では、家電製品・自転車・その他の金属製等を、無料回収している拠点を摘発しました。

空地で、テレビ・冷蔵庫といった家電製品や自転車などが、山積みされている置場へ、警察が摘発に入りました。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律の違反です。

同法の第七条では、次のような規定があります。

「一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあ

つては、一般廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。」

これの違反です。

要するに、廃棄物を許可なしに、収集運搬や処理をしてはいけないということです。

小生、最初から違反行為だと思っていましたし、以前、ブログでも書きました。

なぜ、摘発までに、こんなに日数がかかったのか、不思議ですねぇ・・・・。

土地の賃貸借を仲介した不動産屋さんは、どうなるんですかねぇ・・・・・。