今日、お客様から贈与税について、相談がありました。
お母様から、相談者とその弟さんへ資金援助をしてくれるということで、現金をもらう場合、税率の高い贈与税がかかるので、
困っています。との話でした。
子供といっても、相談者は、65歳の長男さんと、60歳の弟さんです。
お母様は、80代だそうです。
たしかに、贈与をされれば贈与税がかかります。
ただ、平成15年度に「相続時精算課税制度」が創設され、贈与された現金が、2,500万円までなら、贈与者(今回のケースです
とお母様)が死亡し相続が発生しますが、その時点まで贈与税を繰り延べできる。といった制度ができました。
そして、贈与された現金は、相続財産に加算され、税率は相続税率となり、税の軽減にもなります。
もし、お母様にその他の相続財産がなければ、基本的には相続税の基礎控除の範囲内ですから、相続税もかからないことになり
ます。
つまり、贈与税も相続税もかからないということです。
こういった説明と税制の説明資料をお渡ししました。
最後は、税務署へ行って相談するよう促しました。
お母様から、相談者とその弟さんへ資金援助をしてくれるということで、現金をもらう場合、税率の高い贈与税がかかるので、
困っています。との話でした。
子供といっても、相談者は、65歳の長男さんと、60歳の弟さんです。
お母様は、80代だそうです。
たしかに、贈与をされれば贈与税がかかります。
ただ、平成15年度に「相続時精算課税制度」が創設され、贈与された現金が、2,500万円までなら、贈与者(今回のケースです
とお母様)が死亡し相続が発生しますが、その時点まで贈与税を繰り延べできる。といった制度ができました。
そして、贈与された現金は、相続財産に加算され、税率は相続税率となり、税の軽減にもなります。
もし、お母様にその他の相続財産がなければ、基本的には相続税の基礎控除の範囲内ですから、相続税もかからないことになり
ます。
つまり、贈与税も相続税もかからないということです。
こういった説明と税制の説明資料をお渡ししました。
最後は、税務署へ行って相談するよう促しました。