不動産屋おやじのつぶやき

私は、安心・安全そして親切をモットーに不動産屋を営業しています。日々の業務の中で感じたことを、皆さんに伝えます。

パソコンのセキュリティ

2016-09-30 17:15:35 | 日記

NTT回線によるパソコンのセキュリティが、バージョンアップできません。

いろいろ試みても・・・・・・・・・できません。

ホームページに書いてある対処法をやっているんですがねぇ。

パソコンをいじっていると、そのうち全体に不具合が生じることがあります。

バージョンアップは、あきらめるかなぁ。


河川保全区域

2016-09-29 17:11:02 | 日記

依頼された売物件の調査をしたら、すぐそばに、一級河川が流れていました。

こういった河川区域が近くにある時は、「河川保全区域」というのが、設けられています。

「河川保全区域」は、堤防や、河川管理施設を保全するための区域です。

「河川保全区域」で下記のことを行う場合は、河川管理者の許可が必要となります。

「河川保全区域内」において地面を掘ったり、家や建物を改築・新築する場合。

この「河川保全区域」は、堤防の法尻から、28m前後といった区域になります・・・・・・・民地側へ。

ですから、河川がそばにある時は、注意が必要です。

家を建てるため、地盤の補強をするときは、特に、注意が必要です・・・・・・河川法の許可の審査の対象となります。

 

 


不動産売買とクーリングオフ

2016-09-28 16:11:15 | 日記

先日、不動産取引業の営業の方と、雑談をしているとき、クーリングオフの話しになりました。

クーリングオフというのは、消費者が、特定の商品購入や、権利・サービスを受ける契約をした際に、一定の期間内であれば理由なしに解

約のできる制度のことです。                                                                    

契約は通常、特別の理由が無い限りは解約が認められませんが、消費者が冷静な判断の下に契約を結んだとは言えない場合等に、その

救済を図るために認められています。                                                                          

不動産取引でも、条件はありますが、クーリングオフができるんです。

条件としては、不動産の契約では、まず取引は、売主が宅地建物取引業者で、買主が個人であること。                       

期間は、売主から書面でクーリングオフが出来ることを告げられてから8日以内であること。                           

そして、対象不動産の引渡しを受けておらず、その代金の全部を支払っていないこと。

加えて、契約した場所によっても適用の可否がわかれます。                                                   

不動産会社の事務所やモデルルームで契約した場合、できません。                                               

テント張りの案内所など、土地に定着していない場所で契約した場合、できません。                                  

買主が申し出て、買主の自宅や勤務先で契約した場合、できません。

売主が、買主の自宅を申し出た場合は、クーリングオフができます。                                           

喫茶店や料亭など、不動産会社の事務所以外の場所で契約した場合、クーリングオフができます。

一般の仲介での不動産取引では、クーリングオフの適用は無いと思ってもいいですねぇ。

 

 

 

 


土地売買における決済

2016-09-27 17:23:21 | 日記

今日、土地売買に係る決済を行いました・・・・・土地残金の支払いと、土地の引渡です。                                                           

残代金の授受を行い、当日中に法務局に所有権移転登記等の申請を行うため、決済は平日の午前中に行うのが一般的です。        

最初に、買主様から売主様に残代金を支払います・・・・・・金融機関に集まって振込みで残代金を授受するケースがほとんどです。

次に、固定資産税の清算を行ないます・・・・・・・引渡し前日までは売主様の負担、当日からは買主側の負担として日割りで清算をします。                                    

そして、所有権移転登記の申請に必要な書類を司法書士が確認します。                                                

残代金授受の完了と同時に、所有権移転の登記申請を司法書士に委任します。

最後に、不動産会社への仲介手数料、司法書士へ報酬などの支払いを済ませ、決済完了となりました。

 


自己破産と連帯保証人

2016-09-26 17:04:00 | 日記

住宅ローンの連帯保証人になっている方から、聞いた話です。

借金が増えて、住宅ローンが払えなくなり、自己破産手続きを進めているらしい。

ローンは、2000万円ぐらいは、残っているらしい。

自己破産を行えば、当の本人の借金は帳消しとなります・・・・・・・住宅ローンも返済しなくてすみます。

しかし、帳消しになった住宅ローンの借金は、全て、連帯保証人に請求されます。

貸す側からしたら、通常は、一括返済を請求してきます。

つまり、連帯保証人が、2000万円の借金を一括返済しなければならないのです。

もし、連帯保証人が払えないと、連帯保証人も自己破産・・・・・・・・・・・こういったケースが増えているといことです。

ですから、安易に連帯保証人にならないように、注意が必要です。