不動産屋おやじのつぶやき

私は、安心・安全そして親切をモットーに不動産屋を営業しています。日々の業務の中で感じたことを、皆さんに伝えます。

住宅の火災保険と質権

2011-07-08 15:28:30 | 日記
 売買が成立した中古住宅で、売主様にローンの残額がありました。

 そこで決済時に銀行の抵当権抹消を行います。 

 住宅ローンを組む時、ローンの返済期間中は、火災保険に入ることが一般的です。

 そして、この火災保険には、銀行が質権設定契約をします。 

 質権(しちけん)とは、債権の担保として質権設定者(債務者または第三者)から受け取った物(質物:不動産でも動産でもよ

 い)を質権者(債権者)が占有し、その物について他の債権者を差し置いて優先的に弁済を受けることができる権利である。

 実務上、最も多く利用されるのは、建物に抵当権の設定を受けるときに、抵当権者がその建物に付された火災保険の保険金請求

 権に債権質を設定を受け、抵当権の目的たる建物が滅失しても、火災保険の保険金から優先弁済を受けるというケースである。

 それでは、ローン返済期間中に、売却、ローン返済をした場合、この火災保険はどうなるのでしょう。

 まず、中古住宅の売主様が、質権設定した銀行に質権の抹消してもらうことが、必要です。

 そして、保険会社と残りの保険契約期間を解約すれば、いくらかはお金が戻ってくると思います。

 請求しなかったら、そのままになってしまいます。

 詳しくは、該当の保険会社に問い合わせてください。