不動産屋おやじのつぶやき

私は、安心・安全そして親切をモットーに不動産屋を営業しています。日々の業務の中で感じたことを、皆さんに伝えます。

小作権

2011-02-10 16:54:47 | 日記
 お客様から小作権について、ご相談がありました。

 小作権というのは、「農地を耕作することができる権限のうち所有権以外のもの」の総称で、永小作権、賃借権、使用借権など

 が全て含まれます。

 小作権の大半は、賃借権です。永小作権であれば登記簿に記載がありますが、賃借権の場合は登記簿には記載されていないのが

 普通です。

 しかし、永小作権は農地法18条1項により、引渡をもって対抗要件とすることになっているので、登記がなくても実際に土地の

 引渡しを受けて耕作を行っていれば対抗力があります。

 その権利は、相続税法の財産評価基本通達によれば、永小作権の価額は概ね、自用地の価額の35~50%とかなり高額に評価され

 ます。

 例えば、この農地の自用地としての価額が1000万円と評価された場合、永小作権の価額は最低でも350万円です。

 なお、この永小作権の価格割合は、相続税を算定するための課税技術上のものであり、永小作権が必ずしもこの時価で取引され

 ているわけではありませんので、注意してください。

 なお、小作地については、市町村の農業委員会に台帳があります。

 相談の内容は、個人情報になりますので、お話しできませんが、かなり複雑でした。

 そこで、交渉が困難であれば具体的な事実関係を明確にして、弁護士さんにご相談ください。と助言しました。

 法的にも素人レベルが判断できるものではないと感じました。

 このような問題解決には、すぐに専門家(この場合は、弁護士さん)に相談しましょう。