お客様から小作権について、ご相談がありました。
小作権というのは、「農地を耕作することができる権限のうち所有権以外のもの」の総称で、永小作権、賃借権、使用借権など
が全て含まれます。
小作権の大半は、賃借権です。永小作権であれば登記簿に記載がありますが、賃借権の場合は登記簿には記載されていないのが
普通です。
しかし、永小作権は農地法18条1項により、引渡をもって対抗要件とすることになっているので、登記がなくても実際に土地の
引渡しを受けて耕作を行っていれば対抗力があります。
その権利は、相続税法の財産評価基本通達によれば、永小作権の価額は概ね、自用地の価額の35~50%とかなり高額に評価され
ます。
例えば、この農地の自用地としての価額が1000万円と評価された場合、永小作権の価額は最低でも350万円です。
なお、この永小作権の価格割合は、相続税を算定するための課税技術上のものであり、永小作権が必ずしもこの時価で取引され
ているわけではありませんので、注意してください。
なお、小作地については、市町村の農業委員会に台帳があります。
相談の内容は、個人情報になりますので、お話しできませんが、かなり複雑でした。
そこで、交渉が困難であれば具体的な事実関係を明確にして、弁護士さんにご相談ください。と助言しました。
法的にも素人レベルが判断できるものではないと感じました。
このような問題解決には、すぐに専門家(この場合は、弁護士さん)に相談しましょう。
小作権というのは、「農地を耕作することができる権限のうち所有権以外のもの」の総称で、永小作権、賃借権、使用借権など
が全て含まれます。
小作権の大半は、賃借権です。永小作権であれば登記簿に記載がありますが、賃借権の場合は登記簿には記載されていないのが
普通です。
しかし、永小作権は農地法18条1項により、引渡をもって対抗要件とすることになっているので、登記がなくても実際に土地の
引渡しを受けて耕作を行っていれば対抗力があります。
その権利は、相続税法の財産評価基本通達によれば、永小作権の価額は概ね、自用地の価額の35~50%とかなり高額に評価され
ます。
例えば、この農地の自用地としての価額が1000万円と評価された場合、永小作権の価額は最低でも350万円です。
なお、この永小作権の価格割合は、相続税を算定するための課税技術上のものであり、永小作権が必ずしもこの時価で取引され
ているわけではありませんので、注意してください。
なお、小作地については、市町村の農業委員会に台帳があります。
相談の内容は、個人情報になりますので、お話しできませんが、かなり複雑でした。
そこで、交渉が困難であれば具体的な事実関係を明確にして、弁護士さんにご相談ください。と助言しました。
法的にも素人レベルが判断できるものではないと感じました。
このような問題解決には、すぐに専門家(この場合は、弁護士さん)に相談しましょう。