不動産屋おやじのつぶやき

私は、安心・安全そして親切をモットーに不動産屋を営業しています。日々の業務の中で感じたことを、皆さんに伝えます。

相続税・贈与税の一体化

2011-02-28 17:01:06 | 日記
 今日、お客様から贈与税について、相談がありました。

 お母様から、相談者とその弟さんへ資金援助をしてくれるということで、現金をもらう場合、税率の高い贈与税がかかるので、

 困っています。との話でした。

 子供といっても、相談者は、65歳の長男さんと、60歳の弟さんです。

 お母様は、80代だそうです。

 たしかに、贈与をされれば贈与税がかかります。

 ただ、平成15年度に「相続時精算課税制度」が創設され、贈与された現金が、2,500万円までなら、贈与者(今回のケースです

 とお母様)が死亡し相続が発生しますが、その時点まで贈与税を繰り延べできる。といった制度ができました。

 そして、贈与された現金は、相続財産に加算され、税率は相続税率となり、税の軽減にもなります。

 もし、お母様にその他の相続財産がなければ、基本的には相続税の基礎控除の範囲内ですから、相続税もかからないことになり

 ます。

 つまり、贈与税も相続税もかからないということです。

 こういった説明と税制の説明資料をお渡ししました。

 最後は、税務署へ行って相談するよう促しました。