不動産屋おやじのつぶやき

私は、安心・安全そして親切をモットーに不動産屋を営業しています。日々の業務の中で感じたことを、皆さんに伝えます。

遺産分割協議書

2011-02-03 17:14:07 | 日記
 今日も、相続のことで、昨日とは、別のお客様から相談がありました。

 そのお客様の奥様のご両親が亡くなられてから、不動産の相続登記がしてないとのことでした。

 相続人は、その奥様と、そのお姉さんということです。

 相続登記は、すべて、その奥様の名義にしたいとのことでした。

 相続の仕方には、法定相続と遺産分割相続があります。

 法定相続は、民法第900条が相続人の相続分を「抽象的に相続分の割合」を定めていますので,これに従って遺産を分けるこ

 とになります。 

 お客様の例でいえば、姉妹で2分の1づつになります。

 相続登記の名義も、姉妹で共有ということになります。

 遺産分割相続は、「法定相続分」ではなく相続人が話し合って、遺産の相続分を任意に決めるため,相続人全員で遺産分割の協

 議をして決めることです。

 そこで決まった分割の内容を文書にしたものが、「遺産分割協議書」です。

 今回のケースでは、この「遺産分割協議書」が必要になってきます。

 しかし、その協議書にお姉さんが署名してもらえないかも・・・・ということでした。

 最終的は、家庭裁判所の調停・審判の手続きで、分割してもらうこともできます。

 これも,争いが深刻化して,解決が困難になる事例が後を絶ちません。

 誰でも,少しでも余分に,少しでもよいものを取りたいのが人情なので,自主的に協議をまとめるのは,必ずしも容易なことで

 はありません。

 しかし、その話し合いは、時間をかけてするしかないですね。・・・・・・