今日も、相続のことで、昨日とは、別のお客様から相談がありました。![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/face_ang.gif)
そのお客様の奥様のご両親が亡くなられてから、不動産の相続登記がしてないとのことでした。![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/face_cry.gif)
相続人は、その奥様と、そのお姉さんということです。![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/ee_2.gif)
相続登記は、すべて、その奥様の名義にしたいとのことでした。![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/ee_2.gif)
相続の仕方には、法定相続と遺産分割相続があります。![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/ee_2.gif)
法定相続は、民法第900条が相続人の相続分を「抽象的に相続分の割合」を定めていますので,これに従って遺産を分けるこ
とになります。
お客様の例でいえば、姉妹で2分の1づつになります。![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/house_red.gif)
![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/house_red.gif)
相続登記の名義も、姉妹で共有ということになります。![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/house_red.gif)
![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/house_red.gif)
遺産分割相続は、「法定相続分」ではなく相続人が話し合って、遺産の相続分を任意に決めるため,相続人全員で遺産分割の協
議をして決めることです。![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/face_en.gif)
![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/face_en.gif)
そこで決まった分割の内容を文書にしたものが、「遺産分割協議書」です。![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/ee_2.gif)
今回のケースでは、この「遺産分割協議書」が必要になってきます。![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/ee_2.gif)
しかし、その協議書にお姉さんが署名してもらえないかも・・・・ということでした。![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/face_ang.gif)
最終的は、家庭裁判所の調停・審判の手続きで、分割してもらうこともできます。![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/face_ang.gif)
これも,争いが深刻化して,解決が困難になる事例が後を絶ちません。![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/face_z.gif)
誰でも,少しでも余分に,少しでもよいものを取りたいのが人情なので,自主的に協議をまとめるのは,必ずしも容易なことで
はありません。![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/heartbreake.gif)
しかし、その話し合いは、時間をかけてするしかないですね。・・・・・・![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/hiyo_do.gif)
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そのお客様の奥様のご両親が亡くなられてから、不動産の相続登記がしてないとのことでした。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/face_cry.gif)
相続人は、その奥様と、そのお姉さんということです。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/ee_2.gif)
相続登記は、すべて、その奥様の名義にしたいとのことでした。
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相続の仕方には、法定相続と遺産分割相続があります。
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法定相続は、民法第900条が相続人の相続分を「抽象的に相続分の割合」を定めていますので,これに従って遺産を分けるこ
とになります。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/house_blue.gif)
お客様の例でいえば、姉妹で2分の1づつになります。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/house_red.gif)
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相続登記の名義も、姉妹で共有ということになります。
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遺産分割相続は、「法定相続分」ではなく相続人が話し合って、遺産の相続分を任意に決めるため,相続人全員で遺産分割の協
議をして決めることです。
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そこで決まった分割の内容を文書にしたものが、「遺産分割協議書」です。
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今回のケースでは、この「遺産分割協議書」が必要になってきます。
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しかし、その協議書にお姉さんが署名してもらえないかも・・・・ということでした。
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最終的は、家庭裁判所の調停・審判の手続きで、分割してもらうこともできます。
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これも,争いが深刻化して,解決が困難になる事例が後を絶ちません。
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誰でも,少しでも余分に,少しでもよいものを取りたいのが人情なので,自主的に協議をまとめるのは,必ずしも容易なことで
はありません。
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しかし、その話し合いは、時間をかけてするしかないですね。・・・・・・
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