保健福祉の現場から

感じるままに

受動喫煙

2012年04月24日 | Weblog
NHK「受動喫煙対策 義務化は見送り」(http://www3.nhk.or.jp/news/html/20120424/t10014663971000.html)。<以下引用>
<職場での受動喫煙の防止対策を事業者に義務づける労働安全衛生法の改正案について、民主党は、事業者の負担が大きすぎるという指摘を受けて、義務づけの規定を削除したうえで、今の国会で成立を図ることになりました。政府は去年12月、職場で働く人が他人のたばこの煙を吸い込む受動喫煙を防ぐため、禁煙や分煙の対策を事業者に義務づけることを盛り込んだ労働安全衛生法の改正案を国会に提出しました。しかし、与野党から受動喫煙の防止対策を事業者に義務づけるのは負担が大きすぎるという指摘が出され、改正案の審議入りのめどが立たないことから、23日、民主党の厚生労働部門会議の幹部が対応を協議しました。その結果、事業者の負担を軽減するため、改正案から禁煙や分煙の対策を義務づける規定を削除する一方、防止対策に取り組む事業者に対し、国が必要な支援を行うことを盛り込むなどの修正を行ったうえで、今の国会で成立を図る方針を確認しました。民主党は、これらの修正について、党内の手続きを経たうえで、近く野党側に協議を呼びかける方針です。>

次期国民健康づくり運動プラン報告書(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000028709-att/2r985200000287dp.pdf)p111~の喫煙について目を通しておきたい。受動喫煙の割合の低下目標は、行政機関 0%(平成35年)、医療機関 0%(平成35年)、職場 受動喫煙の無い職場の実現(平成32年)、家庭 3%(平成35年)、飲食店 15%(平成35年)である。報道によると、労働安全衛生法での義務化は見送られるようであるが、健康増進法(http://www.ron.gr.jp/law/law/kenko_zo.htm)第25条では「学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。」と規定されており、受動喫煙防止は進むであろう。
コメント    この記事についてブログを書く
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 地域支援事業実施要綱と保健所 | トップ | 認知症の進行予防 »

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

Weblog」カテゴリの最新記事