保健福祉の現場から

感じるままに

非稼働病棟と休眠医療法人

2024年04月17日 | Weblog
地域医療構想(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000080850.html)について、例年、R4.3.24「地域医療構想の進め方について」(https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000919377.pdf)、R5.3.31「地域医療構想の進め方について」(https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001082898.pdf)、R6.3.28「2025年に向けた地域医療構想の進め方について」(https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001237172.pdf)が発出されており、もはや風物詩のような感じかもしれない。「地域医療構想及び医師確保計画に関するワーキンググループ」(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei_436723_00004.html)のR6.3.13「地域医療構想の更なる推進について」(https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001224083.pdf)p15「非稼働病棟等への対応」はポイントの一つである。しかし、財政制度分科会(https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/index.html)のR6.4.16財務省資料(https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia20240416/01.pdf)p77「医療法で定められている知事の権限」で「稼働していない病床の削減を命令(公的医療機関等)及び要請・勧告(民間医療機関)⇒命令・要請・勧告0件」とある。「新たな地域医療構想等に関する検討会」(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei_436723_00010.html)のR6.3.29「新たな地域医療構想に関する検討の進め方について」(https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001237357.pdf)p63「令和4年度病床機能報告において、病棟単位(有床診療所の場合は診療所単位)で休棟と報告されている病床は31,743床存在した。」「非稼働病棟の病床数は都道府県によってばらつきがあるが、病床機能報告上の許可病床数に占める割合として、最大の県は約6%であった。」「非稼働病棟に対しては、令和5年3月の通知で示したとおり、都道府県は必要に応じて地域医療構想調整会議において詳細な説明を求め、十分に議論する等の適切な対応が求められる。」とあるが、どうなっているであろうか。ところで、「医療法人」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/igyou/index.html)に関して、R6.3.1「医療法人の事業報告書等の届出及び経営情報等の報告の徹底について」(https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/pdf/2024/240304_2.pdf)では「休眠状態にある医療法人への対応;長期間にわたって事業報告書等の届出がなく、連絡がとれない状況にある、いわゆる休眠医療法人がある場合、法第65条により、都道府県知事は医療法人が病院等をすべて休止又は廃止した後、正当な理由なく引き続き1年以上病院等を開設しないときは、設立認可を取り消すことができるとされていることも踏まえた必要な対応をお願いします。」とある。2002年の医政局指導課資料(https://www.mhlw.go.jp/topics/2002/bukyoku/isei/sidou.html)の「医療法人の認可取り消しについては、医療法において医療法人が病院等をすべて休止又は廃止した後、正当な理由なく引き続き1年以上病院等を開設しないときは、設立認可を取り消すことができることとされている。休眠医療法人の整理については、医療法人格の売買などを未然に防ぐ上で重要なものであり、実情に即して設立認可の取り消しを検討するなど厳正な対処をお願いしたい。」は徹底されているであろうか。
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