保健福祉の現場から

感じるままに

医療扶助の適正化

2024年04月17日 | Weblog
「生活保護制度」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/seikatuhogo/index.html)について、財政制度分科会(https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/index.html)のR6.4.16財務省資料(https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia20240416/01.pdf)p81「医療扶助の適正化(生活保護受給者の国保等への加入)」で「生活保護受給者については、介護分野では、65歳以上の方は介護保険の第1号保険者になり、利用者負担分や保険料について介護扶助等を受けることとなる」が勘案されても良いように感じる。社会・援護局関係主管課長会議(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-syakai_329761.html)のR6.3.18保護課資料(https://www.mhlw.go.jp/content/12201000/001225094.pdf)p2「医療扶助のオンライン資格確認システムを活用し、福祉事務所が頻回受診の傾向がある者をより早期に把握し、その者に対して適切な受診を促すなどの助言・介入等を行うモデル事業を実施する。」「多剤投薬に着目したレセプト点検の対象範囲を拡充し、薬剤師等による専門的な見地からの訪問指導等を実施し、医薬品の適正使用につながるよう支援を強化する。」とあるが、福祉事務所では、医療費適正化推進のノウハウはどれほど有しているであろうか。例えば、医療扶助では、国保データベース(KDB)システム(https://www.kokuho.or.jp/hoken/kdb.html)(https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/000527358.pdf)のような分析システムの活用は図られているであろうか。R6.3.18保護課資料(https://www.mhlw.go.jp/content/12201000/001225094.pdf)p61~「被保護者健康管理支援事業について」ではp62「事業の企画段階から、保健部局と連携体制を構築するよう努めていただきたい。また、事業を効果的かつ効率的に進める上では、PDCAサイクルに係る取組を強化する必要がある。そのためには、保険者として保健事業等を実施している国保部局等との連携も重要」とあるが、対応されているであろうか。経済財政諮問会議(https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/)のR6.4.2資料(https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2024/0402/shiryo_04-2.pdf)p15「令和5年度事業において、都道府県が行うデータ分析に資するよう、医療等情報の地域差、経年変化等を「見える化」するツールとデータ活用マニュアルを作成予定」「改革工程表2023において、生活保護受給者の頻回受診対策について、取組を「オンライン資格確認システムを活用した早期の助言等の仕組みを構築・推進する。」と修正。」が注目される。
コメント    この記事についてブログを書く
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 非稼働病棟と休眠医療法人 | トップ | マイナンバーと金融資産 »

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

Weblog」カテゴリの最新記事