保健福祉の現場から

感じるままに

現在のステータス情報とHER-SYS

2021年03月23日 | Weblog
R3.3.22「新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム(HER-SYS)における「現在のステータス」情報の入力徹底について(依頼)」(https://www.mhlw.go.jp/content/000756578.pdf)でp1「転帰情報を適時に把握することが重要であるため、各自治体におかれましては、HER-SYS上の「現在のステータス」への入力を徹底いただきますよう、改めてお願い申し上げます。とりわけ、陽性者が死亡した場合には、「現在のステータス」を「死亡」とした上で、死亡日付と死亡場所を入力する取扱いを徹底してください。」、p11「HER-SYS上で医師により発生届が提出された後に、保健所において発生届の内容を確認していただきますが、その際には、「記録タブ」の「現在のステータス」の入力状況も確認して下さい。その上で、・「現在のステータス」が既に入力されている場合は、その入力内容を確認いただく、・「現在のステータス」が未入力の場合には、保健所において入力していただくようお願いします。また、その後、「現在のステータス」に変化があった場合には、当該ステータスについて、保健所において修正いただくようお願いします。とりわけ、新型コロナウイルスの変異株に感染した者が確認され、迅速な対応が求められている中で、転帰情報の把握は極めて重要です。そのため、例えば、変異株(ゲノム解析)が確認された陽性者が死亡した場合には、保健所において、現在のステータスを「死亡」に修正した上で、死亡日付及び死亡場所を入力してください。(なお、これは変異株陽性者に限られるものではなく、通常の陽性者についても同様の取扱いとしていただきますが、特に、変異株陽性者が死亡した場合の取扱いは徹底していただくようお願いします。) なお、現時点で「現在のステータス」が未入力の場合には、今後順次対応していただければ構いません。ただし、既に死亡が確認された変異株感染者であって、「現在のステータス」への入力が済んでいない場合には、現在のステータスを「死亡」に修正した上で、死亡日付及び死亡場所を入力してください。」とある。患者は広域に入退院することも少なくないが、果たして、病院から保健所へ、タイムリーに、「現在のステータス」情報が伝わっているであろうか。これまで、R2.2.7「新型コロナウイルス感染症患者の急変及び死亡時の連絡について」・R2.2.14「新型コロナウイルス感染症患者の急変及び死亡時の連絡について」(https://www.mhlw.go.jp/content/000641630.pdf)・R2.6.18「新型コロナウイルス感染症患者の急変及び死亡時の連絡について」(https://www.mhlw.go.jp/content/000641629.pdf)が繰り返し発出されており、R2.5.10Abema「厚労省が死者・退院者数など大幅修正 東京都の死者は19人から171人に 新型コロナウイルス」(https://times.abema.tv/posts/7053339)、R2.6.19読売「埼玉のコロナ死者数、13人上方修正…厚労省の基準で見直し」(https://www.yomiuri.co.jp/national/20200619-OYT1T50258/)が繰り返されている。感染症法改正に関して、R3.2.10「「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の改正について(新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律関係)」に関するQ&Aについて」(https://www.mhlw.go.jp/content/000737653.pdf)p18「Q4-1感染症法第63 条の2第2項を新設した趣旨如何。 A.厚生労働大臣は、感染症法第63 条の2に基づき、緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事等に対し、感染症法に基づく事務に関し必要な指示を行うことができます。他方、新型コロナウイルス感染症が発生した当初などにおいて、一部の地方自治体から必要なデータが提供されず、国が当該感染症の実態を適切に把握しきれない事態が生じたという指摘もあるところ、データの収集等、必ずしも「緊急の必要がある」とは言えない場合であっても、都道府県知事等に法令違反がある場合や事務の管理、執行を怠っている場合に、厚生労働大臣が指示を行えるようにするものです。」とあるが、「新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理システム(HER-SYS)」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00129.html)の行方が少々気にならないではない。
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