保健福祉の現場から

感じるままに

ケアマネジメントと高齢者等終身サポート

2024年10月09日 | Weblog
「ケアマネジメントに係る諸課題に関する検討会」(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39506.html)について、R6.6.28CBnews「ケアマネの業務範囲、議論の出口をどう描く 地域共生社会での介護事業のカタチ(13)」(https://www.cbnews.jp/news/entry/20240627114048)では「ケアマネジャーの業務は「相談支援」であり、「直接的支援は対象外である」ことが確認された」とあるが、R6.9.20CBnews「ケアマネ範囲外の業務「切り分けて終わりではない」 石山構成員 厚労省検討会で」(https://www.cbnews.jp/news/entry/20240920195546)が報じられている。R6.9.20資料2-1(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001306424.pdf)p13「高齢者等終身サポート事業において提供されるサービスの例」が示され、p16「地域の実情を踏まえて実施されている取組み例」が出ている。R6.6「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」(https://www.mhlw.go.jp/content/001262636.pdf)(https://www.mhlw.go.jp/content/001262635.pdf)について、R6.6.11「「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」の策定について(周知)」(https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/pdf/2024/240613_2.pdf)が発出されているが、R6.8.27日刊ゲンダイ「単独高齢者の「身元保証サービス」にトラブルが10年で4倍…政府ガイドライン策定でも疑問点が」(https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/money/359614)の「事業が広範囲に及ぶため共管する府省庁は内閣府孤独・孤立対策推進室をはじめ、総務省、厚生労働省など9府省庁が関わっています。ガイドラインでの指摘を担保できなかった事業者に対し、どこが責任を持って対応するのか、管轄官庁がなければ事業者の運営を外部から確認・指摘するのは難しい」(https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/money/359614/2)が出ている。R6.5.30現代「高齢者が詐欺の標的に…監督官庁もメチャクチャ「ヤバい制度」の悪用に「反社会的集団」が乗り出す日」(https://gendai.media/articles/-/130845)もみておきたい。昨年、R5.9.4朝日「増える独り身高齢者、民間サービスでトラブル 政府が調査、対策検討」(https://www.asahi.com/articles/ASR9273JBR91UTFK01W.html?msockid=0db60c7ed97367b91f6f1c7cd8bd663f)が出ていたが、今年も、R6.9.18介護ポストセブン「「高齢者身元保証サービス」でトラブル続出 政府が適正化へ向けて見直しへ」(https://kaigo-postseven.com/168164)が報じられている。そういえば、H17経済白書「官から民への様々な手法」(https://www5.cao.go.jp/j-j/wp/wp-je05/05-00202.html)の方針が示されていたが、「官から民へ」には適正な行政監督が不可欠と感じる。「孤独・孤立対策推進法」(https://www.cao.go.jp/kodoku_koritsu/torikumi/suishinhou.html)の今年度からの施行を機に、孤独・孤立対策地域協議会には、「居住支援」「身元保証」「死後事務処理」「遺品整理」に関わる民間事業者の積極的な参画が不可欠であるが、「地方版孤独・孤立対策官民連携プラットフォーム推進事業」(https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kodoku_koritsu_platform/local_platform/index.html)はそれぞれの自治体において具体的取り組みの「見える化」が必要で、また、少なくとも「高齢者等終身サポート事業者」の「事業者選定基準」及び「監督官庁(国、地方自治体)」を明確にするとともに、「情報公開」徹底が不可欠であろう。そういえば、厚労省リーフレット「「身元保証」や「お亡くなりになられた後」を支援するサービスの契約をお考えのみなさまへ」(https://www.mhlw.go.jp/content/000390797.pdf)では「どこに相談すれば良いか分からない時は、まずはお住まいの地域の地域包括支援センターに相談してください。」と、地域包括支援センター(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/chiiki-houkatsu/index.html)に相談するよう要請されている。R6.4.19日本総研「身寄りのない高齢者の生活上の多様なニーズ・諸課題等の実態把握調査報告書」(https://www.jri.co.jp/page.jsp?id=107744)(https://www.jri.co.jp/MediaLibrary/file/column/opinion//pdf/2404_mhlwkrouken_report_add10.pdf)p44「図表71身近に頼れる親族がいない人を支援する事業やサービスの有無」では「生活支援(各種の手続き、外出、物品購入等の支援など)」「入退院時支援(緊急連絡先になる、準備や付き添い、入院中の訪問や説明への同席など)」「入所入居支援(入居・入所先の探索、引っ越しの手伝い、緊急連絡先になる、入居後の支援、退去時の残置物処理など)」「死後対応(葬儀や火葬や納骨、費用清算、遺品整理、行政機関手続き等)」は社会福祉協議会でもいずれも3割に満たず、自治体ではいずれも5%以下で、p45「生活支援・入退院時支援・入所入居支援・死後対応のすべてを一体的に提供していたのは、事業者のうち3分の1、社会福祉協議会の5%(10件)、自治体の2.2%(2件)であった。」と自治体による取り組みはかなり低調であることは認識したい。ところで、財政制度分科会(https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/index.html)のR6.5.21建議概要(https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia20240521/02.pdf)の「ケアマネジメントに対する利用者負担の導入」も少々気になるところかもしれない。
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