保健福祉の現場から

感じるままに

検査体制整備計画とかかりつけ医療機関

2021年03月23日 | Weblog
R3.3.18「新型コロナウイルス感染症対策本部」(https://corona.go.jp/expert-meeting/pdf/sidai_r030318.pdf)のp95~「緊急事態宣言解除後の新型コロナウイルス感染症への対応(案)」p10「緊急事態宣言解除後においても、地域の身近な医療機関で診療・検査を受けることができるよう、診療・検査医療機関の体制を維持する。次の感染拡大に備え、高齢者施設の従事者等に対し積極的に検査を実施できる体制を整備するとともに、過去最大規模の新規感染者数が生じた場合も十分に検査ができるよう、国及び自治体の連携のもと、概ね4月中を目途に検査体制整備計画を見直す。」とある。R2.10.5日本医師会「新型コロナウイルス感染症の検査体制並びに医療提供体制の影響等について活発に討議 令和2年度第1回都道府県医師会長会議」(http://www.med.or.jp/nichiionline/article/009611.html)では「長野県医師会からはPCR検査について、(1)民間検査の拡充とともに、(2)保健所が行う「行政検査」、県と委託契約し保険診療で検査を行ういわゆる「みなし行政検査」と「保険診療」が混同され、現場が混乱しているとして、その改善が求められた。釜萢敏常任理事は(1)について、「拡充できるようしっかり国に訴えていく」と回答。(2)に関しては、「基本的には医療機関で行う検査は全て行政検査であると整理されている」と説明。」とあるように、「行政検査・保険診療の基本的構造」(https://www.mhlw.go.jp/content/000604471.pdf)は変わっていない。R3.2.24「4月以降の当面の相談・外来診療体制について」(https://www.mhlw.go.jp/content/000744491.pdf)(https://www.mhlw.go.jp/content/000744492.pdf)は「かかりつけ医療機関における保険診療による早期検査」が目指されているであろうか。R3.3.16参議院公聴会での「医療現場でも熱が1日だけならPCR検査を受けられない。」(https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210316/k10012917411000.html)は改善されなければならない。「施設や職場などで唾液を自己採取する際の「採取前の準備、採取、保管・輸送」の注意点」(https://www.mhlw.go.jp/content/000747985.pdf)が案内されるような検査は、かかりつけ医療機関でも対応されるべきと感じる。R3.3.8「新型コロナウイルス感染症に係る行政検査に関するQ&Aについて(その4)」(https://www.mhlw.go.jp/content/000750111.pdf)について、R3.3.9CBnews「コロナ行政検査の結果、「G-MIS」への速やかな入力必須 厚労省が周知」(https://www.cbnews.jp/news/entry/20210309153347)で解説されているが、R2.11.6Web医事新報「【識者の眼】「いびつなインフルエンザ流行期の新たなCOVID-19対策事業」相原忠彦」(https://www.jmedj.co.jp/journal/paper/detail.php?id=15836)の「新型コロナウイルス感染症医療機関等情報支援システム(G-MIS)および新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム(HER-SYS)に必要な情報の入力が、不慣れな医療機関にとってはとても負担が大きい。」は改善される必要がある。
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