保健福祉の現場から

感じるままに

介護保険施設運営指導と監査

2024年03月28日 | Weblog
R6.3.26「介護保険施設等指導指針」(https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/pdf/2024/240327_13.pdf)では、運営指導は「ア.介護サービスの実施状況指導;個別サービスの質(施設・設備や利用者等に対するサービスの提供状況を含む)に関する指導 イ.最低基準等運営体制指導;基準等に規定する運営体制に関する指導 ウ.報酬請求指導;加算等の介護報酬請求の適正実施に関する指導」からなり、「居宅サービス(居住系サービスに限る。)、地域密着型サービス(居住系サービス又は施設系サービスに限る。)又は施設サービスについては、3年に1回以上の頻度で行うことが望ましい」とあるが、それぞれの自治体では適切に行われているであろうか。介護給付費分科会(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho_126698.html)のR6.1.22「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001213182.pdf)にかかる各種基準がチェックされる必要がある。ところで、介護給付費分科会(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho_126698.html)のR5.8.7「介護医療院」(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001131789.pdf)p45「介護医療院の現状と課題」では「移行元の割合は、介護療養病床が67.3%、医療療養病床が15.3%」とあり、介護医療院(https://kaigoiryouin.mhlw.go.jp/)(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196478.html)は病院に併設される施設が大半であろうが、運営指導と「医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査」(https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/pdf/2023/230626_4.pdf)(https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/pdf/2023/230626_5.pdf)が一体的に行われても良いように感じる。R6.3.26「「介護保険施設等の指導監督について(通知)」の一部改正について」(https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/pdf/2024/240327_13.pdf)p37~別添2「介護保険施設等監査指針」に基づく監査の実態も少々気になるところかもしれない。
コメント    この記事についてブログを書く
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 生活困窮者自立支援と生活保護 | トップ | 医療・介護負担増と保険者努... »

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

Weblog」カテゴリの最新記事