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熟年新米弁理士のひとり言

平成18年に59歳で弁理士試験に合格した企業内弁理士です。弁理士試験、企業での知的財産業務について、気軽にお話します。

特許制度研究会

2009-01-28 19:38:51 | Weblog
特許法の抜本的な改正を目的として、特許制度研究会が発足されたそうです。

特許庁のHPによると、研究会設立の趣旨は、「現行特許法の制定・公布50年の節目を迎える本年、今後の特許制度の在り方について、原点に立ち返って包括的な検討を行うための特許庁長官の私的研究会(「特許制度研究会」)を設置することとする。」とあります。

特許制度の見直しのポイントは、
・差し止め請求権など、特許の効力のあり方の見直し
・特許を開放すれば、権利の維持費用を減額するなど特許の活用促進
・審判制度や訴訟のあり方など効率的な紛争解決の手段の検討
・審査基準の見直しや明確化
・特許の早期の権利化のため、柔軟で早い審査体制を整備
だそうです。

具体的な改正条文は、今後、研究会での検討を経て明らかになると思われます。

上記の項目以外にも、特許法の制度趣旨から全体の条文を見直して、整合性の良い法律にして欲しいと思います。


特許法改正について、受験生時代に経験したお話を一つ。
受験生時代は、特許法の改正については当然のように勉強していましたので、同じ知財部門の弁理士の方から「法改正の内容を教えてくれ」と頼まれたことがかなりありました。

その方によると、弁理士試験合格後は、改正法の勉強が疎かになるので、改正法に最も詳しい受験生に聞くのが良いとのことでした。
そう言えば、当時の弁理士の方の中に改正法を理解していない方がかなりいたような記憶があります。

私も、弁理士試験合格後、改正法を勉強するタイミングが遅くなりました。
受験というモチベーションがなくなったことが原因でしょうね。

平成20年改正法の本を先日購入して読みましたが、受験生時代であれば改正本の発売日に購入し(あるいは改正本発売前に、受験機関の改正法講座を先取りして受講する)、読み込んでいたと思います。

弁理士研修を必須にした狙いの一つが、ここにもあるのではと思います。




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