熟年新米弁理士のひとり言

平成18年に59歳で弁理士試験に合格した企業内弁理士です。弁理士試験、企業での知的財産業務について、気軽にお話します。

役割分担

2008-05-31 22:53:13 | Weblog
先日、「餃子の王将」で食事をしたときのこと。

カウンターに座って餃子定食を注文して食事ができるまで本を読みながら待つことにしました。

カウンターの前が調理スペースで、リーダーらしき人、サブリーダーらしき人、新人の3名が料理を作っていました。

リーダー・サブリーダーは、テキパキした人で、この商売に合っていますが、新人はどう見てもおっとりした動きで、かつ、言われたことを時々忘れ、リーダーから注意されています。

カウンター越しに、耳を澄ませて聞いていると、リーダーが小声で新人に、「何回言ったら分かるんだ。憶えていられないならメモをとれ」と厳しく注意すると、しばらくしてサブリーダーが、「慣れるまでの辛抱だよ。言われたことを忘れないために、切った野菜の残りでメモらしきものを取ってみるといいよ。」とアドバイスしていました。

リーダーが厳しく注意して、サブリーダーがフォローする。
なかなか良くできた連携です。
王将の繁盛の秘訣の一端が見えたような気がしました。

そう言えば、テレビ番組で、「父親が子供を叱っているときは、母親はじっと見ている。母親が叱っているときは、父親はじっと見ている。」両方が同時に叱るのは良くない。また、父親が叱っているときに、母親がそれと反対の意見を言うのも良くない、とのことでした。

これも役割分担と連携プレーでしょうか。

頭では理解していても、行動に移すのは難しいものです。

「人間いたるところに師あり」ですね。

日々これ勉強です。




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立体商標

2008-05-30 21:39:51 | Weblog
コカ・コーラ米国本社が自社のコーラの瓶に立体商標を認めるよう求めた訴訟の判決で、知財高裁は29日、「形状を変えずに長期間販売し、他社製品と区別する機能を持った」として、立体商標を認めなかった特許庁の審決を取り消したそうです。

審決を取り消して立体商標を認めた判決は、昨年6月の米国製懐中電灯「マグライト」に次いで2件目ですが、無地の容器が登録された例は初めてだと思います。

判決文は未だ入手できませんが、新聞報道によると、飯村敏明裁判長は国内販売の開始から50年以上、一貫して同じ形状を保ち、ピーク時で年間23億8000万本、現在も9600万本の売り上げがあると指摘して、多額の広告費を投入し、類似容器の使用を中止させるなどした結果、コーラの容器として認知されたと判断したそうです。

特許庁は、消費者に強い印象を与えるのは「Coca-Cola」と記されたラベルで、形状自体ではないと主張しましたが、判決は「立体的形状の識別力は極めて強い」と退けました。

判決文を入手していないので、詳細は分かりませんが、3条2項の主張が認められたようです。
そうなると、東京高裁平成12年(行ケ)第474号・乳酸菌飲料容器事件判決との相違が気になりますね。

すなわち、ヤクルトの容器についての立体商標登録が認められなかったことと、コカコーラ容器の立体商標についての登録が認められたこととの相違がどこにあるのかが問題となるわけです。

判決文が入手できたら、詳細に検討してみたいと思います。

今回の判決で、商標の論文試験に立体商標の識別力に関連する問題が出る可能性が少し高くなったような気がします。

知財高裁のHPへ判決文がアップされるのを楽しみに待ちましょう。



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教育訓練給付金

2008-05-29 18:25:28 | Weblog
教育訓練給付金の申請にハローワークへ行ってきました。

ハローワークは、かなりの混雑で、1階の求人コーナーのパソコンは、順番待ちの人が並んでいました。
20代、30代の若年層が思ったより多いことには驚きました。
景気が上向いているということですが、依然として就職難ということですね。

2階の給付申請コーナーは、1階ほど混雑しておらず、申請書を提出して10分程で、名前を呼ばれました。
申請書の内容について簡単な質問を受け、申請内容が正しいことを確認するための誓約書へサインして、手続きが終了しました。

給付内容を記載した書面を渡され、3日後に指定口座に振り込まれる旨の説明がありました。

給付金額は、基礎講座の授業料の40%(減額改訂前なので助かりました)で、約10万円です。

このお金で、夫婦二人で国内ツアーを楽しめますね。
有難いことです。



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知財戦略コンサルティング活用事例集

2008-05-28 20:14:03 | Weblog
昨年の秋頃に受講した知財コンサルティング研修の成果を纏めた「知財戦略コンサルティング活用事例集」が送付されてきました。

B5版134頁のカラー印刷された、なかなか立派な本です。

その内容は、
第1章 知財戦略とコンサルティング~専門家の活用ノウハウ~
第2章 知的財産経営の実践~コンサルティング活用事例集~
第3章 中小企業の知財戦略とコンサルタントの実態~
第4章 参考資料~知っておきたい役立ち情報~

と、実務に役立つ内容が豊富に収められています。


関東経済産業局のHPにも掲載されていますので、関心がある方はご覧下さい。


http://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/tokkyo/20080520consuljireisyu.html



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知財価値評価

2008-05-27 10:32:23 | Weblog
知的財産価値評価人候補研修会に参加してきました。

特別研修「知的財産の経済的効果と価値評価」、一般研修「知的財産価値評価ガイドライン」、「事業戦略の知財面からの評価」と盛り沢山の内容です。

「知的財産価値評価ガイドライン」の説明は、何回か聞いたことがありますし、「事業戦略の知財面からの評価」は、企業で行っていた業務内容ですので、確認の意味で役に立ちました。

「知的財産の経済的効果と価値評価」は、大学教授が、分かり易く説明されていましたので、大変参考になりました。
初学者にとっては良い講演です。

知的財産権の価値評価(知的財産の価値評価の一部)は、具体的で妥当な評価方法が確立されていないので、研究対象としても興味深い分野です。

実務に役立つ評価方法を提案することが、最優先事項です。
私もチャレンジしてみますか。



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特許コンサルティング

2008-05-25 14:40:12 | Weblog
特許コンサルティングを依頼されている企業の特許検討会に参加してきました。

この企業は、超大手企業の関連会社で、グループ企業全体の知財管理を親会社が行い、各関連会社の知財業務を親会社の知財部門がサポートするという体制を取っています。

特許検討会に参加すると、親会社の知財担当者も出席していました。
あまり出しゃばるといけないと思い、静かに検討会を見学していましたが、どうも一昔前の検討会のような雰囲気で違和感がありました。
つまり、知財担当者が開発者にあれこれ指示しているのですが、言われた開発者は、何故そのようなことを実施するのか理解できず、必死に抵抗しています。

一通り検討が終わり、次回の打ち合わせ日を決めて閉会となる直前に、突然、本社知財部門の方が一枚の紙を関連会社の開発部門責任者に渡し、今後、関連会社で自立して知財活動が実施できるようにして欲しい旨の要望を伝えました。

突然の要望に、関連会社の方は戸惑い、猛烈に反対しました。
本社の方は、バックアップします、の一点張りで、議論が噛み合いません。
本社の他の部門の責任者の方が、議論を引き取り、今後の課題とすることで検討会は終了しました。

検討会終了後に、関連会社の方から感想を求められ、率直に、「一昔前の検討会のようでした。もっと知財部門と開発部門とが協業して知財活動を実施していくべきだと思います。」と言いました。

すると、その関連会社の責任者の方が、「そうなんですよ。私達は特許について素人なので、今行っている特許検討会が効果的なのか、そうでないのか、全くわかりません。専門家の観点からアドバイスしていただけますか。それに、いきなり自立しろといわれても何をしていいのかわかりません。」とつぶやきました。

そこで、私が、企業の知財活動を簡単に纏めて次回の会議(個別会議、私と関連会社の方だけの会議)で説明することにしました。

それにしても、超大手企業の知財部門でも一昔前の特許活動を行っているとは、本当に驚きました。
関連会社の知財活動の自立が、親会社の本音(切り離しが正しい?)であることも分かりました。

私の活躍する場面が増えそうです。
楽しみですね。



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民法基本書

2008-05-24 15:09:19 | Weblog
司法試験短答試験の成績が今一つだったので、この時期にしかできない勉強、基本書の読み込みをしています。

昨年5月から受講した基礎講座では、講義の復習に追われて基本書の読み込みをする時間がありませんでした。

先ず、民法の基本書、内田貴先生の「民法Ⅰから民法Ⅳ」の読み込みを開始しました。

学部、大学院のときに斜め読みをしたことがありますが、じっくり読むのは初めてです。

読んでみると、分かりやすい表現、身近な事例を用いて説明されており、初学者でも理解できます。
なかなかの名著です。

取りあえず、民法Ⅰ~Ⅳを読破して、憲法、刑法と読み込みを行っていくことにします。

6月中旬に講演会の講師を頼まれていますので、それが終わったら、コンサルテイグの仕事と調整を取りながら、来年の受験に向けて、基本書の読み込み、基礎講座の復習、論文基本レジメの読み込みを行っていく予定です。

来年の受験が勝負になりそうです。

さて、長丁場ですが、あせらずに、楽しみながら勉強していくことにしましょう。



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教育訓練給付

2008-05-22 09:30:14 | Weblog
司法試験基礎講座が終了したので、教育訓練給付金の申請をするための手続きを開始しました。

まず、講座終了の認定を得るために、Wセミナー事務局に終了証明書の発行をお願いしたところ、事務局から終了試験問題が送付されてきました。

終了試験問題は20問、短答試験と同じ択一式で、憲法・民法・刑法・商法が各5問づつです。
問題の難易度は、短答試験と比較すると数段易しいレベルです。
短答試験がこの程度のレベルであれば、満点が取れたのではと思います(もっとも、他の受験者も満点を取るので、足切りにならないか)。

終了試験問題を解いて事務局に送付しましたので、今月末にはハローワークへ申請できそうです。

教育訓練給付金の申請は、今回が2回目です。
2002年から2004年まで勉強した大学院の費用について、1回目の給付申請をしました。
当時、教育訓練給付金制度にあまり関心がなく、大学院の費用が給付の対象になることは知りませんでした。
大学院の同じ研究室の弁理士の方から、大学院の費用も対象になると聞き、急遽申請したものです。

幸運にも、給付金の減額変更が導入される前であったので、給付金上限の30万円を頂きました(これは助かりました。当時の早稲田大学院修士課程の授業料が年間50万円強だったと記憶していますので、その6割を給付されたことになります)。

1回目の給付対象開始年月(2002年4月)から5年経過していることを確認して、教育訓練給付金の対象となる司法試験基礎講座を選択して受講申し込みをしました(対象となるのが、Wセミナーしかなかったように記憶しています)。

今回は、減額変更がされた後の申請となりますので、給付額も少なくなりますが、それでも10万円近くが給付されます(助かりますね~)。

教育訓練給付金受給資格がある方は、積極的に利用した方が良いと思います。
雇用保険を支払っている人は、当然の権利ですので、遠慮しないで利用しましょう。



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懇親会

2008-05-20 23:06:02 | Weblog
特許コンサルタント業務の関係でお付き合いしている昔のお仲間と、月に1回懇親会を開催しています。

幹事の方がグルメのためか、毎回素敵なお店で懇親会を開いています。
今回は、小田急線町田駅から徒歩3分ほどにある、醤油料理店「天忠」です。

醤油の素朴な味を様々な料理で楽しむことができます。
その中で珍しい料理が、「醤油ホンジュ」です。




醤油・チーズ・ミルク等を混ぜて加熱し、魚・野菜・芋などをチーズホンジュの要領で、醤油ホンジュに付けて食べます。

これが以外にも美味です。
醤油ホンジュの味は、少し甘いお味噌というところでしょうか。
これが暖められると香り、味ともに素晴らしいものとなります。
良い料理に出会うことができました。

楽しい食事を終えて帰ろうとすると、改装記念の「日本一しょうゆ 二段仕込み」をお土産に頂きました。




来月はどんなお店で食事ができるのか楽しみです。
幹事さんに期待すること大です。



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民事訴訟法補講

2008-05-19 20:42:25 | Weblog
司法試験基礎講座民事訴訟法の補講を受講してきました。

民事訴訟法は、全9回の講義でしたので、講義当初から全て終了するのは難しいのではと、思っていましたが予想通り2回の補講となりました。

やり残したのが、既判力の主観的範囲・客観的範囲、複数訴訟形態、参加的効力等の重要な項目ですので、補講も止むを得ないでしょう。

民事訴訟法は、学部、大学院で勉強していましたので、復習という感じでした。
民事訴訟法が刑法と変わって短答試験科目となっていれば、合格していたかもしれません(仮定の話をしてもしょうがないのですが)。

民事訴訟法は、弁理士実務でも重要性が高い科目です。
しっかり勉強して、実務に役立てることにします。



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