熟年新米弁理士のひとり言

平成18年に59歳で弁理士試験に合格した企業内弁理士です。弁理士試験、企業での知的財産業務について、気軽にお話します。

論文掲載

2014-06-30 21:56:59 | Weblog
1ヶ月ほど前に書き上げた「企業と大学との共同研究」に関する論文が掲載されることになりました。

月刊研究開発リーダー誌7月号の「オープンイノベーション」の特集に掲載されますので、興味がお有りの方はお読みいただければと思います。

月刊研究開発リーダー誌から過去に3回論文作成を依頼されており、今回が4回目の掲載です。

毎回チャレンジャブルなテーマの論文作成を依頼されますので、私にとっても勉強になります。

次回の依頼があるかどうかは分かりませんが、依頼があるとすればどのようなテーマになるのでしょうか。

楽しみですね。





ブログランキングに参加しています。よろしければ、以下のURLから投票して下さい。

特許・知的財産 ブログランキングへ

 
弁理士 ブログランキングへ
コメント
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

休眠特許

2014-06-29 20:44:19 | Weblog
経済産業省は休眠特許の活用を進める対策に乗り出すそうです。

国の委託研究で得た特許を企業が利用していない場合、希望する別の企業にライセンスを与えるよう要請するということですから、大学との共同研究を考えている企業にとっては注意が必要ですね。

民間企業が独自に取得した特許で未利用のものは、中小企業に有償または無償で開放するよう促すことも考えているようです。

この背景には、日本は特許全体の半分にあたる約70万件が未利用で、活用が課題になっていることがありますが、私が企業で経験したことから考えると、そう簡単にはいきませんね。

企業における未利用特許は、権利放棄の対象となりますが、この場合、発明者の意見を聞くことになっています。

発明者は自分の発明に対する思い入れが強く、将来使用される可能性がある、他の企業も関心を持っている等の理屈を付けて権利放棄に反対します。

このような発明者の反対を押し切って権利放棄することは知財担当者の負担が大きいため、結局、次回の権利維持放棄判断まで先送りするというケースが多くなってきます。

また、他の企業に譲渡することを考えても、将来使用することになったらどうするのか、譲渡した特許が他の企業に再譲渡されて企業の製品展開に影響が出ることがないのか等の疑問に答えることが難しく、結局、先送りとなることが多かったですね。

企業から休眠特許として提示されるものは、利用価値が低いことが明らかなものになる可能性が高く、また、利用価値がある特許でもノウハウと一緒に譲渡、またはライセンスしないと利用価値がないということも多いので、経済産業省が鉛筆を舐めながら考えたような施策では効果を挙げられるかは相当疑問です。

具体的な施策が明らかになったときに再評価したいと思います。

効果的な施策が出てくれば良いのですが。








ブログランキングに参加しています。よろしければ、以下のURLから投票して下さい。


特許・知的財産 ブログランキングへ

 
弁理士 ブログランキングへ
コメント
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

サッカー日本代表の今後

2014-06-28 20:35:50 | Weblog
サッカーW杯ブラジル大会で、日本代表は1勝もできずに敗退しました。

元日本代表監督のイビチャ・オシムさんの言葉です。

「日本の戦いを振り返ったとき、とても残念というのが偽りのない気持ちだ。サッカーで沸き上がるのは、国民全体が爆発するのと同じだ。国民が明るい希望を抱き、生活が楽しくなっていく。そんな風になれる機会を日本は逃した。
 では、日本はこれからどうすればいいのか。まず、すべてを議論する必要がある。何が失敗だったのか。自分たちに何ができるのかを考えていく。
 日本には豊かな若い世代がおり、多くの選手が欧州でプレーしている。彼らを生かすためにも、代表の枠組みを若返らせる。Jリーグの強化も必要だ。欧州各国リーグほどの魅力はなく、世界に通用するレベルにも達していない。選手の能力や質、ユニホームの重さからすると、大きな野望を持つのは難しい。」

日本代表の若返りとJリーグの強化、これに尽きますね。

Jリーグが盛り上がるには、W杯で好成績を出すことが必要です。

そのためには、全ての力をW杯に集中する、具体的には、代表監督の望む日程、望む相手との試合を実現する、W杯でチーム力をピークに持っていくことが重要なので、日本代表の国際試合(アジアカップ等)の結果に一喜一憂しない、ことが必要ですね。

日本サッカー協会も選手もサポーターも目標を一致させて頑張って欲しいですね。








ブログランキングに参加しています。よろしければ、以下のURLから投票して下さい。

特許・知的財産 ブログランキングへ

 
弁理士 ブログランキングへ

コメント
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

生命誕生

2014-06-27 19:23:48 | Weblog
中沢弘基「生命誕生ー地球史から読み解く新しい生命像」を読みました。

生命の起源は、誰もが関心を持つことですが、その解答を明確に示した文献は存在しません。

各説が入り混じって混沌とした状況であるとも言えます。

この本は、生命の起源について著者の「物理的、地球史的必然としての生命起源説」をわかりやすく説明しています。

従来言われていた各説と比較して、理論的にも実証的にも優れていますね。

生命の起源について目から鱗を取り去ってくれる本です。








ブログランキングに参加しています。よろしければ、以下のURLから投票して下さい。


特許・知的財産 ブログランキングへ

 
弁理士 ブログランキングへ
コメント
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

株主総会

2014-06-25 20:42:55 | Weblog
株主総会に出席してきました。

株主優待を目的に株を所有している小株主ですが、今まで株主総会に出席したことがありませんでした。

今回なぜ出席したかというと、株主総会開催通知と一緒に送付されてきた一枚の紙。

そこには、「株主総会出席者へのお土産変更の件」という説明。

今まで、株主総会でお土産が出るなんて知りませんでした。

それもかなりな額。

これは出席しなければと、桜木町の会場へ行ってみると長蛇の列。

私と同様にお土産目当てで参加した人が多いのでしょうね。

15分程並んで会場へ。

株主総会も無事に終了してお土産をもらおうと出口へ行くと、またも長蛇の列。

もうしばらく会場で涼んでからお土産をもらいに行くことにして、会場で企業紹介の映像を見ながら休憩。

20分程休息して出口に行くと、大分人数が減っていました。

列に並ぶと、お土産ではなく一枚の紙を渡されました。

何でも、参加者が多すぎてお土産の手配が間に合わないので、後日宅配するから送付先を記入して欲しいとのことです。

お土産は後日の楽しみにしましょう。

それにしても大混雑の株主総会でした。

来年の参加は見送りですかね。





ブログランキングに参加しています。よろしければ、以下のURLから投票して下さい。


特許・知的財産 ブログランキングへ

 
弁理士 ブログランキングへ
コメント
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

緑のカーテン(1ヶ月後)

2014-06-24 21:08:15 | Weblog
緑のカーテン、ゴーヤの苗を植えてから約1ヶ月経ちました。

緑のネットの半分ぐらいの高さまで成長しています。







今年は苗を植えたのが例年よりも遅かったので心配していましたが、何とか真夏の日までには間に合いそうです。

緑のカーテン、ゴーヤの他に、昨年の大豊作に気を良くして、ミニトマトの苗も植えました。

こちらの収穫も楽しみですね。




この季節は庭の隅に咲いている紫陽花も綺麗ですね。




ゴーヤもミニトマトも紫陽花も目を楽しませてくれます。







ブログランキングに参加しています。よろしければ、以下のURLから投票して下さい。


特許・知的財産 ブログランキングへ

 
弁理士 ブログランキングへ


コメント
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

セクハラ都議捕まえた

2014-06-23 16:18:40 | Weblog
東京都議会で晩婚化対策を質問していた塩村文夏都議が「自分が早く結婚すればいいじゃないか」とヤジを浴びた問題で、自民党の鈴木章浩都議が23日、自身の発言だったと認めました。

自民党の吉原修幹事長は「ご迷惑をおかけしました」と謝罪していましたが、記者の質問に答える態度は不遜としか言い様のない酷いものでしたね。

オリンピック関連委員会があるからと質問を交わして逃げるように立ち去りました。

呆れるばかりです。

鈴木都議は会派離脱を申し出たそうですが、確か、テレビのインタビューで、「ヤジは自分ではない」「ヤジを飛ばした議員は辞職すべき」と答えていましたので、議員辞職が当然ですね。

また、本人は、「子供を産めないのか」といったほかのヤジについては否定しているということですので、これらのヤジを飛ばした、おそらく自民党都議も見つけ出さなければいけませんね。

それにしても自民党都議は時代錯誤も甚だしい。

自民党都議へのインタビュー、アンケートには、ほぼ全員が「聞いていない」「わからない」の回答ばかり。

身内の不祥事を隠す体質が見え見えですね。

安倍政権の「女性の活用」「女性管理職の増加」等の政策も怪しいものですね。






ブログランキングに参加しています。よろしければ、以下のURLから投票して下さい。


特許・知的財産 ブログランキングへ

 
弁理士 ブログランキングへ
コメント
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

セ・パ交流戦

2014-06-22 19:31:02 | Weblog
プロ野球の「日本生命セ・パ交流戦」は22日、巨人が2年ぶり2度目の優勝を決めました。

2位で最終戦に臨んだ巨人は、東京ドームで行われた首位・ソフトバンクとの直接対決を10―5で制し、優勝しました。

10年目を迎えた交流戦で、セ・リーグ球団の優勝は2012年の巨人以来2度目となったということですから、昔言われていた「人気のセ、実力のパ」は現在でも生きているのでしょうか。

それにしても巨人以外のセントラル球団、何をしているのか、奮起を促したい。







ブログランキングに参加しています。よろしければ、以下のURLから投票して下さい。


特許・知的財産 ブログランキングへ

 
弁理士 ブログランキングへ
コメント
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

「へいわってすてきだね」

2014-06-21 21:04:23 | Weblog
「へいわってすてきだね」。

日本のいちばん西にある、沖縄県与那国島、その島に住む少年が書いた詩が絵本になりました。

昨年6月23日、糸満市であった沖縄戦の全戦没者を悼む式典で、本人が読み上げたところ、素直な言葉が、大人たちを動かしたそうです。

詩をつくったのは安里有生君(7歳)。

いまは父親の転勤で島を離れ、本島中部の沖縄市に住んでいます。

1年前はひらがなを習いたての、与那国町立久部良小学校1年生で、島の豊かな自然で、平和のよさを表しました。

「ねこがわらう。おなかがいっぱい。やぎがのんびりあるいてる。けんかしてもすぐなかなおり。ちょうめいそうがたくさんはえ、よなぐにうまが、ヒヒーンとなく。」

絵をつけたのは、人気絵本作家の長谷川義史さんです。

テーマは一貫して「生まれてきて、生きているだけでありがたい」。

ダイナミック、そしてユーモアたっぷりに描き上げています。

「今、やらなきゃ」、詩を読んですぐ、覚悟を決めたそうです。

平和っていいですね。

「憲法9条を守っていれば平和が守れるという平和ボケの人が多い」と批判する人もいますが、戦後70年近く平和憲法の下で戦争を経験しないで平和に過ごしてきた私達日本人は、平和の貴重さ、外交努力の大切さを十分に分かっています。

武力行使以外に方法がないような議論はやめて外交努力で平和的に解決する道を選ぶべきではないでしょうか。






ブログランキングに参加しています。よろしければ、以下のURLから投票して下さい。


特許・知的財産 ブログランキングへ

 
弁理士 ブログランキングへ
コメント
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

職務発明

2014-06-20 19:52:29 | Weblog
政府は20日の知的財産戦略本部の会合で「知的財産推進計画2014」を決めました。

安倍首相は会合で「計画には、企業における発明を原則として法人帰属とする職務発明制度の見直しを盛り込んでおり、速やかな法改正に取り組んでいきたい」と述べたそうです。

いよいよ職務発明制度の改訂が始まりますね。

具体的には、一定の条件を満たした職務発明規程を備えた企業が特許権を最初から保有できるようにすることになりそうですが、問題は、どのような条件を設けるのかですね。

現在の特許法は、特許権を企業などが使う場合、発明を行った社員は「相当の対価」を受け取る権利があるとされているのですが、この対価請求権という概念を取り払って、企業と発明者との職務発明規程を対象とした契約を締結するという考え方になるのでしょうか。

改訂条文が明らかにされたらコメントしたいと思いますが、かなり問題が多い改訂になりそうですね。










ブログランキングに参加しています。よろしければ、以下のURLから投票して下さい。


特許・知的財産 ブログランキングへ

 
弁理士 ブログランキングへ
コメント
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする