国が生活保護の支給額を2013年から段階的に引き下げたことについて、最高裁判所は「厚生労働大臣の判断に誤りがあり、違法だった」として処分を取り消す判決を言い渡しました。
同様の裁判は全国で相次いで起こされていて、統一的な判断が示された形です。
原告側は、減額された分をさかのぼって支給するよう求めていて、およそ200万人とされる当時の受給者への国の対応が焦点となります。
厚生労働省が2013年から3年にわたり、物価の下落を反映するなどとして生活保護の支給額を最大で10%引き下げたことについて、全国の受給者は「健康で文化的な最低限度の生活を守るという法律に違反している」などとして取り消しを求める訴えを30件あまり起こしました。
このうち名古屋と大阪の裁判について、最高裁判所第3小法廷の宇賀克也裁判長は「デフレ調整で物価の変動率だけを直接の指標にした厚生労働大臣の判断には専門的な知識と整合性を欠くところがあり、その手続きは誤りで、違法だった」として処分を取り消す判決を言い渡しました。
最高裁判所は、弱者の最後の砦、憲法の番人などと言われています。
最高裁判所は、弱者の最後の砦、憲法の番人などと言われています。
生活保護受給者に対する偏見が多くなってきている現状を憂いた判決とも言えますね。
最高裁判所は、これからも弱者の最後の砦、憲法の番人の役割を果たしてほしいですね。
同じ最高裁判所でも、トランプ大統領の忖度するような判決を連発する米国とは大きな違いがあります。
法律に携わる一人として、米国の最高裁判所の判事は尊敬できません。
米国の司法の劣化が酷すぎますね。
日本の司法の方が遥かに優れている。
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