問題としたのは、福島県や群馬県で起こされた4件の訴訟で、国の責任について最高裁が初めて示した判断です。
国が2002年に公表した地震予測「長期評価」を基に巨大津波を予見できたか▽防潮堤の設置などの対策を講じれば事故は防げたか―が主な争点とされていました。
同種訴訟の下級審判決では、国の責任について判断が割れていたが、小法廷判決以降、国の責任を否定する判断が続いています。
現在も、大勢の被災者が避難生活を強いられている。請求人に加わるルポライターの鎌田慧さんは「判決は、原発脱却を逆転させた政府方針にも大きく影響した。請求は、原発が破ってきた個人の人権、生活権の回復を願う人たちの思いも代弁している」と強調していました。
正直言って、弾劾裁判で罷免するのは難しいのですが、他の裁判官への警鐘になる、国民への啓もうにもなりますね。
この二人の最高裁判事に名前を覚えておいて、次の衆議院選挙と同時に行われる裁判官の罷免選挙で、二人の判事の名前を記載しましょう。
警告になること間違いありません。
「裁判を起こさない」という念書は、公序良俗に反し無効でると最高裁が判断しました。
画期的な判決です。
母親(故人)が、旧統一教会に1億円超の献金をした女性が教団側を訴えた訴訟で、最高裁は11日、上記のように判断し、救済に道を開いきました。
全国霊感商法対策弁護士連絡会(全国弁連)によると、教団に賠償などを求めないとする文書は、「念書」のほかに「合意書」「誓約書」などの形で、数十件確認されているとのことです。
今回の訴訟の代理人弁護士らは、判決について「今後、念書の有効性を判断する上で大きな指針になり、交渉や訴訟を諦めている被害者にとっても大きな励ましになる」と期待を込めていました。
「裁判を起こさない」という念書は、公序良俗に反し無効というのが妥当な判断のような気がしますが、地裁・高裁は、どのような判断をしたのか、疑問が残りますね。
裁判は弱者の最後の砦なので、安直な判断をしないで被害者に寄り添う判断をしてほしいですね。
そのために法解釈という手法があるのだから・・・
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この訴訟は、川崎市の出版社「示現舎」が2016年、全国5367地区の地名リストを記載した書籍の出版を公表し、ウェブサイトにも地名を載せたことを受け、部落解放同盟と被差別部落の出身者らが起こした損害賠償請求訴訟です。
一審との違いは、原告側が求めた「差別されない権利」への判断です。
一審判決は「権利の内実は不明確」などとして権利性を認めなかったが、高裁判決は憲法13条(幸福追求権)と14条1項(法の下の平等)を根拠に「人は誰しも不当な差別を受けない人格的利益を有する」としました。