天命を知る齢に成りながらその命を果たせなかった男の人生懺悔録

人生のターミナルに近づきながら、己の信念を貫けなかった弱い男が、その生き様を回想し懺悔告白します

観光庁は9月1日暴力団排除条項導入モデル宿泊約款改正10月1日から全都道府県で『暴力団排除条例』施行

2011-09-13 20:59:23 | 日記
今日の日記は、最近のとても強い暴力団排除の社会的運動のことです。
昨日の刺青者ホテル大浴場入場の目撃投稿に関して、私は最近のホテル業界をネット検索で調べていて、とても興味深いネット報道を見つめました。2011年9月4日(日)付トラベルビジョン(観光業界の情報ネット報道機関)の記事を、以下に引用・掲載します。
『・・観光庁、モデル宿泊約款を改正ー暴力団排除条項を導入・・観光庁は9月1日付けでモデル宿泊約款を改正した。暴力団排除の取り組みの一環で、暴力団を始めとする反社会的勢力が宿泊契約の相手先となり、不当な要求をおこなう場合などの被害を防止するとともに、反社会的勢力に対する利用拒否の意思を明確にすることで宿泊客が安心して旅館やホテルを利用できるようにするもの。今回の改正では、モデル宿泊約款第5条「宿泊契約締結の拒否」と、第7条「当ホテル(館)の契約解除権」に暴力団排除条項を導入する。第5条では、(4)で、宿泊しようとする者が、暴力団員等の場合、宿泊契約の締結を断ることができることとした。次に(5)で、宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたときに、宿泊契約の締結を断ることができるとした。最後に(7)では、宿泊に関して暴力的要求行為がおこなわれたときに、宿泊契約の締結を断ることができるとした。第7条では、(2)で、宿泊客が暴力団員等の場合、宿泊契約を解除することができるとした。また(3)では、宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑をおよぼす言動をしたときに、宿泊契約を解除することができるとした。さらに、(5)で、宿泊に関して暴力的要求行為が行われたときに、宿泊契約を解除することができるとした。宿泊約款は、宿泊施設が宿泊客との間で締結する宿泊契約について定めるもので、モデル宿泊約款はその手本となっている。』
この宿泊契約は、よく宿泊する客室のライティングデスク上に書類フォルダー(避難経路説明や館内案内等)の中に、”宿泊契約書”として同封されています。私はその書類をいちいち見て確認したことがありませんが、その記載項目の中に今までは暴力団排除条項が無かったとは、私はとても驚いています。
でも、暴力団の規制・排除・絶滅を狙った『暴力団排除条例』は、今年の10月1日施行される東京都と沖縄県で日本のすべての都道府県で実施されます。私が泊まった北海道でも、今年4月1日から『北海道暴力団の排除の推進に関する条例』が施行されています。添付した写真は、今年1月25日(火)ホテルポールスター札幌で開催された「北海道暴力団排除総決起大会」でデモ演奏する道警音楽隊です。
だから、私が泊まった狸小路のホテルも毅然とした態度で暴力団排除が可能なのです。ですから、私が提言した公式HPの”注意書き”追加と大浴場入り口の刺青者レッドカード掲示を、このホテル支配人に是非御願いしたいです。また、”宿泊契約書”も、観光庁が作成したモデル宿泊約款に、今回の事例を教訓して是非改正してほしいです。
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