天命を知る齢に成りながらその命を果たせなかった男の人生懺悔録

人生のターミナルに近づきながら、己の信念を貫けなかった弱い男が、その生き様を回想し懺悔告白します

ネット中傷の名誉棄損認定を確実な根拠の有無と最高裁が初判断、私は主題根拠を補完の為、従引用量を多大化

2010-03-17 22:28:33 | 日記
今日の日記は、確実な根拠の資料や根拠のないネット中傷は名誉毀損との最高裁が示した初判決のことです。17日の読売新聞朝刊から、そのニュース記事を以下に抜粋します。
『・・ネットで中傷 名誉棄損 最高裁 確実な根拠必要と判断 被告の有罪確定へ・・インターネットのホームページ(HP)で、外食店の経営会社を「カルト集団」などと中傷したとして、名誉棄損罪に問われた東京都大田区の会社員○○○○被告(38)の上告審で、最高裁第1小法廷(白木勇裁判長)は被告の上告を棄却する決定をした。決定は15日付。1審・東京地裁の無罪判決を破棄し、罰金30万円を言い渡した2審・東京高裁判決が確定する。1審判決は、もともとネット情報の信頼性は低いと思われているとして、新聞などの報道ほどの事実確認は必要ないとの判断を示した。しかし同小法廷は「ネット上の表現行為でも、信頼性の低い情報として受け取られるとは限らない」として、ネット上で他人の評価を低下させる情報を流す場合でも、新聞報道などと同様、確実な資料や根拠が必要だとする初判断を示した。橋爪被告は2002年10~11月、自分のHPに、外食チェーンの経営会社を「カルト集団」などと記載したとして在宅起訴された。1審は「被告はネットの個人利用者に求められる程度の調査は行っている」として無罪を言い渡したが、2審は、個人のネット利用者が発信する情報を特別に扱うべきではないと判断した。』
私自身も実際同じように、劇場応援者に関係するネット掲示板で、2009年1月19日(月)『 最近はなりを潜めているカルト教団と一緒ではないかと。このままだとその内に殺人を行いそうで恐ろしい。』との私を中傷する悪質な投稿を受けています。
この「カルト教団と一緒で殺人を行いそう」との書き込みは、今回、最高裁が初判断した「確実な資料や根拠が必要」要件をまったく満たしておらず、完全に名誉棄損罪が適用される悪行です。だから、その時私は即座に、何も根拠も無しに、私を悪意で中傷する投稿に、具体的な理由をあげて投稿者に反論しました。
そして、私は自身の日記では、他人を強く批判する場合でも、逆に大いに褒める場合でも、その確固たる根拠を日記で明確に表示しています。だから、その引用する資料(従)がその主題結論(主)よりも費やされる記述量が多くなってしまいます。その私の書き込み姿勢を、何も著作権法を知らない悪行から、同法違反だと何度も批判されています。しかし、そのなされる引用が、その結論を正しく導く為の必要な方策であり、主題を補完する資料である限り、当然法的許される行為であり、批判する場合でも名誉棄損にはならないと、私は今回の最高裁判決で確信しました。そして、今日の日記の最後に、私を中傷した悪行客への私が行なった反論の一部を、以下に掲載します。
『殺意は無かったが、素手で誤って人を殺してしまった男の喧嘩実例が、日本の名作映画「幸福の黄色いハンカチ」(1977年製作公開)の場面にあります。北海道、夕張炭鉱夫(高倉健)の妊娠した妻(倍賞千恵子)が無理に力仕事をした為、その子供を流産してしまいます。妻からそのようなことが過去にもあったと聞かされ、「何故、俺に隠した」と詰問し自暴自棄になって家を出た炭鉱夫は、盛り場でチンピラ泥酔者と喧嘩をして誤って相手を殴り殺してしまいます。でも、強靭な肉体を持つ三十代の炭鉱夫だからこそ、それが可能だったのです。
私が「男の美学」により、相手と素手で喧嘩を始めても、炭鉱夫と同じような結末にすることは、年齢・業種・肉体的にとても無理な話です。だから、私を「殺人を行いそうで恐ろしい」との指摘は、私という人間をまったく理解していない間違った見解です。投稿客は人を悪意を持って中傷する前に、自分自身の「男としての魅力」をもっと磨きなさい。』
コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 西郷にいさぎよかなと言われ... | トップ | 西郷が征韓論で「右大臣よく... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

日記」カテゴリの最新記事