天命を知る齢に成りながらその命を果たせなかった男の人生懺悔録

人生のターミナルに近づきながら、己の信念を貫けなかった弱い男が、その生き様を回想し懺悔告白します

芸能人にも労災保険や労災認定が可能であり独善的教義を信奉する応援客はもっと親身になってネット議論を!

2010-11-11 21:45:13 | 日記
今日の日記は、昨日の私が2007年3月23日に『劇場演技者女性のケガ』のことに触れた投稿の続編です。
当時私がこの書き込みを某掲示板に投稿した時、この劇場社会の客?から、すぐさま『普通のタレント事務所でも行っていない事をこの業界に期待することには無理がある』との反論がありました。それに答える為、私は補足関連事項の投稿しています。その私の投稿を保存されているネット板から、以下に引用・転載します。
『芸能人にも労災保険や労災認定が可能である証拠2事例をここに複写します。(省略)
・(事例1:労災保険に加入している演劇集団)「fringe 小劇場演劇の制作者を支援するサイトです」TOPICS・ネビュラエクストラサポートが傷害保険情報を掲載(2003/3/29)より抜粋
「5集団の実例が紹介されており、1日1,300円の掛け捨て(AIU保険)から、年間6,000円の通年契約(あいおい損保)まで様々なパターンがある。注目したいのが、AIU保険のグループ傷害保険に加入している演劇集団キャラメルボックス。(私注:俳優、上川隆也が団員の有名人気劇団) fringeが調べたところ、これはスーパー任意労災と呼ばれる労災保険の充実を狙ったもので、契約人数を年間売上高より算出するため、公演ごとに登録者を変更しても構わない。画期的商品として対象者が変動する建築現場、映画・テレビ・CMの撮影現場でも採用されている。事業所向け保険だが、建築現場では個人事業主である一人親方も契約可能で、個人から契約可能のようである。」
・(事例2:映画カメラマンの過労死に労災適用認定、東京高裁判決)「瀬川労災控訴審 東京高裁で逆転勝訴 フリーカメラマン瀬川浩さんの労働者性認められる 厚生労働省 上告を断念」(2002年8月1面)(音楽ユニオン全国本部 安並克磨)より抜粋
「フリーの映画カメラマン瀬川浩さんが、ドキュメンタリー映画のロケ中に過労が原因で脳梗塞を起こし死去してから16年余、この程、東京高裁は、瀬川浩さんの労働者性を肯定する画期的な判決を言い渡した。瀬川さんの過労死労災認定をめぐり、メインスタッフの労働者性が争点であったこの控訴審で、7月11日、東京高等裁判所(第21民事部)の石垣君雄裁判長は、2001(平成13)年1月25日に出した東京地方裁判所の原判決を取り消し、新宿労働基準監督署が控訴人に対し1989(平成元)年8月25日付けでした遺族補償給付等不支給決定を取り消す判決を言い渡した。・・・瀬川労災の東京高裁判決(7月11日)に対し、新宿労働基準監督署は最高裁への上告をしなかったことが7月29日に確認された。従って、7月11日の東京高裁の判決が確定し、フリーのカメラマンである瀬川さんが労基法上の労働者であることが認められた。今後は業務起因性の認定にむけての活動に全力を注ぐことになる。」 』
2007年頃に検索した時は2事例だけした。しかし、現在では芸能人に労災保険や労災認定が可能となった事例はもっと多数あると思います。もし、今回の劇場演技者女性が、劇場でのケガで不運にも失明したら、どうなったか?。応援客はどう思っているのか?
だから、独善的教義を信奉している応援客らには、もっと親身になってネット議論をしてほしいと、劇場から理不尽に排除されている私でも今、痛切に思っています。
当たり所が悪ければ、彼女は映画『暗くなるまで待って』でオードリー・ヘップバーンが演じた事故で失明した女性(添付した写真は、映画でヘップバーンが電話する一シーン)のようになっていたのです。

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