masumiノート

何を書こうかな?
何でも書こう!

うちのツバメはコシアカツバメ

2011年08月16日 | 自然や動植物

ツバメの巣、ツバメの雛といえば、こういうのを想像しませんか?


http://matome.naver.jp/odai/2130086594156120101 より画像拝借

でも、うちのベランダの巣は筒状で、
「こんなん見たこと無い」

で、飛んでるツバメも何かちょっと違うゾ?と思って観察してみると、
胴体が黄色い・・・黄土色に近い黄色。

あれれ?ツバメの身体って黒やんなぁ・・???

巣も変な形やし、ホンマにツバメやろか?
でも飛んでる姿は確かにツバメやんなぁ・・・

で、調べてみましたら。

へーーーーっ!
ツバメってこんなに種類が居たんですね!


http://www.yachou-shiga.com/hibari.htm


イワツバメ(岩燕)house martin

  

コシアカツバメ(腰赤燕) red-rumped swallow

 

ショウドウツバメ(小洞燕)  sand martin

 

ツバメ(燕) house swallow

 

リュウキュウツバメ(琉球燕)  pacific swallow 


うちのはコシアカツバメだと判明しました(^-^)v

 

http://www.yachou-shiga.com/kyouto/kosiakt.jpg より 画像拝借


まさしく、コレ↑です。


でもねぇ、この巣・・・

雛が黄色いクチバシ開けてエサを欲しがる
可愛い姿が拝めないのよ(--;



それはそうと、雛はどうなってるの?

はい♪
昨日、朝4時20分に雛のエサを欲しがる鳴き声で目が覚めたので、
ドアのすき間からそっと見上げて見ましたら、
居てました~~~~~!♪

1羽、とっくり形の巣の入り口で、親の来るのを待ってました☆

ビックリさせて、巣から落ちたら困るので、またそっとドアを閉めて、
masumiさんは得意の2度寝を致しましたw(^^)w

あの様子なら、巣立ちも近そうで-す(*^▽^*)


はいはい。

 


嬉しいことと、しんどいこと。

2011年08月15日 | ガソリンスタンドでの出来事

オートバイで給油に来てくれるTさんからのお土産

歩いて持ってきてくれた。
ヘルメット被ってなかったから最初誰か分からなかった。
給油のついでじゃなく、わざわざ持って来てくれたところにキュンと来る。

・・・・・

(上のTさんとは別人です↓)

車の給油口の位置が反対なので、誘導した。
窓を開けてくれれば良いのに、閉じたままだから声が届かないのか
頓珍漢な動きをする。
車体が計量機に当たりそうになったので、ドアを開けて聞いてもらおうとした瞬間
「なんやねん!!」
文字では伝わらないと思うけど、
怒鳴りつけられた。
(※言葉使いは悪くても気心が知れているとか、冗談で、とかではなく
初対面の人間に向かって、明らかに見下した態度での怒鳴り方)

そんな態度の人に給油したくないので
「すみませんけど、そんな言われ方をされたら、ちょっと・・・」とだけ言って、私はすぐさま事務所に戻った。


三方よしの理念でお願い致します。

2011年08月15日 | ガソリンスタンド

特約店に配慮求める 8/15 燃料油脂新聞より抜粋

【神戸】仕切りが値下げに転じたことから、業転価格も下げ幅を拡大している。

系列と業転の価格差が再び広がることで、3者店から
「2者は3者店に対して、もう少し仕切り配慮が必要ではないか」の声があがっている。

業転価格は10日でガソリン124円台まで下がっており、
3者店の仕切りとリットル10円近くの格差が開いている。

県内の民族系3者は
「当店のガソリン仕切価格は134円前後」といい
別の業者は「136円前後」とするなど、3者間でも2円前後の格差が認められる。
※業転との格差は9-11円

一部の三者店主は
「特約店は元売からリットル1円の3者対応が出ているはず。
特約店が取り込んでいるのではないか」という。
「特約店の3者費用が2円でも、元売の3者補助1円があれば残り1円で済むはず」という。


特約店が3者仕切りに3円も4円も乗せるのはいかがなものか。
特約店が元売に仕切り対応を懇願するように、われわれも特約店に仕切りの配慮を強くお願いしたい」と、
仕切りと業転の格差縮小を強く求めている。




新仕切りが始まった当初は、当店の仕切りも平均並みになりました。
当時の特約店担当者も「我々の中間マージンは1-2円です」と言ってました。

新仕切りは業界にとって初めてのコトでしたので、
特約店さんもその時は悪知恵を働かせることなく、素直に三者店への仕切り価格を決定していたのでしょうね(苦笑)

RYUさん、ゆうきさんへのお返事にも書きましたが(再掲)
3ヵ月後には元の木阿弥。
担当者に問い質すも明確な答えは返らず・・・
つーか、糠に釘、暖簾に腕押し、馬の耳に念仏・・・

挙句の果てに「会社の方針で仕切りの内訳は明らかにしないことになっています」
「特約店マージンは、存在価値です」
(爆)

とーーーっても大きな企業(商社)さんです。
うちは、大きいゆえにコストの掛かる、
大きな元売さんと大きな特約店さんを儲けさせてあげなくちゃいけないから、えらいえらい(汗)

ブランド料4円+特約店マージン4円が、このちゃっちい販売店に大きく乗し掛けられております(笑)

透明なハズの新仕切りは、特約店というフィルターを通すコトで不透明極まりないことになっています。

でも、元売発表の卸から計算すれば特約店がどんだけ取ってるかは丸分かりなんですけどね(笑)

転籍やマーク替えが簡単ではない系列販売店の立場の上に胡坐を掻いた行為ですね。

・・・・・・・・・・

でもね・・・・
私は不思議で仕方がないのですが・・・

元売が、我々のような三者店を排除したいというのは分かります。
でも、特約店さんにとっては直接取引のある“客”です。
しかも、週に1回「仕切り価格」をFAXすれば、あとは勝手にオーダーしてくる“楽な客”のはず・・・

その3者店が廃業となれば、楽に利益を上げさせてくれる先を失うことになるのでは?

そして、浮気買いは特約店からは出来ない仕組みになっているので
(その特約店が業転を取り扱っていても)
他の特約店(商社や業転屋さん)から仕入れることになります・・・・

当然、その分の販売量(利益)が減る、ということでしょう?

なのに、どうしてそれを放置しておくのか・・・?!

特約店同士、裏で何か密約みたいなものがあるのですか?
それとも、販売量(先)の減少よりも、担保を手に入れるために3者店が破綻することを望んでいる?

と、こんな風にとんでもないことを考えてしまうほど、
特約店が三者店の他社買いを放置しておく行為が腑に落ちないのです。

 

 


精霊馬

2011年08月15日 | 日記


精霊馬(馬と牛) 

子どもの頃に見た足は、もっと太かったような・・・???

甥と姪が仲良く作ったそうです。



こうちゃんは
「あそこ(私の実家)に行ったら、何か落ち着くし楽しい」と気に入ってくれています(*^^*)

天然のお母ちゃんとツッコミのお父ちゃんで漫才のような二人です(笑)



帰り際、目を合わせて
「元気でおってな」と言えた事が、とても嬉しかったです。


提言

2011年08月13日 | ガソリンスタンド

8/12 燃料油脂新聞より

 

地下タンク問題で直言「基金設立も一考」

 

新潟市内の特約店幹部は、地下タンク問題について

「元売のブランド料の一部を当てて地下タンク基金を設立して対処するべき」と主張する。

規制強化までの期限が1年半を切り、多くのSSが存続か撤退かの間で揺れているためだ。

 

 

「競争激しい小売市場で地下タンクの改修費用を積み立てていくのは正直難しい」

と指摘する経営者は少なくない。

 

このため同特約店幹部は

「安定供給の役割を果たすためにも元売は、SS過疎の問題に真剣に取り組む必要がある」と話し、

基金を設立し地下タンクの改修費用を元売段階で積み立てる制度を作り

「販売業者が系列下に入っていて良かったと思えるメリットを提示してはどうか」と提案する。

 

配送の効率化を推し進めようとする動きには

「SSの数減らしをするのではなく、20-30キロタンクに入替えれば配送の効率化は十分出来る

所有の問題などあるが、取り合えず急場しのぎであっても社会貢献として取り組んでもらいたい」と話している。

 

 

 

 

閉鎖SS放置問題 「業界あげて取り組みを」

 

【奈良】近年、県内では燃料油需要の低迷や店主の高齢化による廃業が相次ぎ、

多くの場合は数ヶ月以内に解体撤去工事が行われ跡地利用に向けた準備が出来ているが、

一部で閉鎖SSが放置したままになっているケースがみられる。

 

地元業者は

「閉鎖したSSが野ざらしになっている姿が、
SS業界が斜陽産業であることを象徴しているようで寂しさを感じる。

また景観を乱す点で、業界に対するイメージ悪化につながらないか心配だ」という。

 

<中略>

 

改正消防法施行による経年地下タンク問題で、

県内業者の廃業ペースは一層加速することが予想されており

「倒産による閉鎖や業者が資金不足で撤去費用を払えない場合は、
元売が責任を持って費用負担するなど業界をあげて問題に取り組むべき」の声が出ている。





この2つの提言を読んで、
「自分のことは自分でしろ」
「自分の後始末も自分でしろ」
そんなふうに批判を浴びそうですが・・・


この業界の歪みは半端ではなく、

販売店(地場の三者店)の赤字は、
「元売の施策と国の愚策にある」と言っても過言ではないと思っています。



理不尽な負担を、優越的地位の濫用で三者店に押し付け、
空前の利益を得た元売には、その責任があると思います。

 

 


軽油引取税カブリ

2011年08月13日 | ガソリンスタンド

8/9「燃料油脂新聞」より


特約店には税還付 三者店にはなし

近畿地区の三者店主が、個人営業のトラック運送業者が破綻したため約20万円の不良債権を抱え
「特約店なら取引先運送業者が倒産した場合、軽油引取税分については税の還付があるのに、
三者店には税が還付されないのは極めて理不尽で不公平そのもの」と憤っている。

 

同店では月間約800リットルの軽油を個人業者に給油していたが、
数ヶ月前から支払いが滞り、月遅れでかろうじて回収していたものが、先ごろついに破綻。

 

約2か月分の軽油販売代金、約20万円が回収できなくなった。

 販売数量約1600リットル、軽油引取税(32.1円)は約5万円になる。

 

「軽油引取税のカブリは5万円くらいだが、制度そのものに欠陥があり許せない。

特約店が販売した軽油が貸し倒れになった場合は軽油引取税が還付され、

三者店が販売した軽油には、税の還付が無いのはどう考えても納得できない。

何故こんな不公平な制度がまかり通っているのか。

早急に改善が必要だ」と訴える。

 

 

破綻した個人運送業者は、現金があるときには他店の安い軽油を給油していたようだといい、

それが結果として被害を少なくしたのではあるが、

しかし

「現金販売した安売りSSは、倒産被害も軽油引取税のカブリもない。

だが、掛け売りした三者SSは、軽油本体の被害だけでなく、
軽油引取税分まで運送業者に肩代わりして県に支払わなければならない。

 

本来、税の回収リスクは当然、都道府県が負うべきもの。

それを販売した業者に押し付け、
運送業者の納税義務を肩代わりしてでも業者が税を支払えというのは大きな矛盾だ」という。

 

さらに

「軽油引取税は特約店だけが徴収しているわけではなく、三者店も徴収している。

三者店にだけ税を還付しないのなら、三者店は非課税軽油を販売し、
軽油を購入したトラック業者が税を自己申告する制度に改正すべきだ。


そうすれば倒産リスクは都道府県に移動するし、公平が担保される」ともいう。

 

 

大阪府内の別の三者店主も

「軽油はガソリンと同様、販売した段階で徴税することになる。

徴税に特約店も三者店も区別はない。

軽油引取税の貸し倒れ還付制度は販売業者すべてが平等になるよう法改正することが必要だ」と話している。
 


 

 

どこまでも、どこまでも、理不尽な業界

「どんだけ~~~~っ?!」て、くらいに三者店ばかりが負担を押し付けられている。

この販売店は売掛金も20万円ほどで済んだからまだ良かったけど・・・

数年前には100万200万の売り掛け先が倒産、なんて事例も多かった。



 

あれれ?

ちょっと待って!

三者店は、売り掛けの2か月分の担保を特約店に預けてある。

それが根抵当だとしたら、三者店が倒産した場合、
恐らく売り掛け金額以上を特約店は手に入れることになる。

その上に、軽油引取税の還付?!

 

それこそ、「泥棒に追い銭」ってヤツじゃないの?


・・・

・・・


・・・良かった!

うちの特約店さんは、全国的に名の知れた立派な企業だから、
もしも万一のときでも、そんな鬼のような所業は行わないワo(^-^)o


それにしても
本当に、
担保問題も含めて、何もかも、 「改正」が必要な業界じゃあ、ありませんこと?


「必要悪」は、今では「公然の秘密」

2011年08月13日 | ガソリンスタンド

8/8 「燃料油脂新聞」より


生き残るための「業転」
「もはや良い悪いの段階ではない。
生き残るための手段」

松江市内 過疎地SS消滅の危機
地下タンク問題がトドメか

SS減少 今度はセルフ
低コスト小売価格 見え始めた息切れ


国内で争う業界の愚挙
円高の追い風は元売に(元売だけに)


本当の被害者は、消費者

2011年08月13日 | ガソリンスタンド

「ブランド料」引き下げは当然

元売契約更新の10月を注視 “不発”なら離脱も
8/10 ぜんせきより

 

【大阪】ブランド料への不満が内在する近畿地方の販売業者にとって、今年10月にも始まる元売との契約更新へ関心が高まっている。

業者からは「当然、ブランド料は引き下げられるだろう」という声が聞かれ、

元売の姿勢次第では「系列離脱もあり得る」という。

 


業者にとってブランド料というコストアップには「ついていけない」との批判が続出している。

「これほどの優越的地位の濫用はない」

「元売だけが儲かっている」という不満、

中には「空前の利益を上げているのだから当然還元すべき」という事後調整復活を求める意見まで・・・

 

民族系元売大手業者は

「ブランド料などのコストアップがもたらしたものは元売の一方的な選別だ。
このコストについてこられる特約店だけと商売をしたいと言っているようなもの」と元売の姿勢を分析している。

 

外資系元売の販売店も

「どこまでいっても元売しか儲からないというのでは納得できるはずもない。

それでも従っているのは元売が強すぎるからだ」と心情を明かす。

 

業者からは契約の改定に

「元売の系列を守るという姿勢を見せてほしい」と訴える声もあり、

ブランド料は時事に応じて値下げされるものという見解が強い。

 

ある業者は

「元売に1業者として対峙することは難しいが、業界全体として要求することは可能なはず。

横の連携でブランド料という納得できない現実を打破していく時期に来ている」と提言している。

 
 


 

 

あのぉ~う。。。

ここでの“業者”は特約店か販売店か、どちらでしょう?

 

と言いますのは、

販売店には元売との交渉権は皆無でありまして、

販売店は全てを特約店に委ねておるわけです。

 

“不発”なら離脱も、と言われましても、

販売店にしたら、離脱は出来ない状況もあるわけで・・・

特約店が離脱するとなったら、そうした販売店はどうなるんですかね?


うちの特約店さんは全国展開の大手商社さんなので、離脱はまずあり得ないのですが、

地場の特約店さんに付いている販売店の中には、離脱と言われても困るところもあるのでは・・・?

余計なお世話でしょうけど(^^;


それから

>このコストについてこられる特約店だけと商売をしたいと言っているようなもの
なんですが、

 

これも特約店さんには何の負荷も掛かっていないですよね?

だってそのまま販売店への仕切りに転嫁させていますもの。

 

そして、それは販売店にも言えることで、
元売が仕切りに乗せてくるブランド料は、

そっくりそのまま 消費者が負担していることになっていますよね?

 

だから、本当は、系列と系列外の仕切り格差に対して一番怒りの声を挙げるべきは

品質保証や安定供給の観点から、系列品の購入が必要な企業(経済界)では無いのか?・・・と。

masumiさんはそのように思うのであります。

 

個人の消費者は「それならPBへ行く」と言えるかも知れませんが、

仕切り格差が無ければ、わざわざ遠くまで車を走らせなくても、
(自分でやりたい!という人は別ですが)
自分で手や服の汚れを気にしながら給油をしなくても、

 

公平で公正な仕切りが実現されて、仕切り格差が無ければ、

近場のフルで給油や他のサービスも受けられるわけですし、

ガソリンスタンド過疎地や灯油難民の心配もなくなるのですから、

 

だから、ほんとうは、

このブランド料や、仕切り格差といった元売の施策に対して、

一番被害を被っているのは消費者なのではないか?・・・と。


masumiさんはそのように思うのであります。

 

 

 

そして、我々三者店にとって元売さんは遥か向こうの雲の上の存在で、

直接お相手をしてもらえる機会なんぞ与えられておりませんゆえ、

現場の声をしっかり元売さんに届けてもらうのは、

特約店さんに頼り、お任せするしかないのです。

「担保を取っているから、販売店が潰れても自分のとこは損はしない」なんて
緩い気持ちをお持ちではないと信じておりますゆえ、
どうか、どうか、「系列を守る」という姿勢を元売さんが見せてくださるまで、

是非、是非、真剣 に交渉に臨んで頂きたいと、伏してお願い申し上げます。

m(_ _)m

 

 


お盆

2011年08月12日 | 日記

昔、お盆休みは阿波踊りを踊りにいくお休みでした。
お墓参りは二の次で・・・



昨夜、京都の娘が仕事を終えてから帰ってきました。
今朝、父親夫婦と共に徳島へ帰省していきました。

今年は一泊二日しかしないそうです。
阿波踊り大好き人間のお父さんなのに?
娘に言うと「忙しいんちゃう?」とのこと。

お墓参りに行くそうです。

娘が出掛ける時、
「(徳島でお世話になる)皆さんによろしくね」って言おうとしたけど、(変かな?)と思って止めました。

言えば良かったかな・・・




息子と娘の、徳島のおじいさんおばあさん、
信州に居る息子はアルバイトでそちらへ行けませんが、娘はお参りに行きます。

よろしくお願いしますm(_ _)m


涙の理由

2011年08月12日 | ガソリンスタンド

今日のぜんせきの「論説」を読んでいて、最後の数行で涙ぐんでしまった。

(抜粋)
「ブランド訴求に最も汗を流している系列の中小SS群に、
過重な負担を強いるのは、正しい判断といえるか。

 

いまなお共存共栄を望んでいる系列業者の声は、届いているのだろうか。」

 

 

  

こんな業界、嫌いなハズやのに

客商売も好きじゃないハズやのに

 

こんな風に書いてくれてるのを読んだら何でか分からんけどグッとくる・・・

 



ぜんせき記者さん、
ありがとうございますm(_ _)m


夫婦の会話(うふっ♪)

2011年08月12日 | 日記

( ( (__|||) ) ) どよぉ~ん。。。

 

どうしたんや?

 

こうちゃんが業転取るって言うたら、私はめっさ重たくなってまうねん。。。
どーしてくれるねん?!コレ!?
(´)

 

 

誰も今取る、言ってないやろ?

 

でも昨日、ジョイフル本田みたいなんが来たら取るって言ったやんか・・・(-""-;)

「たら」のハナシやないか
ε- (´`*) フッ

それに、お前の中に迷いがあるからそうやってしんどくなるんちゃうか?

 

迷いって?

 

そら業転取ったら10円も安いんや。取りたい気持ちとの葛藤や。

 

(・へ・;;)うーむ・・・・
・・・
いや!そんなもんない!!

意地でも取らへん!

でも、いくら私がそう思ってても、決めるのはこうちゃんやんか(Σ;)ブー

ほんなら、私が取らんといてって言ったら取らんとってくれるんか?

 

うん、俺は取らへんで。

 

へ?

そうなん(*´*)

 

 

そやで(^^)

でも、それくらい皆苦しんでるやろ、ちゅーこっちゃ。

 

うん。

 

それにな、ここまで来たら(GS減少・過疎地問題)元売も少しは考えるちゃうかな?

ヒアリングを受けて、10月の改定でちょっとは良くなるんちゃうか?

 

そうかなぁ・・・

昨日のお客さんも言ってはったやろ。

全国共通カードで便利や言うから作ったのに、(閉鎖が多くて)このカードで入れられる給油所があらへん、どこに文句言ったらええねんって。
そういう声は増えてるはずやし、元売にも届いているはずや。

 

うん・・・

じゃあ、10月の改定に期待しよか・・・

甘い気もするけど、でも本当にこれ以上は消費者にまで累が及ぶことになるもんな。

元売さんが方向転換するのは今やんな。

 



)/へへへへへ~ルンルン♪

 


脅迫

2011年08月12日 | 日記

「これ以上、ブログで書くと身の危険を感じる事になるかも知れんぞ」

(υ′Д`)・・・・ぇ?
・・・ヒェ━━(.;;;;:,)(.;;;;:,)(.;;;;:,)━━エェエ!!!




私を恐怖のどん底に突き落とす、その者の正体とは!? 

 

 


こうちゃ~ん(;)/




~(=^
^A アセアセ・・・
いやいや、大丈夫やって!

こんな田舎のちゃっちい店のおばはんがブログでちょこまか書いてることなんか

元売さんは相手にもしてくれはらへんって(笑)

 

私がしてることは、例えて言うなら

100km先の巨人に向って爪楊枝を投げつけてるようなもんやからヾ(;´A``




・・・・

いやしかし、万が一ということも・・・

・・・(゜_゜i)タラー・・・
・・・

・・・
元売さ~ん(^^)/

 

もし見てはったら、

カカッテコイ!(9 ̄)

 あわわ!ちゃう!ちゃう!!

m(*TT*)m オ、オユルシヲ~~~~!!


 

 てか、燃料油脂新聞とぜんせきの記事を写してるだけやしぃ・・・
と、責任転嫁する卑怯者masumiさんなのでした~~~
(/
*)イヤァン


ヒョエ~!怖っ(冷汗)
肝っ玉の小さいmasumiさんを怖がらせるようなコトは言わんとってほしいわぁ。。。


訴えたら、即、潰される

2011年08月11日 | ガソリンスタンド

「請負人 越後屋」を執筆(笑)しているときに探した資料の中に、何かあったなぁ・・・
昨夜、ベッドに入って思い出したので、探してみました。

保存しておいたPDFファイルから抜粋(コピペ)します。
長いのでその部分を赤文字にします。

赤い文字の部分だけでも読んで頂けたら、
我々販売店がどれだけ弱い存在か、ご理解頂けると思います。
お名前は私の判断で匿名にさせて頂きましたm(_ _)m

※青い文字の部分は昨年6月の記事で引用していました。
その時は「潰される」の部分には自分自身反応しなかったのですが、記憶には残っていたようです(^^;




団体訴訟制度に関する研究会(第3回-2)
平成19年6月6日(水


 16P~
【副会長・専務理事】 御紹介いただきました ○○でございます。お手元に資料が行っておりますでしょうか。「独占禁止法第24条に基づく差止請求に関する団体訴権の必要性について」というものと,それから青いものをお配りしましたけれども,これは直接関係ないのですけれども,私どもで長年にわたって勉強している課題について,後で若干触れるものですから,御説明をするチャンスがあればしたい。それから,新聞記事を中に入れておりまして,非常に政治的な問題になりまして,今日ここにおられる鵜瀞取引部長以下,皆さんが随分御苦労なさっておられるという話もあるということで後で御説明申し上げたいと思います。
それでは,ガソリンスタンドの概況につきまして1ページを見ていただきますと,おそらく皆様,ほとんど大学の先生でいらっしゃいますので,直接実態について御存知ないのではないかと思います。簡単に状況を御説明させていただきたいと思っております。
1ページが石油製品販売業者の実態ということであります。ガソリンの流通経路でございますが,石油元売,例えば新日石とか昭和シェルとかそういうところを元売会社と言っておりますけれども,原油は今8割以上中東から来ているのでございますけれども,大体8割が系列玉ということで,いわゆる普通のガソリンスタンドに行くわけです。これは特
-16-
約店契約に基づいて行くわけですけれども,過剰分がどうしても時期によって出てくるわけでございます。ちょっと前までは定期点検,定期修理で非常に設備がタイトになっておりましたので系列以外に流れる業転玉というのは少なくなっておりましたけれども,また次第に価格が下がってきたということで,業転玉の問題がこれは大変私どもの業界にとって大きな問題になっているということでございます。実は,これ,品質が全く同じで値段が違うというほかの業界にはなかなか少ない例でございますけれども,これが商社,あるいは農協等を通じましていろいろなところへ行くと。これは品質が悪ければそれなりのことなのですけれども,品質が全く同じだというところに大変大きな問題を抱えておるということでございます。
それから2ページがガソリンスタンドの数でございます。10年前に規制緩和がなされまして,石油が自由に輸入できるような法律になりまして,とにかく今,全く自由になっております。一つだけ消費者のための品確法という法律がありました。それだけが現在も生きておるわけでございまして,基本的には製造・販売に関しては自由化されているわけでございます。したがいまして,過当競争のために毎年スタンド数でいえば1,000から2,000減ってきておりますし,事業者数も減っておるというところでございます。
ここで2ページを見ていただきますと,参考3になりますが,「元売会社(社有)」というのがあります。それから「商社系」,「特約店」,「販売店」,「農協」及び「その他」と,こうなっておりまして,これは昨年のものしか内訳がないものですから,いつも大体9月ごろにこの内訳が出ますので,昨年の4万7,000のトータルで出ておりますけれども,元売の社有の進出が著しくなっております。これが非常に大きな問題になっています。特約店,あるいは販売店というのが減少しているということでございます。
それから3ページが,経営状況はどうなんだということなのですけれども,今の私ども全石連の登録事業者数が2万ございますけれども,事業者数では大体9割が参加しております。それからスタンド数では75%,4分の3が加入しております。私どものところに加入しておりますのは非常に小さいところが多いわけでありますけれども,この参考5を見ていただきますと,資本金1000万円以下が全体の4分の3,それから経営者といいましても1つのスタンドを持っている人が全体の4分の3ということで,ほとんどの人が中小零細,あるいは生業的にやっておるわけでございます。
4ページにまいりますと,毎年平均すると600万円ぐらい赤字が続いております。調査をすると,私ども石油協会というのを別途持っていますけれども,ここでいつも調査をし
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ますが,大体半分ぐらいが赤字だと。実際はもう少し赤字が大きく,アンケートに答えてくる人は経営状態がよい方が多いと思われます。アンケートの対象になっていない業者を含めますと,実際は7割から8割が赤字だと。では,毎年600万円ずつ赤字でどうしているのだという話になるのですけれども,これは自分の自己資産を食い潰しておるというのが実態だということであります。
参考7に,今度は単位が違いまして,元売各社の営業利益ですけれども,大体6000億円ぐらい儲けておると。そこでいつもトラブルになっておると,こういうことでございます。
それから,5ページでございますが,特に競争を加速させているものがセルフスタンドということで,現在6,000ぐらいのセルフのスタンドがございます。これが加速度的に増えてございます。それがセルフだからということで価格が安くなるわけでございまして,過当競争の要因になっているということで,ガソリンのルート別販売量の割合というのがありますが,「特約店直営」というのが一番左でございまして,だんだんシェアが小さくなっておりますが,右から2番目の「元売直営」というのがどんどん増えておる。その隣の商社系というのもどんどん増えておるということでございまして,この辺りが問題の本質のところかなと,こういうことでございます。
価格競争の特徴が6ページに出ておりますけれども,ホームセンターや大型ショッピングセンターというのは,そこで併設されている,よくアメリカなんかのショッピングセンターにもありますけれども,ガソリンを集客の目玉としているということから,それだけ売っている人たちの間で非常に問題が出てくると,こういうことでございます。
それから7ページで,不公正な取引方法の実態ということでございまして,規制緩和後,販売業者は頼るところは公正取引委員会しかないということで,その都度,不当廉売の申告をしてきたわけでございます。この数字を見ますと,参考10でございますけれども,一番上が「石油製品」でございますが,平成16年度まで申告件数が非常に少なくなってきた。これは幾らやってもせいぜい注意ぐらいまでだということで,法的措置というのは採られない。これはもうやる気なくしたということなのですけれども,それでもやはり頼るところは公正取引委員会しかないということから,最近ではまた少し件数が増えてきているわけでございます。
それから8ページに最近の警告事例ということで栃木県の新日本エネルギー,これは警告をいただいたのですけれども,あと,平成18年5月に初めてH口石油というところに対しまして排除措置命令を出していただいたということを伺っております。
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この(2)の差別対価なのですけれども,同一商圏内で自分たちがいつも困っておるのは,販売価格が自分たちの仕入れ価格を下回っているというケースがままあるわけでございます。そうすると,当然そこには差別対価というものが存在しているのだろうということでございまして,ガイドラインは作っていただいているのですけれども,それを訴えることによって業者は事実上自殺行為になってしまうということでございまして,元売の優越的地位といいますか,力の差というのは相当強いものがあるわけでございまして,訴えた瞬間,潰されるのを覚悟すると,こういうことのようでございます。
それから9ページでございますが,優越的地位の濫用というタイトルになっております。これは結局,冒頭申し上げましたように,系列玉じゃないもの,要するに余剰玉,これが商社経由で出ていくわけですけれども,今,大体マージンが5円とか7円,そのぐらいでやれと言われているようですけれども,安いときには10円ぐらいの安いものが出る。それをつい買ってしまう。途端に商標使用許諾契約に基づきまして,違反だということでマークを取り消されると,そういう契約になっております。この辺が非常に優位性を背景にいろいろな形で一方的な仕切価格を設定したりしながら,片務契約があちこちに出ておるということでございます。
(4)の不公正取引問題に対していろいろな検討をしていただいたわけでございますが,例えば,上から2行目,流通実態に関する調査報告書というのがあります。これは公正取引委員会で初めてやっていただいて,今まで業転というものを元売は認めなかったわけです。私どもは業転玉というものはありませんと。ここで初めて業転の存在を認めた。その他相当深く切り込んでいただいて,経済産業省が何もしなかったにもかかわらず,公正取引委員会はここによく踏み込んでいただいて,これが契機で私どももいろいろな形で活動ができるようになったわけでございます。その後,ガソリンスタンドを考える議員の会というのがございまして,今現在,自民党議員だけですけれども,111名おります。その人たちがいろいろ会合を重ねまして,その中の一つ,プロジェクトチームを3つ作りました。プロジェクトチーム1というのが独占禁止法改正についてのプロジェクトチームで,それが平成19年1月,ガソリンスタンドを考える議員の会とまとめたものが,この青い本でございます。
この中には業転玉の問題,あるいはそれを行使してやり過ぎのことをやる,例えばマークを取り消すというようなことはクリーンハンドの原則に反するのではないかというふうなことを書いております。自分たちは共同油槽所で,例えば玉が日石のもので名古屋の油
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槽所からコスモのところに運んでやってくれよと,分かりましたと,ローリーでコスモが日石のところに取りにくる。そのこと自体はいいじゃないかと,商標権ですからということなのですけれども,いったん買うと,商標権まで取り消してしまう。商標権は,今御存知のように,POSでつながっておりまして,簡単に転籍できない。転籍することが不可能な状況になっています。あらゆる顧客状況が全部元売に管理されていて,自分たちは見れないらしいですね。長い間にそういうふうに持っていってしまうということ。
これについて,政治家の先生方が今のような状況を憂いて,弁護士も入って,国会議員の弁護士も入ってまとめたのが,この青い本でございまして,これについて,もし説明しろということであれば,私ども説明させていただきますけれども,そういうことになっております。今年の1月の報告書でございます。
それから,ついでにこの新聞記事ですが,先週金曜日,自民党の石油資源エネルギー調査会,深谷隆司さんというのは昔の通産大臣で,この先生が調査会長をしておられるのです。3回目で一応,集中議論が終わりまして,最初に販売業界をヒアリングし,次に元売をヒアリングし,最後に公正取引委員会と資源エネルギー庁から,こういう状況を踏まえて回答を求めるということでございました。国会議員がこの時も随分たくさん,ここにありますけれども50人の議員が出席して,お話を聞いていただきました。後で御説明しますような形で一応の決着を見て,これから問題があったらまた更にフォローアップしていくということになっているわけでございます。地方でスタンドをやっている人が多くて,国会の先生方との接触も多い関係でしょうか,いつもこういう会議がありますと,多くの国会議員の先生方がお見えいただいて,その辺をいつも御説明いただきながら,進めておるということでございます。
それから,10ページでございますけれども,10ページは団体訴権の必要性ということです。ここにいろいろと書いてありますけれども,公正取引委員会にはよく訴えもし,御相談もしているようなのでありますが,何せ税金と一緒で内容が,例えばこの真ん中,イにありますように,「違反する行為は認められず,措置は採りませんでした」「違反につながるおそれのある行為が見られませんでした」「関係人に注意しました」というだけでは隔靴掻痒の感があるということで,訴訟に持っていきたいなということなのでございますが,販売業者のことを今申しましたように,半分ずるいところもあるのですけれども,自分は表に出たくないと。石油組合が前面に出てほしいと,こういう話でございます。法律的にはなかなか難しいことなのかもしれませんけれども,気持ちはそういうことで,とも
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かく表には出たくない。よくいますよね,どこでも野次馬みたいなのが。それで「おまえら,やれやれ」なんて言って。そういうところがちょっとありまして,表に出たくないと,こういうことでございます。
11ページに団体訴権の必要性がもう少し法律的に書いてあるのですけれども,団体訴権の必要性は,アが公正取引委員会だけではなかなか大変で,一時,人が足りないと,私も見ていて本当にそう思いますけれども,経済産業省から併任かけてくれといって90人頼んだら9人しか来なくて,1けた違うのですけれども,それでも併任かかったのですけれども,今やもうなくなっちゃったということなのですけれども,公正取引委員会も大変数少ない人数で一生懸命やっておられる。だから,それだけじゃなくて裁判所にも行った方がいいのではないかということで,平成13年に差止訴訟制度ができたようですけれども,今まで36件しかないと。十分活用されているという状況ではないのではないかということでございますが,とにかく表に出たら潰される,これはどうも間違いないようでございます。
とにかく表に出たら潰される。そういうことだから,実際問題,名前は出せない。
それからもう一つは,弁護士費用等のコストの問題がある。お金の問題もあるんですけれども,とにかく表に出たら潰されるというのは,あっちこっちで聞く話でございます。ということなんでございます。これは一般的な中小企業なんですけれども,私どもは特にそういう気が強いということで,仕入先も選択が実際問題できない。今みたいに元売もどんどん合併,連携していかなければいけないという状況になるとそういうことになってくるということでございます。
12ページ,是非差止請求訴訟ができるようにしてもらいたいなと。本当は損害賠償もやらなければいけない。特許法のように順番にいろいろ書いていけばいいんでしょうけれども,とてもそこまで立法の提起も難しいというのは,どこかの先生も書いておられたようですけれども,私もどうもそう思うので,とりあえずは差止請求ということでお願いしたいなと思っております。
もう一つは,オの考え方なんですけれども,これは表に出たくないということではなくて,一種の公益的見地といいますか,大企業の不当な取引形態であって,所属団体固有の立場ないし権利としてということも訴えていける根拠というようなことも考えられるかなと。単なる代理ではなくて,陰に隠れたいということだけではなくて,その団体の固有の立場で,あるいは公益的見地から差止請求をするというようなことが考えられるのかなと
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いう感じも書いてあります。この辺は私どもよりも先生方の方が御専門だと思います。
あと,カのところで書いてございますけれども,文書提出命令,これも是非お願いをしたいと思っております。特許法の第105条に準拠して民訴法の特例法,これでやってもらいたい。自己使用文書では多分,仕入伝票,あるいは購入伝票,特に価格といったようなもの,こういったのを表にできないだろうなと。ちょっと古い判例しか知りませんけれども,確か銀行の稟議書なんかは自己使用文書だと思います。高校の入学の内申書も駄目だと,こういうことでございますので,もし民訴法を適用すれば,そういう類のものは駄目だろうと見られますので,特許法の第105条に準拠したような形の文書提出命令も,これも別途お願いしたいところでございます。
それから13ページが,X石油商業組合等の差止請求訴訟の経過でございますが,これは都内の環八沿いにある安売りガソリンスタンドを訴えたんですが,最終的には裁判官から団体訴権がないので提訴しても結果は見えていると言われて訴えを取り下げたということになっております。
それから14ページ以降は○○取引部長以下が随分頑張っていただいた結果でございます。直接,団体訴権とは関係ございませんけれども,私どもが抱えている問題点,それに対する回答ということで引き続きこの内容についても私どもは明らかにしていきたいなと考えているということであります。
15分で終わったのですけれども,もしこれでよいのなら。ちょっと早かったかもしれませんので,御質問を受けさせていただきたいと思います。
【座長】 どうもありがとうございました。
それでは,御自由に。じゃあ,まず  会員からですか。
【会員】 どうもありがとうございました。
業界団体に関しての団体訴訟が必要だという意見は,これは今回が初めてお聞きすることなのですが,もしも必要があるとして,その前提として要するにどんな団体に適格性を認めるべきだというお考えをお持ちでしょうか。というのは,消費者団体に関してもありますが,消費者団体はかなり厳格に適格性を規定したわけですよね。しかし,これは消費者団体の場合に本当にその利益を代表できるかどうかに関して丁寧に見るということであれば,これは業界団体だったらなおさら言えるかもしれません。業界団体は利害関係は業
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界内部でも一枚岩ではないわけだと思います。それに関してどんな形で,もしも業界団体において団体訴訟を認める場合,適格性を認める要件をどのような形にするかということでお考えがお有りでしたらお教え願いたいんですけれども。
【会長・専務理事】 そこは難しいんですけどね。私ども,おっしゃるように,全国の石油組合ですよね。中で,やはり意見が割れるんですよ。どうしてもね。利害関係が絡んで。地区組合の中でもいろいろ意見が分かれたりしているので,大体出ていくまでに時間もかかるのではないかという感じもいたします。
私ども,位置付けはどうなっているのかと,来る途中見てみたのですけれども,中小企業団体の組織に関する法律というのがございまして,この第6条とか第7条に,「組合はこの法律に特別の定めがある場合のほか,次の要件を定めなければならない」というのが第7条に書いてありました。1番目は「営利を目的としないこと」,2番目は「組合員又は会員が任意に加入し,又は脱退することができること」,3番目が「組合員の議決権及び選挙権は平等であること」。第2項で「組合は特定の組合員の利益のみを目的として事業を行ってはならない」,第3項で「組合は特定の政党のために利用してはならない」というのがあるんですね。これなんかがひょっとしてメルクマールになるのか,あるいはもう少し限定しなければいけないのか。
議事録がオープンになるというからあまり言いませんけれども,ある人が業界団体というのは業界のエゴの集団だから,主張するところだから,適格性ないのではないかと言われたんですけれども,まあ,確かにエゴのことを言いますからね。そこらも難しいところで,消費者団体もいろいろな考え方をお持ちの方がいるので。何でもオープンになるわけですか,これは。議事録は個別に。全部○○がこう言ったっていうのが。
【座長】 そうです。
【副会長・専務理事】 じゃあ,もう言えませんが,まあ,消費者団体でもいろいろな考え方の人がおりますしね,私も昔,消費者行政などにちょっと携わったことがありますけれども,中でいろいろ派閥とかあるようだし,そういうことからいうと難しいと思いますけれども。この組合のこういう法律に基づいて,この法律は,しかも確か主務大臣の認可が要るんじゃないですかね。そういうことは考えられるのかなと思いますけれども,
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法律的要件は,正直言うとそこまで考えておりませんでした。つまり,陰に隠れて,出たら潰されるんで何とかしてほしいという要望があるので,あとは内閣法制局とか法律の専門家に考えてもらうしかないかなと思っておりましたけれども。
【座長】 あと,いかがでしょうか。
【会員】 消費者団体の場合もたくさんあるわけですから,その消費者団体,一般に認められるわけではなく,多分,可能なのは,せいぜい日本全国でも10前後ではないかという話になって。
【副会長・専務理事】 10ぐらいですか。
【会員】 10しかないのではないかという話を,先ほど経団連の方もおっしゃっていたわけです。これは要するにそれだけ,単なる消費者団体というだけでは認められるわけではなく,全体の利益を代表できるような一定の適格性を持ったものとなると。となったら,やはり業界団体に仮に設けようとしても,同じように個別の利益ではなく,競争上の利益を主張するにふさわしい団体ということになって,絞られることになろうかと思うんですけれども,これを今までどんなものがそれに該当するかに関する議論もなかったので,もしも御意見をお持ちでしたらということで伺ったのですけれども。
【副会長・専務理事】 今のお話を伺っていると,12ページのオのような考え方ですね。要するに,団体固有の立場ないし権利として,もう少し公益的な見地から言いなさいという場合はいいんじゃないかという議論はあるかもしれませんね。ただ隠れたいというだけではなくて。あまり擁護性が強いといいますか,公益性があるといいますか,そういうときだけという話があるかもしれません。そこがちょっとまだよく分かりませんけれども,立法論として。何しろ私どもはあまり頭のいい集団じゃないものですから,立法論まで踏み込んで検討したわけではなくて,単なる要望といいますか,気持ちがそういうところにあるので,何とかしてもらえたらなという,そういうところだけなものですから。ちょっとそこは,オのような考え方かなと。今おっしゃったような考えでいけばですね。そういう気もしましたのでコメントさせていただきました。
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【座長】 あといかがですか。  ○○会員。
【会員】 これは石油の業界の話に限っての御質問ですが,必ずしも実態をちゃんと今の御説明で理解できたかどうか自信がありませんので伺うのですが,仮に,この組合ないし組合連合会が訴権を与えられた場合に,典型的に想定されているのは,団体が組合に属している内部の企業を訴えるのか,それとも組合に属していない企業を訴えるのか,どっちのケースを想定されているのでしょうか。
【副会長・専務理事】 これは両方だと思います。普通,一般の人は,うちの中では元売を訴えるという感じになっているんですね。だけど,元売を訴えた段階で潰されると。だから名前出せないんだと。不当廉売とかそういう取引は自分の内輪の中でも現実に起こるわけですから,そこは両サイドあると思います。必ずしも元売だけではないと思います。差別対価になると元売かもしれませんし,不当廉売になるとどうでしょう。仲間内,あるいはアウトサイダーになるかもしれませんし,そこはいろいろなことが考えられると思います。だから,うちは外だけというわけではないと思いますね。
【会員】 今の御質問とも関係するのですが,団体訴権を付与してほしいという御意見の理由は,今伺ったところによると,個別の企業が訴えたのでは表に存在が出てしまうので,元売なりに潰されてしまうとか,あるいは取引を遮断されてしまうとかいうようなことで,団体の名前でやりたいと。つまり,個別の被害企業に匿名性を付与したいということだと思うんですね。ただ,団体が訴えても,不公正な取引なりを立証しなければいけないわけですね。立証するためには証人尋問として被害企業の関係者が出ていくなり,あるいは文書でも,その文書の中には具体的にどの企業がどういう被害を受けたというようなことが出てくることが多いと思うんですよね。あるいはそうでないと,なかなか立証ができないことも多いと思うんですね。さっき団体の外の企業を訴える場合も,中の企業を訴える場合もあり得るというお話でしたけれども,それぞれによって違うのかもしれませんが,そういうことの立証の中で個別の企業が出てきて潰されないように立証ができるということが,何かそういうやり方があるのでしょうか。
【副会長・専務理事】 それは御指摘のとおりで,最後まで陰に隠れて被害を立証
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できるということは難しいかもしれませんですね。おっしゃるとおりだと思いますよ。そうなってくると,今のように名前は出ても公益的,固有の権利でみたいな話でいく場合はいいんですけれども,具体的にこのケースについてこういうことがあるから,なんていう話になってきたときには,「だれがそんなことを言っているんです?」という話にだんだんなってきて,直接裁判官が聞いてみたいなんて言ったら,よっぽど非公開の裁判で,何か民事訴訟あたりで命令できるんでしょう。よっぽどそういう例外的なことでもない限り,おっしゃるようになかなか難しいかもしれない。秘密保持命令みたいなのか何か忘れましたけど,そういうのがね。難しいと思いますよ。だから,よほど配慮していただいて,裁判の陳述のときは非公開とかね。その程度で非公開を裁判官が認めてくれるかどうか分かりませんね。
【会員】 ちょっと続けると,非公開は実際難しいんですけれども,非公開にしたとしても,相手方には伝わってしまうわけですよね。傍聴人は外してもですね。あまり意味はないんですが,可能性としては被害企業が多ければ,特定の被害じゃなくて,これもやられた,これもやられたといえば,結局すべてを潰すわけにいかないから,そういうことで危険を拡散するということはあり得るのですが,そういったような形での訴えというのが起こせるようなことが多いのか少ないのかということですね。
【副会長・専務理事】 政治家を入れてやっているような内容,わりかし総論的なことが結構あるんですよね。そういった問題について訴訟までするということになって,そこでまた訴えの利益が出てくるのかな。差止請求してもいいような気もしますけどね。
【会員】 要するに訴える団体を起こすにしても,内部で1社が被害の手を挙げれば,ほかの小さいところがくっついてきてくれるのかどうか,そういう話ですね。
【副会長・専務理事】 例えば,今,発券店値付けカード。これは車のリース会社が例えば,ある大きな事務所に車をリースします。ついでにこの車のガソリン,これを全国どこへ行っても同じ値段でいいですよと,こういうカードを発券するんです。これ,発券店値付けっていうんです。ところが,八丈島はガソリンスタンドがあるかどうか分かりませんけれども,船で行くから,仮に180円としますね。だけど,この辺で全部平均して
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130円で入れています。全国。何とか計算システムが。そうすると,180円で月間平均が100リットルぐらいしか入れないのに,八丈島じゃ30リットルしか売れないんだと。そこへ180円の販売価格でやっていたら,まあ,何とか子供を小学校へ行かせるだけの収入を得ているのに120円,130円で来られたらたまったもんじゃないですよというような問題があるんですよ。発券店値付けカードっていうのがこの中にありますけど。そういうふうな問題はやめてくれと。あるいは,自粛してくれというのか。自粛じゃ訴訟にならないですね。なるのかどうか知りませんが,そういった場合には団体訴訟というのは理論的にはできるかもしれませんけどね。オートリース会社全体を訴えるというようなことは今のような話でできるかもしれませんね。それは多分,相当な数の人が,そういうことができるようになりますよと言ったら来るかもしれません。だけど,今の制度で,訴権がなくて,複数で集まって100人ぐらいで訴えたらいいじゃないかと言われたらそれきりですよね。だから,まあ,難しいところですよ。
【座長】 はい,いかがでしょうか。  ○○会員。
【会員】 今日はありがとうございました。
今のに関連するんですが,公正取引委員会の申告件数が18年度は259件あって,公正取引委員会に法的措置を是非とっていただきたいと。そして,判例も欲しいというふうに不当廉売,それから差別対価ですかね,考えられているわけですよね。とすると,独占禁止法24条訴訟をなぜしないんだろう,24条訴訟を起こして判決をもらわれたらいいんじゃないかというのが素朴な従来からの疑問であったんですよね。これにつきましては,実はLPガス業界,まあ,もちろん業界の市場が全然違うので簡単に比較はできないと思うのですが,LPガス業界については実際に複数の訴訟を起こされて,まあ,負けられたんですけれども,判決を得られて,少なくともそれで裁判所が一定の解釈基準を示されたという意味では,望まれているようなことがなされているんだと思うんですね。
先ほどの参考11,X石油商業組合の差止請求訴訟というのは,これは元売じゃなくて小売業者の廉売行為について訴訟を起こされている。これはだから,元売にどうこうやられるというタイプものじゃなくて,競争相手が不当廉売しているというのは,もちろんそれで元売から何か制裁を受けるということがあるのかもしれませんが,一般には競争相手を訴えているだけだから,訴えることによって特に困ることはないだろうと素朴に思うんで
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すけれども,この種の訴訟は不当廉売あるいは大規模の地域で展開しているものであれば差別対価という形で小売業者を訴えるという形で第24条による差止請求をする。それも一業者だけだったらするのは大変でしょうが,困っておられる方がたくさんおられるのだから,団体が一種の後ろ盾になりながら訴訟を支援されるという形で第24条が使えるのかなという気もするのですが,そういうケースがどうもないようなので,となると,事情は何かございますでしょうか。
【副会長・専務理事】 公正取引委員会に訴えた場合は名前が出るんでしたっけ。
【取引部長】 いえいえ,申告者の名前は出ません。
【副会長・専務理事】 出ないでしょう。だから,公正取引委員会に訴えた場合は裁判と違って名前出ないんですよね,まず。そこがちょっとね。
【会員】 つまり,他の業者が安売りをしていると。それは困るという場合でもやはり名前が出たら困るんでしょうか。元売業者に対して訴えるというのは,もちろん,そんなことしたら継続契約が解消されかねないので訴えるのは難しいでしょうが。
【副会長・専務理事】 差別対価は元売ですよね。
【会員】 ただ,小売業者が,例えば和歌山の石油販売業者の事件のように,○○石油が廉売行為をしているという,それに対して訴えて,それによって顧客をたくさん取られているというようなケースがあるはずですので,そういうような場合には名前を出して訴訟をするということが第24条を使ってできるのかなという気はしなくはないですし,現にLPガスの事件はそういうケースだったものですから。ちょっと業界の事情が違うのかなというような,その辺り,LPガスでされたようなことはできないのかなという疑問なんです。
【副会長・専務理事】 LPと業界の体質,私もたまたま昔ちょっと縁がありましたけれども,ちょっと違う感じがしますね。どうも販売業界と違うみたいで,元売,要す
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るに元売との関係が違うんじゃないでしょうかね。たくさんのLP業者がいて,それも似たようなやつがたくさんいて,どこか潰していくというような感じじゃなくて,何か,ものすごく小さい人がたくさんいる感じでしょう。何かね,ちょっと私も説明できませんけど,石油の販売業界とは少し違う感じがしますね。
【会員】 あの被告の側は直接自分で原料を購入して生産されていたという事情が効いたんですかね。あるいは,原告側が非常にたくさんいたという事情が。
【副会長・専務理事】 原告いっぱいいたでしょう,確か。
【会員】 いっぱいいたから,叩いてもモグラ叩きになるから,結局は訴えた者に対して事実上制裁はできないだろう。そのあたり,石油業界の場合には,そういう意味での多数の被害は受けていないんでしょうかね,石油業界では影響を受けている方は比較的少数だと。
【副会長・専務理事】 何となくそんな感じがしますよ。被害を受けている方がもう少し少数のような感じがします。
【座長】 じゃあ関連して,  ○○会員から発言がございます。
【会員】 今の競争業者の不当廉売を訴えるときに,自分の名が出ることはそんなに恐れる必要がないんじゃないかという泉水先生の御指摘だったと思うんですけれども,その場合になぜ団体訴訟が必要なのかという御質問かなと思っているんですけれども,それでしたら,ドイツでも当然,競争法上,競争業者の不当廉売を事業者団体が訴えるというのがあるわけですよね。そういう場合には,11ページのイのところにもちょっと関係していることが書いてありますけれども,これは大企業相手の話かもしれないのですが,被害を受けた額に対して訴訟にかかる手間だとか費用がいっぱいかかっちゃうから,中小の企業は訴えたくないんだと。だから公正取引委員会に申告するなり団体訴訟としてやってほしいんだという,そこがあると思うんです。強調なされたのは,自分の名前が出ると潰されるというところでしたけれども,やはり少ししか被害を受けていないので,自分で訴
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えるのは費用がかかって嫌なんだという,そういうところなのかなという。
【副会長・専務理事】 それは違いますね。被害はものすごく大きいと思います。私,たまたま住んでいるところが近いんですけどね。環八の。けた違いに違って,おそらく東京の世田谷区近辺で訴えた人は,私も後で聞いたんですけれども,これ,勉強しなければならないから聞いてみたんですけど,もうほとんど残っていないですね。独立系のガソリンスタンドは。みんな大手の企業のスタンドだけらしいですよ,環八沿いは。
【会員】 訴えた企業というのは,自分で訴えた企業ですかね。
【副会長・専務理事】 自分で訴えた人はね,残っている人はほとんどいなくて,被害はものすごく大きいようですよ。
【会員】 これは自分で訴えた事例ですよね。
【副会長・専務理事】 X石油商業組合の例でしょう。
【会員】 ですよね。そうじゃなくて,自分で訴えない人たちもいるんじゃないかというお話をしているわけですよ。
【副会長・専務理事】 あ,被害が少ないから?
【会員】 はい。
【副会長・専務理事】 被害が少ないとはとても思えないな。だって,毎年1,000なり2,000減っていますからね。
【会員】 私が言っているのは,自分の受けた被害がこれだけあると。それで,訴訟だとか,何年もかかるということを考えて比較して,訴訟と費用と比較してですよ。
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【副会長・専務理事】 いや,だから,損害賠償は今言ったように難しいと。独占禁止法違反で談合みたいにはっきり計算できるものじゃなくて。だから差止請求だけかなというか,本当はそっちまでいきたいところなんでしょうけれども,どうも特許法を見ても,あれと同じようなものを独占禁止法に作るのはとても難しそうだなという感じがするものですからね。だから,とりあえず差止請求だけということなんですが。損害の額についての推定規定とか,そういうことをやると,もうとてもじゃないけど大変なのではないかなと思って。
【会員】 そうですか。まあ,ちょっと話がそれてしまったようですけれども,ひとまず競争法上の団体訴訟の趣旨というのは,一つは少額の被害を受けた人たちが自分で訴えるのは嫌なので,だから団体が訴えるという,これが1つ目の趣旨で,2つ目の趣旨が,先ほどから強調されていた点に関係しますけれども,自分が訴えると潰されるので,代わりにやってくださいというのが競争法上の2つ目の趣旨で,この2点目が消費者契約法などの消費者団体とは異なる点なんですけれども,この2つがあるということですけれども。
【副会長・専務理事】 環八沿いの話でもそうなのですけど,大体,皆さん,車持っておられる。大体,甲州街道と環八のあの辺の人は,やはりあの辺でしかどうしても動かないですよね。我々もそうですけれども,そうすると商圏というのは限られてくるわけで,広く薄くというのは現実にドライバーがどういう行動をするかというところにつながってきますが,だから,大体,ダメージが大きいですよ。商圏は限られてきます。例えば,三鷹に住んでいる人が足立区に安いからって行かないですね。
【会員】 そうですね。例えばドイツでも,ある地域のCDの販売店で,ある大型のCDの小売店が廉売をしたというので,そのほかの販売店が迷惑を受けているというので不当廉売だといって事業者団体が訴えるというのもあるわけです。すなわち,必ずしも全国規模に広がっていなくても,一定の商圏でも構わないわけですよね。その範囲で要するに集団的利益が害されているというところをとらえて団体訴訟ができるわけですよね。そういうので有効に機能すると思います。
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【副会長・専務理事】 なるほど。是非,そういうのがあれば。基本的に私思うのですけれども,議事録出ちゃうからどうかとは思うのですが,見ていると,今までは元売と販売業者との関係が随分こういうことになって,変わってきていると思います。昔は非常に,表現が難しいですけれども,かなり上下関係というのですか,優越的地位がはっきりしていても,それは受諾していたところがありますね。最近,少し権利意識に目覚めてきましたので,どうせこのまま行ったら潰されてしまうから,少し頑張ってみようかという気持ちが出てきているような感じがします。そうあるから,全国から何十人,100人ぐらい出てきているのですよね,場合によっては。50人,100人という政治家が出てこられましてね,いろいろ。その主張も極めてポイントを突いた主張で,これは1人や2人が説得しながら回っていてもできるようなものじゃないようなことを発言しておられる人が多いのです。公正取引委員会も多分聞いていてそう思っておられると思いますけれども。そういう意味でいうと,少し流れが変わってきたのかなと。別に,だからうまくいくかどうかは分かりませんけれども,そういう,訴えるとか,どこどこに何かしてみようという,そういう考え方が少し強くなってきたというか,前向きになってきたという感じはいたしますね。私も長くいるものですから変化を感じ取ることができます。それがいいのかどうかは分かりませんけれども,今までのようにとにかくやられっぱなしでは困るなということを感じているのではないかなと思いますので,できるだけ法的ツールはたくさんある方が我々としてはありがたいという気持ちなのですが,  ○○先生がおっしゃるように,どうせ最後は裸になってしまうのではないかと,隠れたって限度あるよと。頭隠して尻隠さずになってしまうのではないのと言われているところはあるんだよね。そこは確かにそういうところもあるのかもしれませんが,しかしいろいろなケースが考えられますので,そこのところは少しでもツールが多い方がありがたいというのは,私どもの率直な希望でございまして,立法論的にはどうしても私どもはあまり学がないものですから,皆さんに考えていただければなと,こういうふうに思います。
【座長】 あと,  ○○会員,いかがでしょうか。
【会員】 特にありません。
【座長】   ○○会員は。
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【会員】 お話を伺っていて,合点の行かない点が1点あって,公正取引委員会で十分ではない理由を1つ挙げるとしたら何でしょうか。というふうに申し上げますのは,10ページにやはり差止訴訟だと判決に至るまでの経緯を原告が十分確認できる可能性があると。公正取引委員会ではその前のイに書いてあるような説明を求めても開示されない部分が多いということで,今後の参考にならないことも多い。だけど,公正取引委員会にかなり申告してということを一方ではやられているわけですね。ちょっとその辺の,公正取引委員会だけでは駄目だと。補足的に今回お示しされたようなことを希望されているという,そのすみ分けというか,どういうふうに違えていくというお考えでしょうか。
【本副会長・専務理事】 公正取引委員会の不当廉売については大体,同業者が結構多いみたいですね。見ていると。元売を訴えるというのは,大体,差別対価とか優越的地位の濫用とかいうようなことなのでしょうが,それについては今のところないですよ。この不当廉売であれだけ安いのに何で公正取引委員会はこれをせいぜい注意,たまに警告があるのですけど,あれは白だと,業者の人はそう言うのですよ。だけど,公正取引委員会にすれば,それは見せてあげたいのは,やまやまだけど,これこそ見せてあげられないものなのだというところで,うちの方のフラストレーションが随分たまっているのですよ。公正取引委員会が駄目だとは言っていないのだけれども,もうちょっと,それこそ今度,文書提出命令あたりと絡んでくるんですね。だから,そういうところができればありがたいなというところなのですよ。
だから,公正取引委員会が駄目だというのではなくて,現実問題,公正取引委員会に訴えることによって,まあ,訴えられた方はやはり事務処理が随分かかるようなのですよ。要するに,公正取引委員会の相手をしなければいけませんからね。このこと自体は非常に相手方にとってはダメージになるわけですよね。だから効果はないとは言えないのですが,やはりもう少し突っ込んで,文書提出命令なんかと絡んでくるのですけれども,何でこれが白なのだ,何でこれが注意なのだというのをもう少し深く知りたいという希望もあるのですけれども。希望があっても,「じゃあ,おまえ出てきな」と言われたら,こつんとやられてしまう。こういう矛盾を抱えているのが今の実態なのですね。
【座長】 ちょっと私からお伺いしたいのですけれども,今,例えば不当廉売なんかだと,事業者自身が判断なさって訴訟を起こすということになっていますけれども,事
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業者団体,仮に団体訴訟の権利があるといたしますと,例えば,これが差別対価だというふうに判断するかどうかについて,安売りしている企業は販売店を場合によっては自分は工夫して業転ものを手に入れてきて,安く仕入れしてそれを売っているのだと。あなた方は安定供給というので高い値段で買っているのだから,それはこっちはリスクを負ってやっているのだから工夫次第ですよと,こういう判断なさる企業もあると思うのですね。それで,御団体の中にもそういう事業者の方がいらっしゃると思いますから,団体としては判断しなければいけませんよね。これ,不当廉売なのか,それとも正当な価格引下げなのか。こういうことは実際おやりになれると思っていらっしゃるのでしょうか。それとも,団体で判断しなければいけませんよね。持ち方次第では組合の方が不満を持たれるはずです。その辺はできそうですか。
【副会長・専務理事】 おっしゃったように,中でかえって人間関係が悪くなって,いろいろな形で困るということもあるようです。それでも,こんな二百何十も申告されていますよね。
【 ○○】 それは事業者の方がそれぞれ自分の判断でやっているから,それは押さえようがないけど,団体だと,何で私の意見を聞かずにこっちの意見だけで勝手にやるのだということになりますよね。
【副会長・専務理事】 だけどね,これ,公正取引委員会も必ずしも個人だけじゃなくて,石油協同組合という名前で公正取引委員会に出しているケースも結構あるでしょう。あるのではないですか。
【取引調査室長】 あります。
【副会長・専務理事】 したがって,その中ではいつも葛藤があって,その葛藤の中で結局やろうということになっているケースもあるものですから,それはおっしゃるように,中でのディスカッションはあるでしょうけれども,それは皆無だとか,あるいはほとんど働かないということはないですね。もう既に受忍限度を超えているようなケースがあって,それはそれ以外の利益はもう無視してもいいようなレベルまで達しているときに
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そういうことが起きているようですから。十分あり得ます。
【座長】 そうなったら,団体内で調整して,何を提訴して,何は正当な価格引下げをさせるかという,一応判断基準を作ってやっていくという,こういうことですね。
【副会長・専務理事】 基準というよりも,やはり合意していくのではないでしょうかね。
【座長】 ケース・バイ・ケースですか。
【副会長・専務理事】 はい,ケース・バイ・ケース。
【座長】 はい,どうもありがとうございました。
ほか,いかがでしょうか。
それでは,大体御質問も出尽くしたようなので,これでヒアリングを終えたいと思います。どうも今日はありがとうございました。
【副会長・専務理事】 ありがとうございました。
【古城座長】 それでは,次回の第4回会合は研究会報告書案について御議論いただきたいと思います。次回会合は6月19日,火曜日の午前10時からを予定しております。なお,次回会合での議論のたたき台として,事務局より研究会報告書案を作成し,次回会合の1週間前までには各会員に送付することとしたいと思います。
最後に事務局の方から何か御連絡ございますか。
【取引調査室長】 特にございません。
【座長】 それでは,これにて本日の研究会を終わらせていただきたいと思います。本日は会員の方々には長時間にわたり御議論いただき,誠にありがとうございました。
── 了 ──
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恐怖政治

2011年08月10日 | ガソリンスタンド

EM外販価格の値下がりが凄いみたいです。
10日から途中改定で3円下げとか・・・

早速PBの値下げが始まったみたいですね。

千葉のジョイフル本田、レギュラー137円


http://gogo.gs/shop/1299000006.html

ジョイフル本田、税抜きでは130円です。
これは売り値です。
業転仕切り、126円と聞きました。

粗利4円あるんだ!

元売ブランド料4円
特約店ブランド?料4円?
セルフの粗利も4円

4円が好きなんだね?

そんなことは置いといて・・・

うちの仕切が税抜きで136円ですから、
仕切格差、10円です!!


スタートラインで10円の差、
これでは勝負になるわけがない!!

こんなのおかしい!
中身の半分は税金で、れっきとしたエネルギーですよ!
そこらへんの嗜好品でも消耗品でも無いのです!

この価格差は異常過ぎます。
いくら系列玉と業転玉(系列外)、フルとセルフと言ったって、この差は無いでしょう!

これでは地場の三者店は堪りません。
系列三者店虐めにも程がある。
このジョイフル本田がある商圏内の系列三者店のことを考えると、気の毒で・・・
腹が立って仕方がない。


これではガソリンスタンド過疎地が生まれるのは当然です。
社会的弱者が灯油難民になるのも無理は無い。

これを放置している行政は一体どういうつもりでしょうか?!


・・・・・・・・・・

「こうちゃん、もしうちらの周辺にジョイフル本田が出来たらどうする?」

「そら、業転取らなしゃーないやろな」

「そうやんなぁ・・・」・・・????!! (゜∇゜ ;)エッ!?

「そら、しゃーないで。業転取っても同じ値段にはできないやろけど、確実に販売量は減るやろし、
業転で少しでも利幅を稼がないと、店が潰れてしまうやろ・・・」

「え?でも、こうちゃん系列が業転取るのは商品偽証やって言ってたやん(汗)
それに私、ブログでめっさエラソーなコト書いてるねんで(^^;」


「俺かて、系列が業転取ることは良い事やとは思ってないで。
だけど、それで店が潰れたらしゃーないやろ。
今は取らんで済んでるけど、ここらのセルフがジョイフル本田みたいな値段出すようになったら取らなしゃーないんちゃうか」

「・・・・あんな、・・・この前から考えててんけどな・・・
元売に公開質問状を送ってみるとか・・・」

「アカン、アカン、そんなことしたらアカンで。どこの都道府県やったか忘れたけど、
元売にそういうことした販売店、即、潰されてしもたやないか」

「え?私はそんなん知らんで。何時の話?そんなんえらい昔ちゃうん?」

「いや、そんな昔とちゃう。
なんせ強大な力を持ったモンに逆らったり反抗したりしたらアカンのや。
俺らみたいな販売店を潰すのなんか、元売にしたら赤子の手を捻るより簡単なことなんやから」

・・・・・・・・・・


「ブログで氏素性が分かるような書き方はするなよ」って言ってたのは、こういう意味もあったのか・・・


やっぱり、

こんな業界、
イヤや・・・