一昨日の登山口まで初登山で登山口へのルートをGoogle Mapで調べたことを述べたが、帰宅後、帰路のルートを確認しているうちに自分で意識しない操作をなにかしたのであろう、地図が街並みの画像に一転したのには驚いた。これまでは航空写真により俯瞰的に屋根を見下ろすことはできたが、今回は建物そのものが見られるようになったようである。しばらくご無沙汰しているうちにえらく進歩したものである。以前は交差点など限られた地点で周囲の風景を360度パノラマで見渡すことができたが、今や選択された通路沿いの家一軒一軒の画像が瞬時に現れるのである。さっそくその使い方を調べてみた。
テストに私の住所を入力して「地図を検索」すると、左欄に住所とわが隠宅の画像がサムネイルとして現れ、それをクリックすると画面一杯に隠宅が拡大されて出てきたのには驚いた。表札の文字まで明瞭に読み取れるのである。かりに私の住所を知っている誰かが隠宅を眺めてやろうと思えばいとも容易にできる。誰かに眺められていると想像すると、私の書棚に並んでいる本をしげしげと眺められる感覚を思い出してちょっと落ち着かない。それに隠宅の意味がなくなってしまうではないか。いずれにせよあまり心地よいものではない。そう思っていたらGoogle Street View 'broke South Korea privacy law'という記事が目についた。韓国での話であるが、グーグルのGSVデータを集める収集車が、パスワードで保護されていないWi-Fiで交信される個人もしくは法人のEメイルを収集していたというのである。Eメイル・データの収集が英国、カナダ、オーストラリア、スペインではプライバシー法違反と判断されているが、韓国も今月一杯に結論を出すようである。日本ではどうなっているのだろうか。
私はゴシップが大好き人間だから、その裏返しに、自分のことについてもたとえばこのブログでベラベラしゃべってしまうところがある。いわばプライバシー感覚が希薄なんだろうが、それでも頼みもしないのにわが隠宅が表札を明記されて世間に広められることは、どうも釈然としない。そこで個人情報保護法との関連をネットで調べたところ、次のような記事に出合った。要点を抜き書きする。
この赤字の部分が私には引っかかった。この記述に反して明らかに特定の住所から表札に明記されている私という個人を検索出来ているからである。そしてこの記事には続きがある。
住居の外観については,表札が読める状態など例外を除けばの部分は、表札が読める状態なら個人情報に当たると言っているのである。その意味では私の場合は個人情報保護の対象になると言うことなのだろう。
隠宅を表示した画像の左下にある「問題の報告」をクリックすると新しい画面が開き、「プライバシーに関する問題」ということで、表札にぼかしを入れることを要求出来そうである。しかし私が何も後ろ暗いことをしたわけでもないのに、自分の表札を塗りつぶすなんて嫌なことである。まあ集団訴訟を誰かが起こすのなら加わるとして、それまではのんびりと構えておくことにする。
テストに私の住所を入力して「地図を検索」すると、左欄に住所とわが隠宅の画像がサムネイルとして現れ、それをクリックすると画面一杯に隠宅が拡大されて出てきたのには驚いた。表札の文字まで明瞭に読み取れるのである。かりに私の住所を知っている誰かが隠宅を眺めてやろうと思えばいとも容易にできる。誰かに眺められていると想像すると、私の書棚に並んでいる本をしげしげと眺められる感覚を思い出してちょっと落ち着かない。それに隠宅の意味がなくなってしまうではないか。いずれにせよあまり心地よいものではない。そう思っていたらGoogle Street View 'broke South Korea privacy law'という記事が目についた。韓国での話であるが、グーグルのGSVデータを集める収集車が、パスワードで保護されていないWi-Fiで交信される個人もしくは法人のEメイルを収集していたというのである。Eメイル・データの収集が英国、カナダ、オーストラリア、スペインではプライバシー法違反と判断されているが、韓国も今月一杯に結論を出すようである。日本ではどうなっているのだろうか。
私はゴシップが大好き人間だから、その裏返しに、自分のことについてもたとえばこのブログでベラベラしゃべってしまうところがある。いわばプライバシー感覚が希薄なんだろうが、それでも頼みもしないのにわが隠宅が表札を明記されて世間に広められることは、どうも釈然としない。そこで個人情報保護法との関連をネットで調べたところ、次のような記事に出合った。要点を抜き書きする。
「ストリートビューは個人情報保護法の規制対象外」、総務省研究会が見解示す
総務省は2009年6月22日、「利用者視点を踏まえたICTサービスに係る諸問題に関する研究会」の第2回会合を開催し、Google社のストリートビューに代表される道路周辺映像サービスの違法性に関する検討結果を報告した。ここでは、個人情報保護法に違反していないか、プライバシーや肖像権を侵害していないかを検討した。報告では、個人情報保護法の義務規定の適用外であるため違反には当たらず、プライバシーや肖像権に関してもサービスを一律に停止すべき重大な侵害があるとは言えない、との考えを示した。
道路周辺映像サービスは、特定の住所から特定の個人を検索したり、個人名から住所を検索したりといったことはできない。そのため、個人情報保護法の適用外であるというのが報告書での見解である。
総務省は2009年6月22日、「利用者視点を踏まえたICTサービスに係る諸問題に関する研究会」の第2回会合を開催し、Google社のストリートビューに代表される道路周辺映像サービスの違法性に関する検討結果を報告した。ここでは、個人情報保護法に違反していないか、プライバシーや肖像権を侵害していないかを検討した。報告では、個人情報保護法の義務規定の適用外であるため違反には当たらず、プライバシーや肖像権に関してもサービスを一律に停止すべき重大な侵害があるとは言えない、との考えを示した。
道路周辺映像サービスは、特定の住所から特定の個人を検索したり、個人名から住所を検索したりといったことはできない。そのため、個人情報保護法の適用外であるというのが報告書での見解である。
(松浦 龍夫=日経ニューメディア [2009/06/22] )
この赤字の部分が私には引っかかった。この記述に反して明らかに特定の住所から表札に明記されている私という個人を検索出来ているからである。そしてこの記事には続きがある。
個人情報そのものについても、道路周辺映像サービスで提供される情報は個人情報に当たらないという考えを示した。例えば道路周辺映像サービスで提供される情報として候補に上がるのは、住居の外観や自動車のナンバープレート、個人の容貌がある。住居の外観については、表札が読める状態など例外を除けば、誰の住居か特定できないものであるから個人情報に当たらないとしている。自動車のナンバープレートが映っている場合でも、所有者の個人情報を調べるには運輸支局へナンバープレートに表示されているすべての文字・数字を提示して、申請者の氏名や申請目的も明らかにする必要があるため、個人の特定は容易ではない。個人の容貌が映っている場合も、サービス事業者が顔にぼかしを入れるなどの措置を講じた上で公開している限り、個人識別性を欠いているため個人情報には該当しないとした。
住居の外観については,表札が読める状態など例外を除けばの部分は、表札が読める状態なら個人情報に当たると言っているのである。その意味では私の場合は個人情報保護の対象になると言うことなのだろう。
隠宅を表示した画像の左下にある「問題の報告」をクリックすると新しい画面が開き、「プライバシーに関する問題」ということで、表札にぼかしを入れることを要求出来そうである。しかし私が何も後ろ暗いことをしたわけでもないのに、自分の表札を塗りつぶすなんて嫌なことである。まあ集団訴訟を誰かが起こすのなら加わるとして、それまではのんびりと構えておくことにする。