国立大学職員日記
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国立大学職員日記:記事一覧





■新着記事(2014年4月14日更新)
  ・国立大学事務職員の年収(勤続1年目~8年目)+席次の推移
■新着記事(2014年3月3日更新)
  ・平成26年4月1日付け大学教員任期法等の改正(労働契約法の特例)について


■重複している記事の最新のもの
<運営費交付金>
  ・平成24年度 運営費交付金 国立大学ランキング
<国立大学事務職員の年収>
  ・国立大学事務職員の年収(勤続1年目~8年目)+席次の推移
<期末・勤勉手当関係>
  ・平成24年12月「期末手当」「勤勉手当」情報 + 支給方法が次第に勤務実績評価型へ移行している話
<国立大学教員関係の情報>
  ・国立大学教員の平均年収ランキング(平成23年度)
  ・平成23年度科学研究費補助金ランキング
  ・平成22年度「厚生労働」科学研究費補助金ランキング
  ・科学研究費補助金の研究代表者は各国立大学にどのくらいいるのか?

<人事院勧告>
  ・平成23年人事院勧告について

■国家公務員給与削減法関係
国立大学法人(及び文科省管轄法人)の給与引下げ実施状況の一覧(平成24年6月29日時点)
平成24年6月「期末手当」「勤勉手当」情報 + 国家公務員給与削減法の影響について
【メモ】独法・国立大学もやっぱり国家公務員に準じて給与が引き下げられることになるのだろうか?
国家公務員給与削減法案:昇給復活と経過措置廃止に関する最終変更点について
国家公務員給与削減法案で国家公務員・国立大学教員・国立大学事務職員の給与はどれくらい減るか?

■過去記事(エントリー順)
国立大学事務職員の年収(勤続1年目~7年目)
国家公務員I種採用者の出身大学ランキング(平成23年度)
改正労働契約法で国立大学の非正規雇用はどう変わるか?(「教育・研究系非常勤職員」編)
改正労働契約法で国立大学の非正規雇用はどう変わるか?(「非常勤職員」編 その1)
昇給、その評価方法について
平成24年12月「期末手当」「勤勉手当」情報 + 支給方法が次第に勤務実績評価型へ移行している話
国立大学は震災復興特別会計をどう使ったか?
科学研究費補助金の研究代表者は各国立大学にどのくらいいるのか?
国立大学事務職員は普段何をやっているのか(業務記録3ヵ月分)
国立大学教員の平均年収ランキング(平成23年度)
国立大学法人(及び文科省管轄法人)の給与引下げ実施状況の一覧(平成24年6月29日時点)
平成24年6月「期末手当」「勤勉手当」情報 + 国家公務員給与削減法の影響について
国立大学事務職員の年収(勤続1年目~6年目)
世界大学ランキングの上位大学はどのくらいの予算規模を持つのか?
【メモ】独法・国立大学もやっぱり国家公務員に準じて給与が引き下げられることになるのだろうか?
平成24年度 運営費交付金 国立大学ランキング
平成24年4月1日時点における若年層の号俸回復状況+前後数年の基本給金額推移
国家公務員給与削減法案:昇給復活と経過措置廃止に関する最終変更点について
国家公務員給与削減法案で国家公務員・国立大学教員・国立大学事務職員の給与はどれくらい減るか?
平成22年度 国立大学病院看護師「平均年収・人数」等の一覧
「寒冷地手当」について
平成23年度「期末手当」「勤勉手当」情報 + 「役職段階別加算」と「管理職加算」について
平成22年度 国立大学教員年齢別「平均年収」一覧
平成23年人事院勧告について
「旅費」における「支度料」について
平成22年度「厚生労働」科学研究費補助金ランキング
平成23年度科学研究費補助金ランキング
国立大学事務職員の年収(勤続1年目~5年目)
平成23年度 運営費交付金 国立大学ランキング
平成23年4月1日における昇給について
東北沖地震被災者・避難者へのKKR宿泊施設の低廉提供について
行政法令から見た福島原発における被ばく線量限度について
国立大学における旅費について(その2)
国立大学における旅費について(その1)
平成21年度 科学研究費補助金 審査委員ランキング
平成21年度 国立大学教員の「人数・年齢・年収」一覧
期末手当と勤勉手当について
国立大学事務職員の初任給計算方法 ~各論~
  初任給計算1 ~学部新卒~
  初任給計算2 ~大学院新卒~
  初任給計算3 ~民間3年~
  初任給計算4 ~就職浪人3年~
  初任給計算5 ~高校卒業後、民間10年~
  初任給計算6 ~民間5年後、大学院修了~
  初任給計算7 ~高校卒業→民間5年→大学卒業~
国立大学事務職員の初任給計算方法 ~総論4~
国立大学事務職員の初任給計算方法 ~総論3~
国立大学事務職員の初任給計算方法 ~総論2~
国立大学事務職員の初任給計算方法 ~総論1~
平成22年度 運営費交付金 国立大学ランキング
平成22年度科学研究費補助金のランキングや分析
【小ネタ】国立大学のドメインを調べてみる 前編
【小ネタ】国立大学のドメインを調べてみる 中編
【小ネタ】国立大学のドメインを調べてみる 後編
文部科学省共済組合の共済積立貯金について
【小ネタ】春にやたら証明依頼がくる『免除職在職・異動届』について
国立大学事務職員の年収と労働環境(勤続4年目)
国立大学の教員に講演を依頼するには…
国立大学における非常勤職員の雇用期間の制限について(1)
国立大学における非常勤職員の雇用期間の制限について(2)
国立大学における非常勤職員の雇用期間の制限について(3)
国立大学事務職員の基本給は昇給で「何円」増加するのか
 ・続・国立大学事務職員の基本給は昇給で「何円」増加するのか
 ・1.最低限の昇給パターン
 ・2.出世下位グループの昇給パターン
 ・3.出世中位グループの昇給パターン
 ・4.出世上位グループの昇給パターン
期末・勤勉手当額まとめ ~気がつけば4年目~
解剖献体の慰霊祭について
国立大学事務職員は何歳で「昇級」するのか
国立大学で働く ~非正規職員編~ その1
国立大学12の真実~国立大学の正しい理解のために~
期末・勤勉手当は2009年6月にどれくらい下がったのか
データから見る公務員の高学歴化
人事交流と出向について
国立大学事務職員はどこまで出世できるのか?
国立大学事務職員の年収(勤続3年目の場合)
本府省業務調整手当について【追記】
国立大学事務職員なら読んでいる?各種購読物について
本府省業務調整手当について
運営費交付金から見る国立大学ランキング。
共済の救急薬品等の配布について。
昇給と本給表・俸給表について。
期末手当・勤勉手当(ボーナス)額の暫定まとめ
労働時間について
ワープロソフト「一太郎」について
学歴、学校歴について
夏休みについて
残業・残業代・サービス残業について
期末・勤勉手当について
キャリア組とノンキャリア組について
平成19年度年収の詳細を調べてみた。
異動で引越し。「餞別」を渡そう!
年度末。異動について。
国立大学職員採用試験(筆記試験)に関して
昇給抑制期間とは何なのか?
源泉徴収票をもらったので年収を出して見ました。
あけました。昇給です。
国立大学事務職員の給与引き上げについて
共済の傷害保険の掛金が増額されるそうですね。
いわゆる「検認」について。
国立大学職員採用試験(面接試験)の思い出 まとめ
国立大学職員採用試験(面接試験)の思い出 その5
国立大学職員採用試験(面接試験)の思い出 その4
国立大学職員採用試験(面接試験)の思い出 その3
国立大学職員採用試験(面接試験)の思い出 その2
国立大学職員採用試験(面接試験)の思い出 その1
「言い回し」は便利!
送迎会、「寸志」って何?
大学事務職員の季節物業務、入試監督員。
「ハンコ主義」その1 ハローワーク
「ハンコ主義」、各官庁の対応は?
手作業からエクセルへ。
「税金を使うことの面倒臭さ」について。
国立大学事務職員は公務員ですか?
国立大学病院の事務職員になるには?
三ヶ月ぶりに書きたくなったので。
パソコンをPCと書いてない時点で、ダメな気がする文章。
初年度の年収は?
出勤13日目に。
初日を終えて。
初出勤日の朝。

■コメントへの返答が長くなったものでエントリーを作ったもの
(※似たような質問をするときにはなるべく事前に読み返してください)
国立大学職員になりたい皆さんへ(Re:はなぴんさん):私大出身者が国立大学職員になること
国立大学職員になりたい皆さんへ(Re:マイマイさん):学生の大学浪人と目標転換は評価されるか?
国立大学職員になりたい皆さんへ(Re:スヌーピーさん):内部登用試験か職員採用試験か

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■はじめに
 このブログでは毎年、これから国立大学事務職員になろうとする人や、国立大学事務職員の給与がどれくらいか知りたい人に向けて、これまでに自分の受けた給与の詳細を公開しています。
 国立大学事務職員の給与体系は、ほぼ一般事務職国家公務員の給与体系とも同じですので、国家公務員の給与(国立大学事務職員だと、国家公務員でいうところの「二種採用・地方出先機関勤務」あたりが該当)の参考にもなると思います。ただ、あくまで私個人が受けた給与ですので、全国立大学事務職員・国家公務員の平均的な給与水準を表すものではありません。この点特に、ご注意願います。
 また、平成24年度・平成25年度に実施された国家公務員給与削減法による減額については、あくまで自分が所属する国立大学法人が実施したものが反映されているのみであり、この減額措置については国立大学法人により措置が異なっておりますので、この点も特にご注意ください。


■国立大学事務職員の年収(勤続1年目~8年目)





■グラフでみる給与額(給与の額面)の推移




■「席次」の推移
 今回はタイトルにある通り、「席次」の整理もしてみました。
 自分は採用から一貫して事務職員の「係員」という職名で、まだ「係長」や「主任」には昇任していません。ただ、同じ「係員」であっても、多くの場合は勤続年数等により、係内部での序列というものが事実上存在します。
 係内の「席次」はそれに応じて、任される職務の重要性等が異なり、同じ「係員」であっても「入ったばかりの係員」と「限りなく主任に近い係員」ではもちろん、与えられる仕事の重要度や裁量の度合いが異なります。「係長」等のように正式な辞令で発令されるものではなく、また係の人数や異動のタイミングで容易に変わってしまうものなので、あまりしっかりとした基準に基づくものではありませんが、表にしてみると分かる通り、意外と規則正しく給与に比例して上がっていくもののようです。




■おわりに
 早いもので自分も国立大学事務職員として勤続年数8年を数え、この平成26年度に勤続9年目、歳にして30歳になりました。採用されてからの8年間は、思い返せばただひたすら傲慢・利己的に、事務職員としての己の能力を高めることだけを最優先にしてきた感じがあります。
 自分はそのことを特に後悔してはいません。他の人はどう思うか知りませんが、人の役に立つ前にまずは一人前になる必要があるなら、そうなるための試行錯誤を、誰に迷惑をかけても誰に怒られようとも、若い時分に経験する必要があったと、今でも感じています。
 ただ、このやり方もそろそろ変える必要があるように思われます。
 最近つくづく感じることですが、例え事務職員1人でも、これを育てるのには相当の手間が必要となります。それは「時間」や「金銭」と言ったものから、「挑戦させる機会」「失敗を通して学ぶ機会」「成功の経験」「新しい業務の経験」のように、目には見えにくいもの、しかし、確実に限られているものまで、多岐に渡るようです。自分はこれまで、上にも書いた通り、ひたすらこういう資源や機会を自分に集中させることに努力してきました。正直言って、他人に配分されるべき分を奪ってでも行ってきたと思います。
 自分はこれからも自己研鑽を続けるつもりです。しかし、「自分磨き」はそろそろ終了して、今度はそのバトンを後進へ渡す必要があります。その折り返し地点として、自分は「30歳」という年齢を設定しました。働き始めのころになんとなく設定したものなので、これが本当に適切な時期なのかは分かりません。しかし、少なくとも30歳までが、自らに許した「自己能力開発のための特別期間」、いわば「権利の期間」だった訳ですから、今度はその負債を返済する「義務の期間」に入ると、考えています。
 具体的に何を変えていくのか、まだはっきりとしていない部分が多いですが、今回まとめた給与の分と、他人から奪った資源の分に見合う働きくらいは、していかなくてはならないなと思っています。とりあえずは当面、これが「40歳」までの自分の目標です。

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■はじめに
 まず、今回のエントリーの内容は以前に掲載した「改正労働契約法で国立大学の非正規雇用はどう変わるか?(「教育・研究系非常勤職員」編)」の続編にあたりますので、ご覧になっていない方はまずそちらで改正労働契約法が平成25年4月1日以降の国立大学教員の雇用に与えた影響を確認ください。
 その上で、今回のお話は、平成25年に成立した「研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律及び大学の教員等の任期に関する法律の一部を改正する法律」(長いので以下「平成25年法律第99号」)が改正労働契約法に例外規定を与え、これにより平成26年4月1日以降の国立大学における教員採用方針がさらに変更されるというものです。
 この法律成立について、ネット上では賛否両論あるようですが(というか、そもそも大した関心事になっていないようですが)、個人的には非常に「グッジョブ!」な措置だと思っておりますし、何より、前回のエントリーの最後に「大学教員と大学生に関する雇用については、なんとか改正労働契約法の例外としてほしい」と書いたら1年も待たずにホントに実現しちゃったんで、こりゃ久々に筆を取ってぜひこのことを世に知らしめねばと思い立ち、急ピッチでこのエントリーを書いた次第です。


■何が変わったのか?
 まず今回の「平成25年法律第99号」は、法律の名称が示す通り、「研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律」(以下「研究開発システム法」)と「大学の教員等の任期に関する法律」(以下「大学教員任期法」)の一部を改正する法律です。今回のエントリーでは主に「大学教員任期法」に係る部分のみを解説しますが、「研究開発システム法」の一部も説明するので、興味がある方は参考にしてください。
 次に、今回の「平成25年法律第99号」はあくまで「研究開発システム法」と「大学教員任期法」を変えるだけであり、「労働契約法」自体に手を付けていません。つまり、これら二つの法律の適用を受けない圧倒的多数の労働者には影響がなく、これらの労働者には依然として「労働契約法」がそのまま適用される訳です。そのため、例えば同じ大学で働く職員であっても影響を受けない職種が結構います。この従来の労働契約法については、本ブログの「改正労働契約法で国立大学の非正規雇用はどう変わるか?(「非常勤職員」編 その1)」で説明しておりますので、こちらも参考としてください。


■誰が「研究開発システム法」と「大学教員任期法」の適用を受けるのか?
 個人的にはこれが、今回の法律の現時点での最大の難点だと考えています。
 適用範囲について、実は法律上でそれらを確認することができます。ただ、その範囲がどこまで及ぶのかについては、法律を読んでだけではハッキリしないところが多いのです。

 まず「研究開発システム法」について、例えば次のような文言で適用される職種を定めています(この文言の他にも適用を受ける職種に関する記述があります)。

研究開発システム法第第十五条の二第一項
「科学技術に関する研究者又は技術者(科学技術に関する試験若しくは研究又は科学技術に関する開発の補助を行う人材を含む。第三号において同じ。)であって研究開発法人又は大学等を設置する者との間で期間の定めのある労働契約(以下この条において「有期労働契約」という。)を締結したもの」


 「研究者又は技術者」とあるので、「研究」や「技術」という名称がつく職員はこの法律が適用されるように思えますが、実際に研究機関や大学には行う業務の量や重要性に応じて、様々な職種が設定されています。これらの職種に対し、一律に有期労働契約の通算契約期間の上限を10年まで上げることが、労働者保護の観点から問題にならないか、また、「補助を行う人材」とあることから、いわゆるパートタイムの技術職員も適用の範囲内になるのか、等、法律の文言を読んだだけでは判断に難しい個所があるのです。

 次に「大学教員任期法」を見てみます。根拠条文があちこちにリンクしていますが、最終的に適用になる職種は次のように表現されています。

大学教員任期法第七条第五条第一項
国立大学法人、公立大学法人又は学校法人は、当該国立大学法人、公立大学法人又は学校法人の設置する大学の教員


 そして、この「教員」の定義は次です。

大学教員任期法第二条第一項第二号
教員 大学の教授、准教授、助教、講師及び助手をいう。


 これだけ見れば「教授」「准教授」「助教」「講師」「助手」だけにしか適用されなさそうなのですが、問題は新たに付け加わる大学教員任期法の表現がこれらの「教員」に「等」を付けているため、この「等」にどこまでの職種が含まれるのかが不明瞭なのです。
 個人的には、かなり限定的に解釈して「特任教授」「特別准教授」等と呼称される、いわゆる「特任教員・特別教員」だけが「等」に含まれると考えます。しかし、例えば「非常勤講師」を「教員」である「講師」の一形態と考えるか、それとも非常勤職員として「教員」には含めずに考えるか、等は、その大学の運営方針等にもより一概に判断できません。また「ティーチング・アシスタント」や「リサーチ・アシスタント」も、完全にこの「等」から切り離して考えてよいか、現時点では確証がありません。

 また、「ポスドク研究員」などは教員について研究することが多いですが、教育活動を行わないことから「大学教員任期法」ではなく「研究開発システム法」が適用される可能性もあるなど、この2つの法律は相互に補完しあう可能性が高いと思われます。「非常勤講師」や「リサーチ・アシスタント」等も、「大学教員任期法」では適用にならなくとも「研究開発システム法」が適用される可能性があるので、このあたりは今後の担当省庁等の判断を慎重に確認したいと思います。




■どのように変わったのか?
 さてここからが肝心の変更内容です。「労働契約法」の基本的な内容は「改正労働契約法で国立大学の非正規雇用はどう変わるか?(「教育・研究系非常勤職員」編)」にあるのでそちらを参照することとして、ここでは変更後の結果だけ簡単に書いていきます。


(改正点その1:大学教員が無期雇用転換請求を行うのに必要な通算契約期間が「5年」から「10年」へ延長)

 上で「適用範囲がどの職種までになるか」と述べましたが、それさえはっきりすればこの「改正点その1」は至極シンプルです。要するに従来は「5年を超えて」契約を反復更新した労働者を全員無期雇用に転換しなくてはならなかったですが、平成26年4月1日からはこれが「10年を超えて」契約を反復更新してないと無期雇用への転換を申し出れなくなった訳です。これは単純に言えば、それまで「平成30年4月1日」が制度開始からの最短の無期雇用転換のポイントとなっていたものが、「平成35年4月1日」からとなったことを意味します(もちろん、平成25年4月1日より後に雇用された教員は、無期雇用転換のタイミングも平成35年4月1日以降です)。









(改正点その2:大学教員雇用の際の通算契約期間算定には、大学に在学している間の労働契約期間は含めない)

 ここは今回の改正で新たに付け加わった点で、要するに学生時代に研究員補助やリサーチ・アシスタント等の業務を行っていた学生をそのまま研究者や教員に採用する場合、学生時代に数年間それらの業務に従事していれば研究者・教員に採用されると同時に一気に無期雇用に転換される可能性が高くなってしまうので、これらの学生時代の労働契約期間については無期雇用への転換の算定根拠となる労働契約期間には数えないようにしよう、というものです。





■変わったことによるメリットは何か?
 平成25年4月1日から適用された労働契約法は、有期雇用の労働者が不安定な雇用状態に置かれることを防止するために、5年を超えて有期労働契約を反復更新する場合にはそれを無期雇用へ転換させるよう命じました。しかし、今回の平成25年法律第99号による改正は、この「5年」を「10年」に延長し、さらに学生時代に従事した労働契約期間は算定しないこととしています。
 一見するとこれらは労働者に不利になるように見えるかも知れませんが、一方でそれを上回るメリットが得られると予想されます。それが「雇控えの防止」です。
 「雇控え」とは要するに、無期雇用への転換を恐れた大学や機関が、過去にその大学等で雇用歴のある学生やポスドク研究員を正規教員等に雇用するのを控えてしまう現象で、具体的には下記のような現象のことです。






■おわりに
 という訳で、平成26年4月1日から適用される大学教員等にかかる改正点のまとめでした。
 上でも書いた通り、個人的にはこのような改正がなされて非常に安心いたしました。もちろん一概に「良い」と言える内容でもないと思うのですが、それでも個人的にはやはり、これ以上の大学等研究機関での若手研究者の雇控えを防止する観点からは、非常に効果的な改正であると思えます。
 ただ、この改正をめぐる今後の課題が無いわけでもありません。「研究開発システム法」と「大学教員任期法」を併せて、大学等のどの程度の職種まで、これが及ぶのかを明らかにすること、がそれです。そしてできることなら、若手研究者の雇用促進を図るために、なるべく大学等内の広い範囲の職種に対し、今回の改正が及んでほしいと願っています。

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■はじめに
 このブログでは毎年、これから国立大学事務職員になろうとする人や、国立大学事務職員の給与がどれくらいか知りたい人に向けて、これまでに自分の受けた給与の詳細を公開しています。
 国立大学事務職員の給与体系は、ほぼ一般事務職国家公務員の給与体系とも同じですので、国家公務員の給与(国立大学事務職員だと、国家公務員でいうところの「二種採用・地方出先機関勤務」あたりが該当)の参考にもなると思います。ただ、あくまで私個人が受けた給与ですので、全国立大学事務職員・国家公務員の平均的な給与水準を表すものではありません。この点特に、ご注意願います。
 また国立大学事務職員や国家公務員の給与ではよく、「手当がとても多い」とか「訳の分からん手当が支給されている」という話を聞きます。そこで今回は手当だけ抜粋して、その内訳を作ってみました。自分の場合、地方の文部科学省関係機関に出向をしていて、一時期に実際かなり特殊な手当をもらっていました。そのため、内訳を作るとむしろ余計に混乱させるかな、とも思ったのですが、この出向期間を除けば割と民間にもあるような手当内容だと思いますので、掲載することにいたします。
 給与額・手当内容を併せ、何かの参考になれば幸いです。


■国立大学事務職員の年収(基本給・異動情報等)





■国立大学事務職員の年収(手当部分の詳細)





※補足
 「基本給・異動情報等」の「備考」にある「4.77%減額」とは、国家公務員給与削減法を受けて、自分のいる国立大学が実施した給与引き下げの措置のことです。自分のいる国立大学では9月から実施し、4月からの遡及はありませんでした。
 またこのことについて、「手当部分の詳細」で平成25年3月に還付があったと書きました。自分のいる国立大学では、国家公務員給与削減法の成立に伴い、国立大学に交付される運営費交付金の減額を予想して職員の給与引き下げを行ったのですが、最終的に交付された金額がこの予想よりも多く、多めに減額してしまった給与を急遽特別な手当という形で職員に還付したのです。
 還付された金額は大体5万6000円。基本給が減額措置で毎月1万円、期末・勤勉手当は正確な数字は分かりませんが、およそ2万円減額されたと考えると、約9万円減額されてそのうち5万6000円帰ってきたので、実際の減額は国家公務員の4割程度に留まったことになります。他の国立大学でも実施しているのかは不明ですが、平成25年3月の手当額がやたら多いのは、こういう特殊な事情によります。


■おわりに
 という訳で、なんやかんやで平成25年度で持って勤続8年目に突入した自分の年収情報でした。
 今回合計額は乗せていませんが、7年間の全給与の合計額は、額面で約2700万円、手取りで約2200万円です。自分は勤め始めと同時に貯金を0円から始め、今現在で約500万円の貯金があるため、収入の22.5%くらい、毎年70万円くらいを貯蓄に回していることになります。
 貯蓄について、勤め始めは貯めることばかり考えてきましたが、最近ではむしろ積極的に使うようにしています。変な話ですが、貯蓄する額にも上限を定めて、それ以外は消費する、という状態です。まぁ贅沢な話だと思います。自分でもなんでこんなことしているのか良くわかりませんが、国立大学職員の給与だって元をたどれば税金ですし、貯めこんでばかりいないで落とすべきところに落とすのも、あながち悪ではないと思います。特に自分はいまいち金を使わない傾向があるので、今年もツーリングなんかでの旅先では、食費や宿代をケチったりしないでバンバンお金を使ってこようと思っています。

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