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国家公務員給与削減法案で国家公務員・国立大学教員・国立大学事務職員の給与はどれくらい減るか?
国立大学職員日記
/
2012-02-27 07:00:00
■はじめに
なんだかんだで国家公務員給与削減法案が年内に成立する見通しとなりました。お給料が下がってしまうのは正直言って少し残念ですが、何はともあれ法案の成立に伴い平成23年の人事院勧告が実施されることとなった点については素直に良かったなと思っています。
さて、そんな国家公務員給与削減法案ですが、ニュースなど見ても「平均7.8%削減」などの言葉が見られる限りで、その具体的な金額がはっきりしません。あえてハッキリさせない方がいいのかな、と思わなくも無いですが、こういういらんことに足突っ込んで地雷を踏むのが大好きな自分は、法案がまだ成立していないのに内容を調べて「こんなにお給料減っちゃいますよ!」と無駄に扇情的なエントリーを作って当ブログのアクセス数大幅アップを画策しております。
そんな訳で千年に一度と言われた大震災が国家公務員の給与にいかに影響したか、その内容を下のとおりにご覧ください。
■注意事項(※重要)
本エントリーの内容は第179回国会で提出された「一般職の国家公務員の給与の改定及び臨時特例等に関する法律案」の内容に沿って作成されていますが、この法案は既に「撤回」されています。現在は第180回国会で提出された「国家公務員の給与の改定及び臨時特例等に関する法律案」がいわゆる国家公務員給与削減法案の最新案です。本来ならこの第180回国会の法律案でデータを作成すべきなのですが、法案内容を取得することが出来なかったため、第179回国会提出法案でもって本エントリーを作成いたしました。
この2つの内容の差異については詳しく調べていません。「一部修正になったらしいけど、給与の削減部分に関する数値はたぶん変わってないべ?」くらいのひどく無責任な感覚で本エントリーを作っていますので、間違っても本エントリーを真面目な記事作成の参考にはしないでください。あと、このことについて恨むなら、さっさと第180回国会で提出された法案の本文内容をホームページに掲載しない衆議院事務局を恨んでください(まぁ木曜日に提出された法案を、金曜日の退勤時間までに掲載すれ、というのは無茶な要求かも知れませんが)。
【参考:衆議院ホームページ】
第180回国会 議案の一覧
・最新法案の審議状況(第180回国会 衆第1号)
→
議案名「国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律案」の審議経過情報
・今回参照した法案(既に撤回済の第179回国会 衆第1号の法案本文)
→
一般職の国家公務員の給与の改定及び臨時特例等に関する法律案
■今回の削減の内容について:「人事院勧告」と「臨時特例」
今回の国家公務員給与削減法案についてまず注意すべき点は、この法案が「平成23年人事院勧告の実施」と「東日本大震災の復興財源捻出のための臨時特例」という二つの性質を併せ持っているという点です。早い話が、前者は今回の地震があっても無くても実施されたであろう内容であり、後者は今回の地震があったから実施された内容です。
人事院勧告は通常8月頃に出されるので、通常はこの人事院勧告を実施する内容の法律は12月ボーナスには間に合うように12月初めくらい成立します。しかし今回は
与党の馬鹿どものお粗末な対応のせいで
東日本大震災に絡む複雑な調整の影響を受け、年度末ギリギリの成立となりました。このような対応は人事院勧告に関する過去の経緯から見ても
前代未聞で開いた口が塞がらない
割と珍しく、
「平成24年3月31日付け退職者に余計に支払われた給与はどうする気だ?」と衆参両議院の各委員会で「人事院勧告は特例法案に内包される」とか言っていた議員を小一時間問い詰めたい衝動を抑え切れn
とにかく珍しいと思います。
また、今回は上のとおり例年にはないスケジュールで実施されるために、その「削減のタイミング」が非常にユニークなものになっています。具体的には次の図のとおりで、平成24年6月ボーナスで平成23年度分の人事院勧告分を削減し、臨時特例部分の削減については平成24年4月から平成26年の3月まで、淡々と続いていくことになっています。
■具体的な削減金額について(人事院勧告)
次に具体的な削減金額について説明します。
まず人事院勧告における削減、つまり「平成23年度に余計に支払われていた部分を平成24年6月ボーナスで回収する部分」については、計算は次のとおりとなります。
図にも書いてあるとおり、この削減分については個人個人で金額が変わりやすいため、もの凄く大雑把に算出しています。また最終的な金額を見てもわかるように、金額自体は1年分(つまり平成23年分)あわせてもそこまで大きな額にはなりません。
■具体的な削減金額について(特例法案)
上で「人事院勧告削減分はあまり大きな額にはなりません」と書きましたが、じゃあなにが「大きな金額になるんだ」といえば次の「特例法案による削減分」です。これについては年収ベースで考えると本当にちょっと洒落にならないくらい大きな金額になります。ローンを持っている教職員は冗談でなく今後2年間の返済ペースを再考してみたほうがいいかもしれません。また国立大学教員を商売相手にしている方は、一人あたり次の金額の年収が減ることに考慮の上、今後2年間のセールス活動はある程度きついものになることを覚悟した方が良いかもしれません。
今回は国立大学事務職員と国立大学教員に該当する「行政職(一)」と「教育職(一)」について、各級号俸ごとの最終的な年収削減金額を表にまとめてみました(そのため恐ろしく長いです)。国立大学事務職員については、国家公務員の俸給表とほぼ一致していると思うので問題はありませんが、国立大学教員については国家公務員の俸給表とは一部ことなる表を用いている国立大学があるので注意が必要です。とりあえずここでは「教授:4級」「准教授:3級」「講師:2級」「助教:1級」を目安にしてください(5級は困難な業務を行う教授など、やや特殊な例です)。また自分の級や号俸が分からない場合は、「平成24年1月の給与明細に記載されている給与月額」を表中の「給与月額(旧)」と照らし合わせ、大体の目安としてください。
またちょっと分かりにくいですが、表中の「人事院勧告」の部分は「特例法案の計算の元となる基本給」が、「特例法案中の俸給表の改定によってどれだけ下がったか」を示すものです。この部分の削減は上の章で書いた人事院勧告分の削減とは無関係ですので、ご注意ください(上の人事院勧告削減分と、表中の削減分の二重削減にはなっていない、ということです)。
最終的な「年収ベースでのダウン金額」は表の一番右を見てもらえば分かりますので、もし昨年度と同じくらいの貯蓄やら消費やらを行いたい教職員は、平成24年から平成25年はこの金額分、どこかで節約したり何か物を買うのを我慢しなくてはなりませんので、これもご注意ください(あるいは毎年「貯蓄0円」の教職員は、この金額分浮かせないと、しばらくは赤字になっちゃいますよ?)。
■おわりに
ということで平成24年2月下旬における国家公務員給与削減法案の給与への影響でした。
この法律の是非自体は国会で法律が成立しちゃえばもう文句のつけようもないのでここであーだこーだは言いませんが、個人的にはこんなに給与を減らして社会全体の個人消費に影響しないのかが少し心配です。このあたりについて、自分はどうも経済に疎いので、法案全体による削減金額約6000億円が社会全体の個人消費の冷え込みにどう影響を与え得るかはよく分かりません。各種報道でこの点を大きく取りあげていないところを見ると多分大丈夫なんだろうと思いますが(あるいは削減分は復興特需という形で社会に還元されるので問題ない?)、国家公務員や国立大学教員をお得様に持つ業界は一応今回の事情は知っておいたほうがいいと思います。
ちなみに自分の場合は年収の額面で40万円くらい、手取りで恐らく35万円ほどは落ち込むと思うので、とりあえず今年の夏に予定していたオートバイの新車購入は諦めて、また中古車を購入することにしました。あと使用しているPCがWindowsXPなので、これをWindows7へ乗り換えるついでに、PC本体も高性能なグラフィックボードを組み込めるタイプに自作しようと思ったのですが、これもWindowsXPのサポートが終了するギリギリ(ちょうど特例法案の期限が切れるあたり)まで、お預けにしとこうかなと思っています。
つきましては自分が買いに行ったかもしれないバイク販売店・マイクロソフト社・PCパーツ販売店に置かれまして以上のような事情のため、この点悪しからずご容赦くださいますよう、どうぞよろしくお願いいたします。
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平成22年度 ...
国家公務員給...
»
コメント
計算が
(
丘
)
2012-02-27 22:23:45
疑問なんで管理人さんの年収が40万減るの?
まだ6年目でしょう?
何級何号棒ですか?
Re:丘さん
(
管理人
)
2012-02-27 22:54:19
計算方法はすっごく適当なんですが、自分が今「2級9号俸」で、平成24年4月1日付けで2号俸の回復があって「2級11号俸」、これで平成25年1月1日に4号俸昇給したとして「2級15号俸」、平成26年1月1日にまた4号俸昇給したとして「2級19号俸」になります。これらの年収ダウン額を平均すれば大体20万円くらいで、それを2年間行うので40万年、と試算しました。
まぁ正確に言うと「得べかりし利益」とか「逸失利益」が額面で40万円くらい、ということですね。実際には「40万円のダウン」に「昇給する分のアップ」が相殺されるので、「実際に支給される金額」は40万円を下回りそうです。ただ今回は基本給のみの表ですが、職員によってはこれに各手当とか調整額のナイマス分も絡んでくるので、「手当分のダウン」もあることを考えると、もしかすると「昇給分のアップ」はあえて考えないくらいでよいかも知れません。
という訳でより正確に自分の逸失利益を知りたい場合は「平成23年人事院勧告」に基づく「平成24年4月1日付けの昇給回復」と「平成25年1月1日付け」と「平成26年1月1日付け」の各昇給も想定し、なおかつ法案を参照して基本給以外の部分のマイナス額に目安をつけてみてください。
失礼しました
(
丘
)
2012-02-28 09:35:41
年間減額ではないのですね。年間-40かと
思ってしまいました。
2年の総額なら納得。
昇給回復について&2014年度以降について
(
匡樹
)
2012-02-28 12:23:39
管理人様
毎度、わかりやすい資料をありがとうございます。
上のコメントで言及されている
>平成24年4月1日付けで2号俸の回復
ですが、どうも今回成立しそうな臨時特例法案では、怪しくなったようです。
詳しくは条文を見ないとわかりませんが(条文でも人事院規則に委任とかになっているかもしれませんが)
http://www.yasutoshi.jp/file/1330006730_32007.pdf
に載っている法案概要を見ると、経過措置額の段階的廃止を延期する分、昇給回復については「経過措置額の自然減少分を充当」とされているので、かなり範囲が狭められるかもしれません。
個人的には、2号俸の回復はかなり有難いと思っていたので、ショックな修正ですが…
それと、政治家の最近の発言やマスコミ論調を見る限り、2年後に減額措置が撤廃されて給与が回復するというのも、もはや幻想に近い気がします。
2年後の2014年4月には消費税率上げも予定されていることでもあり、そんなときに公務員給与を上げる(本来から言えば上がっていないわけですが)などもっての外だ、という話になりそうです。
Re:匡樹さん
(
管理人
)
2012-02-28 20:47:21
これは非常に分かりやすい資料ですね!どうもありがとうございます!本当に早く180回国会の法案内容を確認したいところです。
リンク先の資料だけでは法案内容が具体的にどう変わったのか、いまいち不明瞭ですが、平成23年人事院勧告ではっきりと「平成25年4月1日に廃止する」と明記していた経過措置を平成26年3月まで延長したのは意外です。これは2号俸・1号俸と回復させる予定だったものを1号俸・1号俸1号俸と3回に分けて回復させる、ということでしょうか?その場合は、1号俸分の回復が遅れることに伴う不利益が発生するので、いわゆる「憲法上の問題」になるような気がするのですが、どうなんでしょうか?もちろん、今回の特例法案自体、この「憲法上の問題」の例外として扱われるはずですが、経過措置の廃止と昇給回復は給与構造改革上の措置であり、地震とは全く無関係のはずなので、これを特例扱いとする理由はないはずです。
いずれにしろ、リンク先のPDFはかなり簡略化されているので、当面は法案の内容を確認するまでは静観したほうが良さそうですね。今回のエントリーは削減額についてまとめましたが、昇給回復も4月1日までにはエントリーにまとめたいと思っていますので、よろしければそちらもご覧ください。
Re:匡樹さん
(
管理人
)
2012-02-28 20:59:45
書き忘れ。
昇給回復について、これが起こりえないかもしれない、ということですが、その場合は上のコメントに書いたとおりまた「憲法上の問題」がぶり返されます。特に人事院勧告はこれをハッキリと明記してしまったいることに加え、昇給の復活は「全体としては給与引下げを行った中での、内部のやり取り」で回復されるものなので、これを許さないとするのはさすがに問題があるはずです。
また、平成23年4月1日の1号回復は大した話題にもならなかったので、個人的には平成24年と平成25年の回復も大した話題にはならないんじゃないかな、と思っています(逆にこれを単純に「公務員の給与が上がる!」と騒ぎ立てるのは、一連の公務員給与構造改革について調べていないことを明らかにしてしまうことになる気がします)。
とにかく昇給抑制や昇給回復の措置自体は純粋に公務員内部で完結し、外部に対しては「全体給与引下げ」という形でハッキリとした成果を示しているので、ここのところまで勢いで特例にされるのはたまりません。そんなことがあったらとりあえず本ブログでエントリー作ってぶっこ抜くつもりですので、ご期待ください(笑)。
国と国立大学の給与の関係
(
等々力
)
2012-02-28 23:00:58
はじめまして、等々力と申します。記事を読んでいて、国立大の給与決定方法に関連した根本的な疑問を覚えましたので開陳させていただきます。
国立大学は2004年度の法人化に伴い、勤務条件の決定方法も人勧・給与法方式から、労使交渉を基本としたそれに制度的に移行したはずですよね。記事や管理人さまのコメントは、国家公務員を対象とした特例法による減額がそのまま国立大学職員に波及することを与件としておられます。というより、公務員法がそのまま国立大職員に適用されるかのような印象さえ受けます。なぜそうなるのでしょうか。
もちろん運用実態として、独法の給与制度一般が国(人勧)に準拠し、財務省&総務省の統制を受けていることは存じていますが、給与構造改革の経過措置の廃止といった部内配分の問題まで国準拠が貫徹しているとすれば、私のイメージしていた独法の給与決定方式とだいぶ隔たっておりまして、衝撃をうけております。
また、国準拠は、人勧遵守という条件下であれば、職員給与を「社会一般の情勢に適合」(独法通則法第63条)させるので、法制上においても一種の正当性があると私は解釈しています。しかしその論理は、政府が人勧を遵守して国公給与を民間の賃金相場に連動させているという前提があってはじめて成り立ちますから、今回のように人勧を事実上空文化させる立法措置がなされれば、国準拠の正当性も空洞化するわけです。労使関係のいかんによっては総原資の削減幅を小さくしたり、経過措置を国に先んじて廃することもできるのはないかと考えているのですが、国立大学の労使関係の実態はそういうことを想定できない状況なのでしょうか?
以上、素人的な問かもしれませんが、法制上からは伺い知れない話ですのでどうかご容赦ください。
Re:等々力さん
(
管理人
)
2012-02-29 11:12:22
う~ん、なかなか難しい問題です。
まず本ブログでは人事院勧告や国家公務員に適応される法律の「給与の基本的な部分にかかるもの」はほぼ間違いなく国立大学にも適応されるというスタンスを取っています。これは「制度的にそう決められているから」と思ってやっているのではなく、法人化してからの過去の「事実」から見て、今回の件についても過去同様のことが起こるだろうと考えるからです。そのため、国立大学の給与等に関する労使交渉の考え方は等々力さんのものでもなんら問題ないと思います。
上で「給与の基本的な部分にかかるもの」と書きました。では「給与の基本的な部分にかかるもの」以外では国立大学は独自なものがあるのか、というと、あります。あるからこそ全大学分を調べきれない嫌いはあるのですが、ざっと調べたところ、地域手当や旅費の支給額、入試に関する手当、その他技術的に特殊な手当に関する金額の違いは各国立大学の就業規則に見ることが出来ます。また「給与」以外でも、兼業・倫理・服務規程などは法人化に伴い、各国立大学はそれらを大学独自に決定しています(なので兼業依頼を他国立大学に出すとき、取り扱いが違って面倒臭いんです)。なので、「公務員法がそのまま国立大学職員に適用される」という考えは自分は全く持っていません。あくまで「給与の基本的な部分に関するもの」は法令や人事院規則の施行に伴い、国立大学もそれらと同調して各給与規定などの改定を行ってきた事実があるために、今回も、あるいは今後しばらくも、同様のことが起こるだろうとの予想の下、今回のような法案が提出された場合にはそれが国立大学教員・職員にも影響するだろうと考えて本エントリーを作る訳です。まぁ早い話が、「事実関係は分からないけどなぜか「なまず」が騒ぐと地震が来るという事実がある。今回も「なまず」が騒いだから、地震注意報を出しておく」といった感じです。
経過措置の廃止についてですが、そもそも経過措置自体(というか経過措置を含む平成18年からの給与構造改革全体)が国準拠の方策なので、導入したとなればこれの廃止も国準拠にするのが首尾一貫していて良いと個人的には思います(この場合、経過措置の廃止に反対する人達の敗因は平成18年からの給与構造改革の大学への影響を阻止できなかったことになります)。また今回の法案は確かに一つのものですが、内容は「人事院勧告」部分と「地震特例」部分に分かれています。「経過措置の廃止」はこの「人事院勧告」部分にあたり、そもそも地震が無くても行われたであろう(『歴史にIFは禁物』ではありますが)ものなので、「国準拠は、人勧遵守という条件下」と認めている等々力さんの立場からも、少なくとも「法案中の部分有効」として是認されるのではないでしょうか?(そしてこの場合、地震特例のみが「部分無効」となる)
とは言え、「今回のように人勧を事実上空文化させる立法措置がなされれば、国準拠の正当性も空洞化する」点については自分も同意する部分が大きいです。「人勧を空文化させる立法措置」の是非と、「それを国準拠で国立大学に適応すること」の是非の二本仕立てで考え、自分は後者(国準拠)については割りとゆるい立場を取っていて、これは等々力とは立場が異なるかもしれませんが、そもそもの前者「人勧を空文化させる立法措置」の是非についてはかなり強く注意しています。法律として成立した以上はもちろん従うのが法令順守という、労働契約上での一種の義務となりますが、その成立過程で充分な論議がなされなければならず、またその理由も社会的・合理的でなくてはならず、これに合致しなければ例え成立しても容赦なく批判されなくてはならない、というのが民主主義の基本原理だと思いますので、これに反対する意図でもって労働組合などで意見書を作る、あるいはそれで大学全体を納得させて、「○○国立大学のみは今回の法案に従わない」とやるのも全く正当だと思います。ただこれは「大学がやって当然」のことではなく、あくまで「そのようにしたい人間や団体」が自身の責任において(そして最終的には自身の責任においてそれを大学の責任に変えて)行うべきことです。自分は国準拠にはゆるい立場ですので、このような立場は取りませんし、仮に自分のいる大学でこのような案が出てきた場合にも反対しますが、自分以外の存在がこれを行う自由は絶対に否定しません。
という訳で、あまりお力にはなれず、またお互いに意見統一できない部分も多々ありますが、今回の法案について等々力さんは等々力さんが信じる正義に則り、行動されることを応援しています。
Re:等々力さん
(
管理人
)
2012-02-29 11:27:16
追記。
>国立大学の労使関係の実態はそういうことを想定できない状況なのでしょうか?
まぁぶっちゃけ「想定できない」と思います(ひどい言い方ですが)。そもそも国立大学に限らず、労働組合組織率はたしか2割を切っている状況で、労働組合は「労働者の過半数を代表する団体」ではありません。そのような状況の下に、各国立大学では「過半数代表者」という者を選挙によって選出し、これを労使関係の「労」側の代表者としています。この代表者を常に労働組合の人間が取る、あるいは影響を与える、というのであればまだ労働者側の意図が労使協定に影響するかも知れませんが、あまりそういう話は聞かないです。
こういう状況を危惧する気持ちは自分にもありますが、そこらへんは安保闘争などが遠い昔になってしまった時代の人間なので、自分はこういう労使協定・団体的労働問題よりも、個別労働紛争や本ブログのような個人的に活動できる運動の方に目がいってしまいます。このあたりの違いは自分と等々力さんの考え方の違いにも大きく影響しているはずです。結局、自分の給料を上げるためには、社内・学内で労使紛争うんぬんをやるよりも、草の根で直接に全社会に訴えかける方が良いのではないか、と考えている訳です。このあたりはお互いに補完する関係にあると思いますので、どちらか一方を取る、というのではなく、お互いの方法がより強化されていく方が、お互いにとって賢い選択だと思っています。
レスありがとうございます。
(
匡樹
)
2012-02-29 14:34:27
管理人さま
法案は成立したのに、法律案の両院ホームページ「議案情報」への掲載はまだのようですね。
実は「法案概要」だけで審議をして、法律案そのものはまだ成文化できてないんじゃないかと疑いたくなってしまいます。(さすがにないでしょうけど。)
経過措置額の廃止時期についてですが、2011年度人勧による俸給の改定と今回の臨時特例の合算で8~10%の給与削減がされている期間中にさらに経過措置額までなくすと、影響額が大きすぎることから延期にされたのでしょう。
それで、「経過措置額を廃止する分を原資として行う」とされていた一定年齢以下の昇給回復も、原資がないので延期になったと。
法律案がまだ見られないのでわかりませんが、経過措置額を廃止しない以上、原資があまりないわけですから2012年4月、2013年4月の昇給回復は、ごく限られた範囲(たとえば30歳までとか?)になると思います。
昇給回復措置をきちんとやらないと「憲法上の問題」になるのではというご指摘もありましたが、元々2006~2009年度の在職者全員に適用されていた昇給抑制措置を、2011年4月は43歳未満、2012年4月は42歳又は36歳未満、2013年4月はXX歳未満だけを対象に回復させますよという、もともとかなり恣意的とも言える措置なので、やらなかったからといって不当だということにはならないと思います。
また、追記の部分についてですが、私が指摘したかったのは、臨時特例による給与削減自体が、2014年度以降もそのまま延長されるのではないかということです。
すでに現時点で、与党幹部が
「公務員給与削減、2年間で元に戻せぬ」
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20120222-OYT1T00967.htm
のような発言をされているのですから、臨時特例で引き下げられた状態のままが相当長期間(半永久的に?)続くことも覚悟しなければならないだろうと予測して、今後2年間の消費抑制だけでなく生活設計全般を考え直さなくてはいけないかもしれませんね。
Re:匡樹さん
(
管理人
)
2012-02-29 17:16:49
コメント書いてる間に法律が成立してしまうとは、何とも時事的ですね(笑)。早く中身見せてほしい気持ちでいっぱいです。
「削減」の部分について勘違いしていたようで、失礼いたしました。今回の特例法案内容そのものが半永久的に続くかもしれない、ということだったのですね(出来れば勘違いし続けていた方が幸せだった気がする内容です)。
その場合、行うべき措置としては「基本給の○○%を削減」などの法律を成立させたり、給与法そのものを恒久的に変えることではなく、人事院が国家公務員の給与額の基準としている「50人以上の民間企業の給与の平均」という基準を変えること、だと個人的に思います。これは「国家公務員の給与を民間準拠とする」とする立場を堅持する以上、守るべき最終ラインのはずです。あるいはこの「民間準拠」そのものを撤廃する、というのであれば、これはもう我々としてはお手上げです。現行憲法下の日本としては史上初めて、国家公務員は民間準拠ではない給与をもらう存在として歩き始めることになります。
回復措置の憲法うんぬん部分ですが、どうなんでしょうか?これもまず法律の本文確認が第一ですが、個人的には人事院勧告で示されたことは「日付」や「号俸数」も含めて厳格に実施されなくてはならないと理解していたのですが、過去にも日付や実施タイミングがわずかに修正されて実施していたことがある、というのであれば、「まぁしょうがないかな」くらいに考えます。ただ、確かに経過措置の廃止に伴う給与の減額は特例法案とセットになれば手痛いですが、特例法案自体は全員が手痛い処置なので、特例法案に関係なく実施してほしいところです。加えて、若手だって「既に昇給抑制されている状態」でここ数年間は常に手痛い状態なので、今さら経過措置廃止に伴う痛みだけを優先的に緩和する、というのはちょっと勘弁してほしい、というのが自分も若手としての一意見です。
法案の修正内容部分については、後日内容を確認し、また出来れば衆参議員の会議議事録も調べて、どういう経緯でこれが修正になったかも調べてみようと思っています。
Unknown
(
匡樹
)
2012-02-29 18:27:34
全大教のホームページに、今回成立した法案のPDFデータが掲載されておりました。
http://www.zendaikyo.or.jp/siryou/2011/12-02-27kokkakoumin-kyuyo.pdf
管理人さんが関心をお持ちの回復措置については、附則第8条になりますが、対象年齢などは「人事院規則に委任」になっているので、人事院待ち(すると出るのは3月下旬?)ということになるでしょうか。
>人事院が国家公務員の給与額の基準としている「50人以上の民間企業の給与の平均」という基準を変えること、だと個人的に思います。これは「国家公務員の給与を民間準拠とする」とする立場を堅持する以上、守るべき最終ライン
ここは、ごもっともだと思います。
ただ、50人未満の民間企業では、国家公務員と同じような部長、課長、係長というような組織形態があてはまらないと思われるので、比較自体が困難になると思いますが。
その上でですが、
>あるいはこの「民間準拠」そのものを撤廃する、というのであれば、これはもう我々としてはお手上げです。現行憲法下の日本としては史上初めて、国家公務員は民間準拠ではない給与をもらう存在として歩き始めることになります。
ここについてはまず、日本国憲法施行から国家公務員法施行・人事院発足までの時期は、国家公務員も労働基本権が制約されず、労使交渉によって賃金が決まっていたので、「初めて」ではありません。
また、人事院勧告も1950年代半ばまでは完全には実施されず、その後はほぼ完全実施されるようになったものの、1980年代にも、財政上の理由で完全実施されなかったことがありました。
(参考:
http://ssl.jinji.go.jp/hakusho/h21/061.html
http://www.jinji.go.jp/kankoku/jisshijoukyou.pdf
)
さらに、今回民主党政権としてはセットで成立を目指していたが先送りになった国家公務員労使関係法案が成立すれば、人事院勧告が廃止され、労使交渉で給与が決まることになるので、民間準拠ではなくなることになります。
この場合、国家公務員準拠(を通じて民間準拠)してきた地方公務員や独法職員の給与がどうなるのか(それぞれ労使交渉で決めてくださいといっても、管理人さんが別のレスで仰っているように労組の組織率も低く、また国の給与改定に連動して運営費交付金が削減される状態でどのように自主的に交渉するのか)、また、労働組合に入っていない国家公務員や、そもそも入れない国家公務員(自衛隊員など)の意向はどのように反映されるのかなど、問題山積ではあるのですが。
Re:匡樹さん
(
管理人
)
2012-02-29 21:10:57
うぉぉぉぉ!法律全文ありがとうございます!
人勧実施については「オイルショックのあたり」だけは知っていたつもりですが、戦後まもなくは民間準拠じゃなかったり人事院勧告自体無かったりしていたんですね。知りませんでした。
全文ざっと読みましたが、確かに昇給復活の時期については「延期」っぽいですね。あるいはより年齢層を限定しての「延期」か、ちょっと全文を明日あたりをかけて詳しく調べてみようと思います。幸か不幸か、実は現在インフルエンザ療養中で時間だけは腐るほどありますから(笑)。
Unknown
(
等々力
)
2012-03-01 22:53:58
管理人さん、返答ありがとうございます。
法人化後も運用として給与の基本事項については国公準拠が続いていること、そして、現状の国立大の労使関係は今回の特例法による減額が波及するのを阻止するできるような状況にない旨の2点、承りました。
最初の私のコメントから誤解が生じたようですが、私は廃止延期に賛成しているわけではありません。国準拠は法律上の根拠はないので、「労使関係のいかんによっては・・・経過措置を国に先んじて廃することもできるのはないか」つまり、特例法案の2014年度の廃止から、勧告の2012年度廃止に早めることも可能ではないかとだけ、申し上げました。配分の問題ですから案外融通がきくのではないかという意味もこもっています。
管理人さん看取なさった「立場」の相違については、言外のことですので、なんとも返しかねますが、公務労働の問題にかんしては世論大衆への働きかけが重要であるということは私も同感します。
追記です。全大教の声明をみるに、交付金削減で労使の頭越しに国公準拠が強制される雲行きですね。これは(国立大の)労使関係以前の問題、法人化理念の変質(破綻)という視点から考えるのがよさそうです。
結構減りますね
(
ちょび@貧乏公務員
)
2012-03-02 20:19:00
自分は22万円ほど減りそうです。
額面で300万切りそうなので
手取りではかなり厳しそうです。
管理人さんが40万円も~
と思ってレスを見たら・・・
そういうことだったんですね。
2年では私も同じく40万円ほど減ります。
組合を辞めても焼け石に水で
どこからお金を引っ張ってこようかなと
今模索中です。
おそらくは節約するしかないのかもですね。
Unknown
(
給料支給されたけど減ってません
)
2012-04-21 12:52:37
公務員ですが、4月分の給料支給されましたけど減ってないのはなぜ?
Re:Unkownさん
(
管理人
)
2012-04-21 21:58:14
確認ですが、「国家公務員」で間違いないですか?我々のような法人職員か、あるいは地方公務員はまだ給与引下げが決定していません(あるいは各団体の裁量で実施するかどうかが決まります)。
もし「国家公務員」なのにまだ給与引下げが行われていない場合、法案の成立が2月28日と遅かったのと、平成24年度予算が給与引下げを反映させない形でしか成立しておらず、補正予算がまた組まれていない関係上で、まだ給与引下げが実施できない状態にあるため、4月の給与がいつもどおりに支給されたものと思われます。
とは言え、法律上は「国家公務員は4月より給与下げる」と明記しえいるため、さすがに4月分の引下げはこの先のどこかの給与で遡及して返納されるはずです(というかこれをしないと法律違反になってしまうはず)。
給与引下げをするのは分かっていましたが、本当に4月に間に合うのか不思議に思っていました。が、今回いただいた情報が仮に正しいとすれば、やっぱり1ヶ月くらいでは給与の変更は出来ないようですね。人事院勧告も例年8月に出して12月頃に実際に反映させるのは、4ヶ月くらいはタイムラグがある、と考えた方がよいのでしょうか?
お手数ですが、もし給与引下げが実際に反映された場合に、再度お知らせいただけると助かります。
Unknown
(
Unknown
)
2012-04-21 22:53:45
国保の病院勤務です。身分は地方公務員ですが、給与は国家公務員俸禄表に従うとなっており、これまで人事院勧告に従った給与削減が行われてきておりました。ボーナスも削減されてきた経緯があります。ですので当然のように4月から給与削減されると思っていたので意外に感じ投稿させてもらいました。
Unknown
(
Unknown
)
2012-04-21 22:53:57
国保の病院勤務です。身分は地方公務員ですが、給与は国家公務員俸禄表に従うとなっており、これまで人事院勧告に従った給与削減が行われてきておりました。ボーナスも削減されてきた経緯があります。ですので当然のように4月から給与削減されると思っていたので意外に感じ投稿させてもらいました。
退職金…
(
通りすがりの者
)
2012-05-29 19:07:10
素朴な感想です。
きっと今のご時世に何言ってやがる、と世間から非難されてしまうのでしょうが……
退職手当、退職する月の俸給月額で換算されるのですよね。
今年の3月退職の人は今迄通り退職手当をもらえて、それ以降の人はいきなりガツンと(偉い人は)1割弱減っちゃうんですよね。
退職手当ってこれまでン十年分のがんばりに対してもらえるものってイメージだったのでお気の毒に思えますね。
ま、自分は年俸制なので退職手当は関係ないのですが、定年の方々はちょうど自分の親世代なので、ちょっと可哀想に思いました。
夜勤入るのに行政職
(
悲しい鎖
)
2012-09-05 11:18:24
転勤で、夜勤のある公安職から、夜勤はあるが、所属が、行政職の部署のために、公安職と成らず、
現在五ヶ月経過後で、昨年と比べて総支給額
(税込み)が、27万円下がっています。
このままなら、44万円程年収が、下がるのかな
588万円→544万円位です。
国会議員なんて、2000万円からたった50万円なのにね!!
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国立大学職員外伝020
平成25年4月から更新していないにも関わらず、同年12月時点でもアクセスいただいている方が結構いて、非常に申し訳ない限りです。
ちなみに更新をせずに何をしているかというと、英語の勉強をしています。
当初は日本語を話せない外国人招へい研究者の手助けにでもなれば、という程度だったのですが、勉強し始めてみると意外に業務上で役立つことが多く、少し形になるまで頑張ってみようと途中から本腰を入れ始めました。
このブログにはいつかまた(あるいはたまに)戻ってこようと思っておりますので、それまで気長にお待ちいただけましたら幸いです。
(平成25年冬至 記)
国立大学職員外伝019
いつの頃からか観光客と一緒に観光地を撮影するのが旅先での定番になりました。
元々は被写体に人物が欲しい際の苦肉の策だったのですが、妙に旅風情を残す画像が多く、そのうち意識して撮影するようになったものです。
肖像権に配慮して全員遠目の後姿なのが玉にきずですが、考えてみれば普段の自分の人間関係も大体そんな感じなので、まぁいいかなと思っています。
国立大学職員外伝018
バイクを運転していると昔よく聴いた曲がなぜか勝手に頭に浮かんできます。
ただあまりに久々なので歌詞がよく思い出せず、とりあえず後で聴きなおそうと思うのですが帰宅すると今度は何の曲だったかが思い出せません。
国立大学職員外伝017
自分はよく昼寝をします。
出勤日も昼休みは寝ますし、休日も午前中に2時間は寝ますし、ツーリング先でも眠くなったら道路脇の駐車帯にバイクを停めてそのまま寝てしまいます。
傍からはやたら寝るのが好きな人間に見えるかも知れませんが、実際は眠いときに動くと非効率的なので生産性を上げるために寝てるだけです。
決して寝ることが大好きとかそういう訳ではありません。
夜も毎日8時間くらい寝てますが、寝ることが大好きとかそういう訳ではないんです。
国立大学職員外伝016
ここ数年、旅先で見かけた野の花を撮影し、帰宅後にその名称を調べたりしています。
我ながら「親父臭いことしてるなぁ」とは思うのですが、これが思いのほか楽しくてやめられません。
この分だと庭に盆栽を並べだすのもさほど遠い未来ではないと思います。
国立大学職員外伝015
徒歩通勤をしているので、毎日最低7kmは歩きます。
この間「頑張れば1日20kmくらい歩けるんじゃないだろうか?」と思ったので休日に挑戦してみました。
普通に歩けました。
次は40km歩いてみます。
国立大学職員外伝013
何だかんだ言って自炊してます。しかしレパートリーがさっぱり増えず、気に入ったメニューを美味しくすることだけに専念しがちです。
こういうやり方じゃいまいち料理の腕も上がらない気がするのですが、とりあえず好物の餃子はとても美味しく作れるようになったので「まぁいいか」と思って餃子ばっかり食べています。
国立大学職員外伝011
相変わらず就寝前にホットミルクを飲み続けています。この前計算してみたら1年間で120Lの牛乳を飲んでいることが判明しました(1人で)。
ちなみにりんごは360個、ヨーグルトは28kg、納豆は22kgでした。多分、青魚も100匹くらい食べてます。
健康うんぬん以前に、こんなに毎日同じものばかり食べていて大丈夫だろうかと、たまに心配になったりします。
国立大学職員外伝010
一人暮らしも5年目になるとかなり自由気ままです。
休日の朝にふとコロッケが食べたくなったので午前中に本屋で料理の本を買って午後にホームセンターで揚げ物用の鍋を買って夕方に調理して夜に一人舌鼓を打つとか、そのくらい自由気ままです。
国立大学職員外伝005
デジカメの画像フォルダを見直してみるとたまに「あれ、こんなのあったんだ」という画像に出会います。上の画像はそんな中の一枚。動物を撮るのが苦手な割には上手に撮れてるつもりです。
まだ6年目でしょう?
何級何号棒ですか?
まぁ正確に言うと「得べかりし利益」とか「逸失利益」が額面で40万円くらい、ということですね。実際には「40万円のダウン」に「昇給する分のアップ」が相殺されるので、「実際に支給される金額」は40万円を下回りそうです。ただ今回は基本給のみの表ですが、職員によってはこれに各手当とか調整額のナイマス分も絡んでくるので、「手当分のダウン」もあることを考えると、もしかすると「昇給分のアップ」はあえて考えないくらいでよいかも知れません。
という訳でより正確に自分の逸失利益を知りたい場合は「平成23年人事院勧告」に基づく「平成24年4月1日付けの昇給回復」と「平成25年1月1日付け」と「平成26年1月1日付け」の各昇給も想定し、なおかつ法案を参照して基本給以外の部分のマイナス額に目安をつけてみてください。
思ってしまいました。
2年の総額なら納得。
毎度、わかりやすい資料をありがとうございます。
上のコメントで言及されている
>平成24年4月1日付けで2号俸の回復
ですが、どうも今回成立しそうな臨時特例法案では、怪しくなったようです。
詳しくは条文を見ないとわかりませんが(条文でも人事院規則に委任とかになっているかもしれませんが)
http://www.yasutoshi.jp/file/1330006730_32007.pdf
に載っている法案概要を見ると、経過措置額の段階的廃止を延期する分、昇給回復については「経過措置額の自然減少分を充当」とされているので、かなり範囲が狭められるかもしれません。
個人的には、2号俸の回復はかなり有難いと思っていたので、ショックな修正ですが…
それと、政治家の最近の発言やマスコミ論調を見る限り、2年後に減額措置が撤廃されて給与が回復するというのも、もはや幻想に近い気がします。
2年後の2014年4月には消費税率上げも予定されていることでもあり、そんなときに公務員給与を上げる(本来から言えば上がっていないわけですが)などもっての外だ、という話になりそうです。
リンク先の資料だけでは法案内容が具体的にどう変わったのか、いまいち不明瞭ですが、平成23年人事院勧告ではっきりと「平成25年4月1日に廃止する」と明記していた経過措置を平成26年3月まで延長したのは意外です。これは2号俸・1号俸と回復させる予定だったものを1号俸・1号俸1号俸と3回に分けて回復させる、ということでしょうか?その場合は、1号俸分の回復が遅れることに伴う不利益が発生するので、いわゆる「憲法上の問題」になるような気がするのですが、どうなんでしょうか?もちろん、今回の特例法案自体、この「憲法上の問題」の例外として扱われるはずですが、経過措置の廃止と昇給回復は給与構造改革上の措置であり、地震とは全く無関係のはずなので、これを特例扱いとする理由はないはずです。
いずれにしろ、リンク先のPDFはかなり簡略化されているので、当面は法案の内容を確認するまでは静観したほうが良さそうですね。今回のエントリーは削減額についてまとめましたが、昇給回復も4月1日までにはエントリーにまとめたいと思っていますので、よろしければそちらもご覧ください。
昇給回復について、これが起こりえないかもしれない、ということですが、その場合は上のコメントに書いたとおりまた「憲法上の問題」がぶり返されます。特に人事院勧告はこれをハッキリと明記してしまったいることに加え、昇給の復活は「全体としては給与引下げを行った中での、内部のやり取り」で回復されるものなので、これを許さないとするのはさすがに問題があるはずです。
また、平成23年4月1日の1号回復は大した話題にもならなかったので、個人的には平成24年と平成25年の回復も大した話題にはならないんじゃないかな、と思っています(逆にこれを単純に「公務員の給与が上がる!」と騒ぎ立てるのは、一連の公務員給与構造改革について調べていないことを明らかにしてしまうことになる気がします)。
とにかく昇給抑制や昇給回復の措置自体は純粋に公務員内部で完結し、外部に対しては「全体給与引下げ」という形でハッキリとした成果を示しているので、ここのところまで勢いで特例にされるのはたまりません。そんなことがあったらとりあえず本ブログでエントリー作ってぶっこ抜くつもりですので、ご期待ください(笑)。
国立大学は2004年度の法人化に伴い、勤務条件の決定方法も人勧・給与法方式から、労使交渉を基本としたそれに制度的に移行したはずですよね。記事や管理人さまのコメントは、国家公務員を対象とした特例法による減額がそのまま国立大学職員に波及することを与件としておられます。というより、公務員法がそのまま国立大職員に適用されるかのような印象さえ受けます。なぜそうなるのでしょうか。
もちろん運用実態として、独法の給与制度一般が国(人勧)に準拠し、財務省&総務省の統制を受けていることは存じていますが、給与構造改革の経過措置の廃止といった部内配分の問題まで国準拠が貫徹しているとすれば、私のイメージしていた独法の給与決定方式とだいぶ隔たっておりまして、衝撃をうけております。
また、国準拠は、人勧遵守という条件下であれば、職員給与を「社会一般の情勢に適合」(独法通則法第63条)させるので、法制上においても一種の正当性があると私は解釈しています。しかしその論理は、政府が人勧を遵守して国公給与を民間の賃金相場に連動させているという前提があってはじめて成り立ちますから、今回のように人勧を事実上空文化させる立法措置がなされれば、国準拠の正当性も空洞化するわけです。労使関係のいかんによっては総原資の削減幅を小さくしたり、経過措置を国に先んじて廃することもできるのはないかと考えているのですが、国立大学の労使関係の実態はそういうことを想定できない状況なのでしょうか?
以上、素人的な問かもしれませんが、法制上からは伺い知れない話ですのでどうかご容赦ください。
まず本ブログでは人事院勧告や国家公務員に適応される法律の「給与の基本的な部分にかかるもの」はほぼ間違いなく国立大学にも適応されるというスタンスを取っています。これは「制度的にそう決められているから」と思ってやっているのではなく、法人化してからの過去の「事実」から見て、今回の件についても過去同様のことが起こるだろうと考えるからです。そのため、国立大学の給与等に関する労使交渉の考え方は等々力さんのものでもなんら問題ないと思います。
上で「給与の基本的な部分にかかるもの」と書きました。では「給与の基本的な部分にかかるもの」以外では国立大学は独自なものがあるのか、というと、あります。あるからこそ全大学分を調べきれない嫌いはあるのですが、ざっと調べたところ、地域手当や旅費の支給額、入試に関する手当、その他技術的に特殊な手当に関する金額の違いは各国立大学の就業規則に見ることが出来ます。また「給与」以外でも、兼業・倫理・服務規程などは法人化に伴い、各国立大学はそれらを大学独自に決定しています(なので兼業依頼を他国立大学に出すとき、取り扱いが違って面倒臭いんです)。なので、「公務員法がそのまま国立大学職員に適用される」という考えは自分は全く持っていません。あくまで「給与の基本的な部分に関するもの」は法令や人事院規則の施行に伴い、国立大学もそれらと同調して各給与規定などの改定を行ってきた事実があるために、今回も、あるいは今後しばらくも、同様のことが起こるだろうとの予想の下、今回のような法案が提出された場合にはそれが国立大学教員・職員にも影響するだろうと考えて本エントリーを作る訳です。まぁ早い話が、「事実関係は分からないけどなぜか「なまず」が騒ぐと地震が来るという事実がある。今回も「なまず」が騒いだから、地震注意報を出しておく」といった感じです。
経過措置の廃止についてですが、そもそも経過措置自体(というか経過措置を含む平成18年からの給与構造改革全体)が国準拠の方策なので、導入したとなればこれの廃止も国準拠にするのが首尾一貫していて良いと個人的には思います(この場合、経過措置の廃止に反対する人達の敗因は平成18年からの給与構造改革の大学への影響を阻止できなかったことになります)。また今回の法案は確かに一つのものですが、内容は「人事院勧告」部分と「地震特例」部分に分かれています。「経過措置の廃止」はこの「人事院勧告」部分にあたり、そもそも地震が無くても行われたであろう(『歴史にIFは禁物』ではありますが)ものなので、「国準拠は、人勧遵守という条件下」と認めている等々力さんの立場からも、少なくとも「法案中の部分有効」として是認されるのではないでしょうか?(そしてこの場合、地震特例のみが「部分無効」となる)
とは言え、「今回のように人勧を事実上空文化させる立法措置がなされれば、国準拠の正当性も空洞化する」点については自分も同意する部分が大きいです。「人勧を空文化させる立法措置」の是非と、「それを国準拠で国立大学に適応すること」の是非の二本仕立てで考え、自分は後者(国準拠)については割りとゆるい立場を取っていて、これは等々力とは立場が異なるかもしれませんが、そもそもの前者「人勧を空文化させる立法措置」の是非についてはかなり強く注意しています。法律として成立した以上はもちろん従うのが法令順守という、労働契約上での一種の義務となりますが、その成立過程で充分な論議がなされなければならず、またその理由も社会的・合理的でなくてはならず、これに合致しなければ例え成立しても容赦なく批判されなくてはならない、というのが民主主義の基本原理だと思いますので、これに反対する意図でもって労働組合などで意見書を作る、あるいはそれで大学全体を納得させて、「○○国立大学のみは今回の法案に従わない」とやるのも全く正当だと思います。ただこれは「大学がやって当然」のことではなく、あくまで「そのようにしたい人間や団体」が自身の責任において(そして最終的には自身の責任においてそれを大学の責任に変えて)行うべきことです。自分は国準拠にはゆるい立場ですので、このような立場は取りませんし、仮に自分のいる大学でこのような案が出てきた場合にも反対しますが、自分以外の存在がこれを行う自由は絶対に否定しません。
という訳で、あまりお力にはなれず、またお互いに意見統一できない部分も多々ありますが、今回の法案について等々力さんは等々力さんが信じる正義に則り、行動されることを応援しています。
>国立大学の労使関係の実態はそういうことを想定できない状況なのでしょうか?
まぁぶっちゃけ「想定できない」と思います(ひどい言い方ですが)。そもそも国立大学に限らず、労働組合組織率はたしか2割を切っている状況で、労働組合は「労働者の過半数を代表する団体」ではありません。そのような状況の下に、各国立大学では「過半数代表者」という者を選挙によって選出し、これを労使関係の「労」側の代表者としています。この代表者を常に労働組合の人間が取る、あるいは影響を与える、というのであればまだ労働者側の意図が労使協定に影響するかも知れませんが、あまりそういう話は聞かないです。
こういう状況を危惧する気持ちは自分にもありますが、そこらへんは安保闘争などが遠い昔になってしまった時代の人間なので、自分はこういう労使協定・団体的労働問題よりも、個別労働紛争や本ブログのような個人的に活動できる運動の方に目がいってしまいます。このあたりの違いは自分と等々力さんの考え方の違いにも大きく影響しているはずです。結局、自分の給料を上げるためには、社内・学内で労使紛争うんぬんをやるよりも、草の根で直接に全社会に訴えかける方が良いのではないか、と考えている訳です。このあたりはお互いに補完する関係にあると思いますので、どちらか一方を取る、というのではなく、お互いの方法がより強化されていく方が、お互いにとって賢い選択だと思っています。
法案は成立したのに、法律案の両院ホームページ「議案情報」への掲載はまだのようですね。
実は「法案概要」だけで審議をして、法律案そのものはまだ成文化できてないんじゃないかと疑いたくなってしまいます。(さすがにないでしょうけど。)
経過措置額の廃止時期についてですが、2011年度人勧による俸給の改定と今回の臨時特例の合算で8~10%の給与削減がされている期間中にさらに経過措置額までなくすと、影響額が大きすぎることから延期にされたのでしょう。
それで、「経過措置額を廃止する分を原資として行う」とされていた一定年齢以下の昇給回復も、原資がないので延期になったと。
法律案がまだ見られないのでわかりませんが、経過措置額を廃止しない以上、原資があまりないわけですから2012年4月、2013年4月の昇給回復は、ごく限られた範囲(たとえば30歳までとか?)になると思います。
昇給回復措置をきちんとやらないと「憲法上の問題」になるのではというご指摘もありましたが、元々2006~2009年度の在職者全員に適用されていた昇給抑制措置を、2011年4月は43歳未満、2012年4月は42歳又は36歳未満、2013年4月はXX歳未満だけを対象に回復させますよという、もともとかなり恣意的とも言える措置なので、やらなかったからといって不当だということにはならないと思います。
また、追記の部分についてですが、私が指摘したかったのは、臨時特例による給与削減自体が、2014年度以降もそのまま延長されるのではないかということです。
すでに現時点で、与党幹部が
「公務員給与削減、2年間で元に戻せぬ」
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20120222-OYT1T00967.htm
のような発言をされているのですから、臨時特例で引き下げられた状態のままが相当長期間(半永久的に?)続くことも覚悟しなければならないだろうと予測して、今後2年間の消費抑制だけでなく生活設計全般を考え直さなくてはいけないかもしれませんね。
「削減」の部分について勘違いしていたようで、失礼いたしました。今回の特例法案内容そのものが半永久的に続くかもしれない、ということだったのですね(出来れば勘違いし続けていた方が幸せだった気がする内容です)。
その場合、行うべき措置としては「基本給の○○%を削減」などの法律を成立させたり、給与法そのものを恒久的に変えることではなく、人事院が国家公務員の給与額の基準としている「50人以上の民間企業の給与の平均」という基準を変えること、だと個人的に思います。これは「国家公務員の給与を民間準拠とする」とする立場を堅持する以上、守るべき最終ラインのはずです。あるいはこの「民間準拠」そのものを撤廃する、というのであれば、これはもう我々としてはお手上げです。現行憲法下の日本としては史上初めて、国家公務員は民間準拠ではない給与をもらう存在として歩き始めることになります。
回復措置の憲法うんぬん部分ですが、どうなんでしょうか?これもまず法律の本文確認が第一ですが、個人的には人事院勧告で示されたことは「日付」や「号俸数」も含めて厳格に実施されなくてはならないと理解していたのですが、過去にも日付や実施タイミングがわずかに修正されて実施していたことがある、というのであれば、「まぁしょうがないかな」くらいに考えます。ただ、確かに経過措置の廃止に伴う給与の減額は特例法案とセットになれば手痛いですが、特例法案自体は全員が手痛い処置なので、特例法案に関係なく実施してほしいところです。加えて、若手だって「既に昇給抑制されている状態」でここ数年間は常に手痛い状態なので、今さら経過措置廃止に伴う痛みだけを優先的に緩和する、というのはちょっと勘弁してほしい、というのが自分も若手としての一意見です。
法案の修正内容部分については、後日内容を確認し、また出来れば衆参議員の会議議事録も調べて、どういう経緯でこれが修正になったかも調べてみようと思っています。
http://www.zendaikyo.or.jp/siryou/2011/12-02-27kokkakoumin-kyuyo.pdf
管理人さんが関心をお持ちの回復措置については、附則第8条になりますが、対象年齢などは「人事院規則に委任」になっているので、人事院待ち(すると出るのは3月下旬?)ということになるでしょうか。
>人事院が国家公務員の給与額の基準としている「50人以上の民間企業の給与の平均」という基準を変えること、だと個人的に思います。これは「国家公務員の給与を民間準拠とする」とする立場を堅持する以上、守るべき最終ライン
ここは、ごもっともだと思います。
ただ、50人未満の民間企業では、国家公務員と同じような部長、課長、係長というような組織形態があてはまらないと思われるので、比較自体が困難になると思いますが。
その上でですが、
>あるいはこの「民間準拠」そのものを撤廃する、というのであれば、これはもう我々としてはお手上げです。現行憲法下の日本としては史上初めて、国家公務員は民間準拠ではない給与をもらう存在として歩き始めることになります。
ここについてはまず、日本国憲法施行から国家公務員法施行・人事院発足までの時期は、国家公務員も労働基本権が制約されず、労使交渉によって賃金が決まっていたので、「初めて」ではありません。
また、人事院勧告も1950年代半ばまでは完全には実施されず、その後はほぼ完全実施されるようになったものの、1980年代にも、財政上の理由で完全実施されなかったことがありました。
(参考:http://ssl.jinji.go.jp/hakusho/h21/061.html
http://www.jinji.go.jp/kankoku/jisshijoukyou.pdf)
さらに、今回民主党政権としてはセットで成立を目指していたが先送りになった国家公務員労使関係法案が成立すれば、人事院勧告が廃止され、労使交渉で給与が決まることになるので、民間準拠ではなくなることになります。
この場合、国家公務員準拠(を通じて民間準拠)してきた地方公務員や独法職員の給与がどうなるのか(それぞれ労使交渉で決めてくださいといっても、管理人さんが別のレスで仰っているように労組の組織率も低く、また国の給与改定に連動して運営費交付金が削減される状態でどのように自主的に交渉するのか)、また、労働組合に入っていない国家公務員や、そもそも入れない国家公務員(自衛隊員など)の意向はどのように反映されるのかなど、問題山積ではあるのですが。
人勧実施については「オイルショックのあたり」だけは知っていたつもりですが、戦後まもなくは民間準拠じゃなかったり人事院勧告自体無かったりしていたんですね。知りませんでした。
全文ざっと読みましたが、確かに昇給復活の時期については「延期」っぽいですね。あるいはより年齢層を限定しての「延期」か、ちょっと全文を明日あたりをかけて詳しく調べてみようと思います。幸か不幸か、実は現在インフルエンザ療養中で時間だけは腐るほどありますから(笑)。
法人化後も運用として給与の基本事項については国公準拠が続いていること、そして、現状の国立大の労使関係は今回の特例法による減額が波及するのを阻止するできるような状況にない旨の2点、承りました。
最初の私のコメントから誤解が生じたようですが、私は廃止延期に賛成しているわけではありません。国準拠は法律上の根拠はないので、「労使関係のいかんによっては・・・経過措置を国に先んじて廃することもできるのはないか」つまり、特例法案の2014年度の廃止から、勧告の2012年度廃止に早めることも可能ではないかとだけ、申し上げました。配分の問題ですから案外融通がきくのではないかという意味もこもっています。
管理人さん看取なさった「立場」の相違については、言外のことですので、なんとも返しかねますが、公務労働の問題にかんしては世論大衆への働きかけが重要であるということは私も同感します。
追記です。全大教の声明をみるに、交付金削減で労使の頭越しに国公準拠が強制される雲行きですね。これは(国立大の)労使関係以前の問題、法人化理念の変質(破綻)という視点から考えるのがよさそうです。
額面で300万切りそうなので
手取りではかなり厳しそうです。
管理人さんが40万円も~
と思ってレスを見たら・・・
そういうことだったんですね。
2年では私も同じく40万円ほど減ります。
組合を辞めても焼け石に水で
どこからお金を引っ張ってこようかなと
今模索中です。
おそらくは節約するしかないのかもですね。
もし「国家公務員」なのにまだ給与引下げが行われていない場合、法案の成立が2月28日と遅かったのと、平成24年度予算が給与引下げを反映させない形でしか成立しておらず、補正予算がまた組まれていない関係上で、まだ給与引下げが実施できない状態にあるため、4月の給与がいつもどおりに支給されたものと思われます。
とは言え、法律上は「国家公務員は4月より給与下げる」と明記しえいるため、さすがに4月分の引下げはこの先のどこかの給与で遡及して返納されるはずです(というかこれをしないと法律違反になってしまうはず)。
給与引下げをするのは分かっていましたが、本当に4月に間に合うのか不思議に思っていました。が、今回いただいた情報が仮に正しいとすれば、やっぱり1ヶ月くらいでは給与の変更は出来ないようですね。人事院勧告も例年8月に出して12月頃に実際に反映させるのは、4ヶ月くらいはタイムラグがある、と考えた方がよいのでしょうか?
お手数ですが、もし給与引下げが実際に反映された場合に、再度お知らせいただけると助かります。
きっと今のご時世に何言ってやがる、と世間から非難されてしまうのでしょうが……
退職手当、退職する月の俸給月額で換算されるのですよね。
今年の3月退職の人は今迄通り退職手当をもらえて、それ以降の人はいきなりガツンと(偉い人は)1割弱減っちゃうんですよね。
退職手当ってこれまでン十年分のがんばりに対してもらえるものってイメージだったのでお気の毒に思えますね。
ま、自分は年俸制なので退職手当は関係ないのですが、定年の方々はちょうど自分の親世代なので、ちょっと可哀想に思いました。
現在五ヶ月経過後で、昨年と比べて総支給額
(税込み)が、27万円下がっています。
このままなら、44万円程年収が、下がるのかな
588万円→544万円位です。
国会議員なんて、2000万円からたった50万円なのにね!!
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