国立大学職員日記
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国立大学職員日記:記事一覧




 丁度昨年の今頃に書いた、「検認」についての文章を見つけました。せっかくなので掲載します。今読み返すと何箇所か「ん?」となるところもあるので、内容を鵜呑みにしないで下さい。わからないことがあったら各大学の総務係・人事係・共済係などに相談しましょう。

 にしてもこの文章読むと一年前の自分の方が今の自分より頭良さそうに思えてしまいます…。当時の自分は記憶の整理も兼ねてこの文章を作ったと思うのですが、一年たつと「自分ってこんな難しいことやってたのか!?」って気分です。今度から時間があったら今やってる仕事も文章に起こしておこうっと。


     -----ここから過去の文章-----


 文部科学省共済組合では共済組合員に年一回の「検認」が義務付けられています。その目的は主に二点。来年度への更新と前年度の扶養状況の確認です。検認の手続きは以下の通りです。

 組合員証(いわゆる保険証)を持っている組合員はこの時期、組合員証を各所属支部に提出します。扶養者を持っている組合員はその扶養状況に応じて、組合員証に各種の書類を添付します。扶養者を持っていない組合員は組合員証のみの提出で済むので非常に簡単なのですが、添付書類を必要とする方はなかなかにやっかいな手続きになると思います。

 添付書類の数は「扶養手当」の有無で、大きく二つに分かれます。扶養手当というのは、大学側が出す手当ての一種で、通勤手当や住居手当とその性質は変わらないのですが、この扶養手当の有無によって、組合員の持つ扶養者(つまり被扶養者)が給与法上の被扶養者とそうでない者に分かれ、それが公的保険制度にも影響を及ぼすからなのです。

 扶養手当の出ている組合員は、その扶養する者との間柄と、その扶養する者の所得によって添付書類が決定します。配偶者は収入がないのなら添付書類は無し。給与所得があるのであれば勤め先に給与所得等証明書を作成してもらう必要があります。公的年金を受給している者は最新の年金改定通知書か、年金払込通知書が必要です。なお、給与所得が年額130万円を超える場合と、満60歳以上で公的年金が年額180万を超える場合には被扶養者の要件からはずれます。

 ここで間違いやすいのは、「給与所得が年額130万円を超える」という表現です。組合員の中には、この要件を「過去一年間で130万円以上稼がなければ良い」と捉える方もいるのですが、実はそういう意味ではないのです。実はこの要件は、「被扶養者に、一年で130万円を超えるペースの所得がある場合は、被扶養者になることはできない」という意味であり、具体的に言うと月額で約10万8000円以上稼いだ時点で、もはや被扶養者でいられる要件を失っているのです。

 組合員の中には検認で初めてこの事実を知り、検認の手続きの他にも、被扶養者を取り消す手続きが必要になる方が結構います。ちなみに取り消す手続きは取得の手続きに比べ、大分簡単です。給与所得が要件の内に治収まらなくなったのであれば、「被扶養者申告書」と「給与所得等証明書」を提出するだけです。もっとも、被扶養者を取り消す際に、一番多い取り消し事由は「就職のため」です。健康保険・社会保険というものは民間の保険と違い、従業員が一定以上いる会社では使用者に従業員を健康保険に入れる義務があります。そのため、就職をすればほぼ100%、被扶養者を取り消す手続きが必要になるのです。

 就職のための取り消しでは、まず被扶養者に新しい健康保険に入ってもらいます。その上で、健康保険への加入年月日がわかる資料(おおくは保険証自体に記載されているため、新しい健康保険証のコピーがこの資料となります)を送付していただき、大学側が被扶養者を取り消す手続きを取ります。もちろん、加入する前にこちらから被扶養者を取り消すこともできるのですが、そうすると取り消しを受ける被扶養者に健康保険の空白期間ができる恐れがあるため、ややおせっかいではありますが、新しい健康保険に入ってもらってから取り消す手続きを取っているのです。

 就職についで多い被扶養者取り消し事由は「扶養換」と呼ばれるものです。例えば離婚に伴い息子の扶養を自分から妻のに移す、とかいう場合のものです(これとは逆に、離婚に伴い被扶養者を認定する場合も多くあります)。手続きは原則就職に伴う被扶養者取り消しと同じです。新しい健康保険の被扶養者になってもらい、その後で大学が被扶養者の取り消しを行います。


     -----過去の文章ここまで-----


 この文章自体、未完成で終わっているのですが、所属が変わってしまった今となっては続きを書くことができません。つくづく、「記録」って大事なんだなぁと思います。

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