※このエントリーは「国立大学事務職員の基本給は昇給で「何円」増加するのか」における昇給の具体的シミュレーションの一つです。記事を読む場合、下記の順に読み進めることをお勧めします。
・国立大学事務職員の基本給は昇給で「何円」増加するのか
・続・国立大学事務職員の基本給は昇給で「何円」増加するのか
・1.最低限の昇給パターン
・2.出世下位グループの昇給パターン
・3.出世中位グループの昇給パターン
・4.出世上位グループの昇給パターン
2.国立大学事務職員の出世下位グループの昇給パターン
年齢 | 級・号数 | 給与月額 | 増加金額 | 備考
| 23 | 1級28号 | 177,300 | 5,100 |
| 24 | 1級32号 | 184,200 | 6,900 |
| 25 | 1級36号 | 190,300 | 6,100 |
| 26 | 1級40号 | 195,500 | 5,200 |
| 27 | 1級44号 | 200,800 | 5,300 |
| 28 | 1級52号 | 210,400 | 9,600 | 特別昇給(8号)
| 29 | 1級56号 | 214,600 | 4,200 |
| 30 | 2級28号 | 234,900 | 20,300 | 昇格
| 31 | 2級32号 | 241,000 | 6,100 |
| 32 | 2級36号 | 247,100 | 6,100 |
| 33 | 2級40号 | 253,200 | 6,100 |
| 34 | 2級48号 | 264,300 | 11,100 | 特別昇給(8号)
| 35 | 2級52号 | 269,500 | 5,200 |
| 36 | 3級40号 | 296,000 | 26,500 | 昇格
| 37 | 3級44号 | 303,000 | 7,000 |
| 38 | 3級48号 | 309,800 | 6,800 |
| 39 | 3級52号 | 316,100 | 6,300 |
| 40 | 3級60号 | 327,700 | 11,600 | 特別昇給(8号)
| 41 | 3級64号 | 331,800 | 4,100 |
| 42 | 3級68号 | 335,100 | 3,300 |
| 43 | 3級72号 | 338,100 | 3,000 |
| 44 | 3級76号 | 340,400 | 2,300 |
| 45 | 3級80号 | 342,300 | 1,900 |
| 46 | 3級88号 | 346,300 | 4,000 | 特別昇給(8号)
| 47 | 3級92号 | 348,200 | 1,900 |
| 48 | 3級96号 | 350,000 | 1,800 |
| 49 | 3級100号 | 351,800 | 1,800 |
| 50 | 3級104号 | 353,300 | 1,500 |
| 51 | 3級108号 | 355,000 | 1,700 |
| 52 | 3級113号 | 357,200 | 2,200 | 特別昇給(8号)
| 53 | 3級113号 | 357,200 | 0 |
| 54 | 3級113号 | 357,200 | 0 |
| 55 | 3級113号 | 357,200 | 0 | これより先「55歳以上」に該当
| 56 | 3級113号 | 357,200 | 0 |
| 57 | 3級113号 | 357,200 | 0 |
| 58 | 3級113号 | 357,200 | 0 | 特別昇給(4号)
| 59 | 3級113号 | 357,200 | 0 |
| 60 | 3級113号 | 357,200 | 0 |
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【データについて】
・4年制大学を卒業後22歳で国立大学に就職したものと仮定
・初任給は1級25号
・昇給区分は特別昇給を除いて常にC区分で昇給
・昇級の時期に関しては「国立大学事務職員は何歳で「昇級」するのか」を参照
・特別昇給の回数については過去の実績から仮定したが、特別昇給に関し、中間層においては職員の5%が8号昇給し、20%が6号昇給することから、これらの昇給が全職員に均等に割り振られたとすると20年に1回の割合で8号昇給し、5年に1回の割合で6号昇給するため、40年の勤続年数では「常に4号昇給した場合」に比べて「(4号×2回)+(2号×8回)」で合計24号分だけ特別昇給することになる。6年に1回の割合で8号昇給すると仮定すると55歳以上における昇給数の抑制を考慮しても合計22号分だけ特別昇給することになるため、6年に1回の割合で8号昇給の仮定はそこまで的外れではないと思われる。
・給与表については給与法の「行政職俸給表(一)」(平成21年12月1日時点)を参照
・昇級時における新しい号数については「人事院規則九-八 別表第七 昇格時号俸対応表」の「行政職俸給表(一)昇格時号俸対応表」(平成21年12月1日時点)を参照
・また、あらゆるデータは平成21年度の制度の下において行った仮定であるため、過去に上記の表と同様に昇級した職員がこのとおりとなる(あるいはなっている)とは限らない
・昇級抑制期間(平成18年~平成22年)等、過去にあった変則的な昇給に関しては考慮していない
■雑感
「最低限の昇給」に特別昇給を考慮した形となっています。定年時の級は3級を想定しているため、50歳代初めで早々に最高号俸に達してしまい、以後の昇給は行われなくなってしまっています。
このデータもやはり、実際のデータよりも高い基本給を示す結果となってしまいました。実際のデータを見ても3級の最高号俸をもらっている職員さんはほとんどいません。実際よりも低い基本給になってしまう原因は「最低限の昇給」においても考察しましたが、もしかすると法人化して事務職員のほとんどが給与上は国家公務員Ⅱ種相当の取り扱いになった現状において、定年時の級を3級と仮定するのは無理があるのかもしれません。年配の職員さんの給与水準は若手に比べて昨今引き下げる傾向にあるとは言え、このパターンのように定年までの最後の8年間に昇給が全くなされないというのはいくらなんでも職員の士気に関わると思いますので、これを避ける意味でも今現在20代~30代の職員は全員が3級より上の級にて定年を迎える可能性があるのかもしれません。あるいは最高号俸に届かないように特別昇給を抑制するか、意図的にとっとと最高号俸にしてしまって早期退職を勧めるのが狙いなのかもしれません。とりあえず現状の若手職員は定年を迎えるまでに3級より上の級まで上がれるよう努力した方が身のためのようです。
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