国立大学職員日記
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国立大学職員日記:記事一覧




■はじめに
 平成17年の人事院勧告により実施された平成18年から平成22年にかけての国家公務員給与構造改革、特にその中の昇給抑制と、これの回復として実施される号俸回復、その平成23年4月1日実施分と、平成24年4月1日から実施される予定である分、またこれらと並行して行われる「国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成二十四年法律第二号)」に基づく平成24年度と平成25年度の給与削減と、ここ数年の国家公務員の基本給部分はなかなかに激しい動きを見せています。
 本エントリーはそのような状況の平成24年4月1日時点の情報を、特に「号俸が回復される若年層」に注目して整理してみようとするものです。とは言え若年層に限ったとしても職員ごとに千差万別の基本給部分を一括して整理することは容易ではないため、作成した内容や図はかなりモデル化してあります。この点、悪しからずご容赦ください。
 また制度の全体像だけでは各職員の具体的な給与状況のイメージがつかみにくいかも知れないと思ったので、これを補うべく、今回は自分自身の基本給を元にしてこれまでの経緯とこれから予想される推移もまとめてみました。
 法案も成立し4月1日から実際に始まる給与削減の衝撃はなかなか大きいですが、地震と違って事前に起こることが分かっているだけまだマシというもんで、本エントリーがそんな「転ばぬ先の杖」として役に立てば幸いです。


■平成24年4月1日時点における昇給抑制された号俸の回復状況
 本題に入る前に前提条件となるいくつかの点を簡単におさらいしておきます。また以下に関することは他のエントリーでも記していますので、よろしければ随時参照ください(参照リンク先は章の末部に記します)。

1.「昇給抑制」について
 昇給は通常「4号俸(C区分)」上昇するものだが、平成19年・平成20年・平成21年・平成22年の各1月1日における合計4回の昇給のみ、「1号俸」分の昇給が抑制されて「3号俸」であった。また平成19年1月1日の昇給は給与体系が平成18年4月1日より変わった関係上、昇給号俸の対象となる期間が通常のものより少なく、昇給が抑制されなければ「3号俸」(4号俸×(9ヶ月/12ヶ月)=3号俸)、抑制されれば「2号俸」(4号俸×(9ヶ月/12ヶ月)-1)であった。
 以上のことから、平成18年4月1日より勤務していた職員は、原則として全員「4号俸」分の昇給が本来より少ない状態となっている。

2.平成23年4月1日の号俸調整について
 平成23年4月1日において、平成22年抑制分の号俸調整がなされた。回復された号俸は「1号俸」であり、「43歳未満の職員」且つ「平成22年1月1日に抑制を受けた職員(初任給計算で抑制が考慮された場合も含む。以下同様)」全員に適応された。
 この時点で当時43歳未満(この平成24年4月1日時点では44歳未満)だった職員の回復されていない号俸は「3号俸」、43歳以上の職員は依然として「4号俸」が回復されていない状態となっている。

3.平成24年4月1日の号俸調整について
 平成24年4月1日において、平成19年から平成21年抑制分の号俸調整がされる予定。回復される号俸は(1)「30歳未満」且つ「平成19年から平成21年の抑制3回の内、2回以上抑制を受けた職員」は「2号俸」、(2)「36歳未満30歳以上」且つ「平成19年から平成21年の抑制3回の内、少なくとも1回は抑制を受けた職員」は「1号俸」、(3)「30歳未満」且つ「平成19年から平成21年の抑制3回の内、1回だけ抑制を受けた職員」は「1号俸」。
 平成24年4月1日時点では「44歳以上」は依然として「4号俸」、「44歳未満36歳以上」は「3号俸」、「36歳未満30歳以上」は「2号俸」、「30歳未満28歳以上」は「1号俸」だけ、抑制された分が回復されていない(下図の「回復されていない号俸」及び「抑制された号俸」の部分)。なお「28歳未満」は平成24年4月1日を持って抑制された全ての号俸が回復したことになる。

4.平成25年4月1日及び平成26年4月1日の号俸調整について
 「国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成二十四年法律第二号)」において上記2回においても号俸調整を行うことが決定しているが、具体的な号俸数・対象年齢は人事院規則により定めることとされており、現時点では不明。

【下図について】
 この図は「各年度において大学4卒後すぐに採用された、初年度で23歳になる職員(要するに留年・浪人等することなく22歳の時に就職した職員)」の、平成24年4月1日時点における抑制号俸の回復状況を示したものです。
 図中の数字は「採用された時を「0号俸」として、その後昇給毎に「4号俸」加えられると仮定した場合の、各時点における積算号俸数」を表しています。当然、いわゆる「特別昇給」である「6号昇給(B区分昇給)」「8号昇給(A区分昇給)」は仮定していません。また4月1日に採用された場合は初年度の期間率が4分の3になるため、号俸も初年度のみ「3号俸」です。
 このような昇給制度は平成18年4月1日より実施されたものですが、図ではこのような制度が平成18年4月1日以前にもあったものと仮定して作成してます。
 留年・浪人・空白期間などで生まれた年度と採用年月日が図のとおりにならない場合は「年齢」の行の数字に、抑制を受けた回数を考慮して自分の平成24年4月1日時点における「抑制された号俸」を計算しなおしてみてください。





 図をみて分かるとおり、平成24年4月1日時点で44歳の職員を区切りとして、若年層に手厚く号俸の回復を行っているのが分かります。この点について、号俸の回復は必ずしも若年層に限定することなく、前年齢層に薄く広く回復させても別に問題は無いのですが、平成22年人事院勧告の「民間よりも給与水準が下回っている傾向のみられる若年・中堅層を中心に、これまで抑制されてきた昇給の回復に充てることとする」、平成23年人事院勧告の「世代間の給与配分の適正化の観点から、昨年と同様、若年・中堅層を中心に、給与構造改革期間中に抑制されてきた昇給の回復に充てることとする」の文言に基づき、回復は若年層・中堅層が優先して行われることとなっています。
 平成25年以降の回復がどの年齢までを対象にするかが大きな関心事ですが、現時点ではよく分かりません。ただ、平成23年人事院勧告で示された号俸回復のイメージ図(最終頁)から、今回の特例措置による経過措置延長による原資の減少分(この過去エントリーを参照)を考慮して、最終的に30台前半あたりまでが全回復(4号俸回復)し、30台後半からは40台前半にかけて段階的に回復数が3号俸から0号俸と減ってゆくのではないかと個人的ににらんでいます。

【過去に記したエントリー】
・平成23年人事院勧告について(号俸復活の当初案について)
 → 平成23年人事院勧告について
・特例法案による号俸復活の変更について
 → 国家公務員給与削減法案:昇給復活と経過措置廃止に関する最終変更点について
・平成23年4月1日における号俸回復について
 → 平成23年4月1日における昇給について


■具体的な回復状況(自分の場合)
 号俸回復の全体像はともかくとして、「具体的にどのくらいの金額が増えるのか」を気にかける人もいるでしょう。実際に増える基本給金額については「国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成二十四年法律第二号)」の中にある改定後の俸給表から確認することが出来ます(現在自分が受けている級号俸の1号俸か2号俸上の基本給金額です)。
 またより詳しいイメージとして、今回は自分自身の「これまで受けてきた基本給」と「これから受ける基本給」の図を下のとおりに作成してみました。イメージに関する誤解を防ぐために、昇給などの時間軸の横軸と、基本給の金額の縦軸は最小単位を揃えてあります。
 「これから受ける基本給」について、特に平成25年以降の回復状況はまだ未定ですが、恐らく平成25年4月1日時点で29歳である自分はさらに1号俸の回復があるだろうと仮定して図を作成しました。また特例法案による削減は本来、今回の号俸回復とは別のものですが、これについて号俸回復との「相殺効果」もあるため、一緒に記します。なお特例法案は2年の時限立法のため、平成26年4月1日で終了させています。





 自分の場合は前回平成24年1月1日の昇給が「6号昇給(B区分昇給)」であり、さらに今回の号俸回復が「2号俸」ということもあって、幸いにも平成24年4月1日における基本給は1年前の平成23年4月1日における基本給を4,000円ほど上回っています。さらに次回平成25年1月1日における昇給を「4号俸昇給(C区分昇給)」と仮定しても、今回の特例法案による削減分はたった9ヶ月で回復することになります(もちろん、「得べかりし利益」分は損をしていますが)。
 特例法案によって実際に「受け取り損ねる金額」は前回のエントリーで記したとおり、自分の場合は約40万円ほどなんですが、こういう図にしてみると今回の特例法案によって「かつて受けていた基本給よりもその額が下がる期間」がたった9ヶ月というのはかなり意外です。正直言って「この程度なら大したこと無いな」ってレベルです。
 もっとも自分の場合は(1)特例法案によって削減される基本給が「4.77%」と最も少ない群であること、(2)2号俸の回復を受ける職員であること、(3)前回の昇給時に6号俸昇給していることと、すさまじく幸運が重なってこの状況であることには注意が必要です。これが年配の教授の場合だと(1)特例法案によって「9.77%」基本給が下がる、(2)号俸の回復は無い、(3)高年齢のため前回の昇給は2号俸しか上がっていないと、自分とは真逆の3重苦になります。こうやって書いてみると、確かに「国家公務員給与削減法案:昇給復活と経過措置廃止に関する最終変更点について」のエントリーで述べられていたように、高年齢層の経過措置を延長して今回の削減の影響を緩和させる、という提案もあながち的外れではないように思えてきます。このあたりは自分の早とちりを反省しないといけませんね。


■おわりに
 という訳で平成24年4月1日における号俸回復状況の整理と、この特例法案削減部分との関連についてでした。
 特例法案は現時点では2年の時限立法となっていますが、国会ではこれを恒久的に削減しようとする動きもあるようで、国会議員どもは他人の給与を下げる前にてめぇの給与と人数を引き下げて無駄な出費を節約したらどうなn今後しばらくはその動向に目が離せません。
 また最近は国家公務員の新規採用が大幅に減らされるかも知れなかったりと、公務員の人事関係についてはシビアな状況が続いています。こういう状況を考慮し、個人的には仕事の効率化を図って人件費削減につなげたいと思っているのですが、よく考えたら自分の大学では各部局や部署の人数配分はその事務室が所管する教員の人数とかによって決定されるので、個々の職員が業務を効率化して仕事量を減らしてもそれで人数調整がなされることはなく、あんまり意味がないなと分かってガックリきています。こんな状況で業務を効率化しても何の意味があるのか良く分かりませんが、それでも残業代が減ればまだ人件費節約の役には立つかなと思いつつ、残業代が減れば年収も減るというジレンマを感じざるを得ません。
 個人的には新規採用抑制なんかしなくても、用途のよく分からない項目ばっかり書いてある事務処理用の申請用紙の書式を見直すだけで節約できる部分はたくさんあると思うんですが、ここらへんどうにかならんもんですかねぇ。自分は国立大学のプロパー職員だから出世の程はたかが知れてますが、上に行って組織を変えたいと思うのはこういう小さな非合理が無数に放置されているのを見る時だったりします。

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■はじめに
 連日ニュースで報道されているとおり、国家公務員給与削減法案がこの度成立し、「国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成二十四年法律第二号)」となりました(現在は総務省のページから内容を確認することが出来ます)。
 コメントでも指摘があったのですが、第179回国会法律案から第180回国会法律案に修正された際に、平成23年人事院勧告で示された「経過措置の廃止」と「昇給の復活」についても変更があったので、今回調べてみました。ついでにこの変更に関する衆議院と参議院の委員会議事録も既に両議院のサイトに掲載されているので、これも調べてみました。
 内容としては「地獄で仏に会えることになったんだけど、その仏が最初に期待した仏よりももしかするとランクが一つ下の仏かも知んない」って感じです。まぁ期待より少し下でも会わないよりはマシですし、対象職員によっては「最初に期待した仏」に会えるかも知れないので、ガッカリせずに行きましょう。

※追記:法案の内容は午前中は見られたのですが、なぜか午後にアクセスしたらデータそのものが消えていました(誤アップロードだろうか?)。とりあえず前のエントリーのコメント欄で教えてもらった次のアドレスでも確認できるので、もし総務省のページが見られない場合はこちらでご確認ください。
http://www.zendaikyo.or.jp/siryou/2011/12-02-27kokkakoumin-kyuyo.pdf

■平成23年人事院勧告と第179回国会法律案と成立した法律について
 まず「昇給復活」と「経過措置廃止」については、平成23年人事院勧告と第179回国会法律案はほぼ同じ内容となっておりました。ともに「昇給復活」については「平成24年4月1日に36歳未満で2号俸回復、42歳未満で1号俸回復」と「平成25年4月1日に人事院規則で定める者は1号俸回復」であり、「経過措置廃止」については「平成24年度に半減(1万円超の場合は1万円を上限に削減)」と「平成25年4月1日からは支給せず」です。
 このことは「平成23年人事院勧告」と「第179回国会法律案」の第6条(経過措置の廃止)と附則第4条で確認することが出来ます。また本ブログでも平成23年度人事院勧告の、特にこれらの話題については次のエントリーを作成していますので、よろしければ参照ください(平成23年10月3日更新分:平成23年人事院勧告について)。
 これら二つに比べ、成立した法案は、まず「経過措置廃止」については決定的に違い、平成24年度の半減措置が無くなって「経過措置の全額」が支給され、さらにその期限も平成26年3月31日まで延長されました(第5条)。「昇給復活」についてはちょっと微妙な変更で、とりあえず復活のタイミングが「平成26年4月1日」も含まれることになったため回復回数が「2回」から「3回」に増え、回復する号俸数も年齢を定数にせず「人事院規則で定める年齢」とした上で「原則1号俸・必要あるなら2号俸」(附則第8条)になりました。詳しい修正点は次の図をご覧ください。





 また「経過措置」と「昇給復活(あるいは抑制)」は関連している制度であり、「今回の変更による関連部分の変更」も次のとおりになるはずです。



■今回の「昇給復活」の変更は不利益変更だろうか?
 自分は当初、第179回国会法律案の内容が今回の法律の内容になるなら、それは人事院勧告の内容を逸脱した不利益を与えるものとして非常に問題であると思っていたのですが、今になってみるとどう考えてよいのかよく分からない部分もあります。
 というのも、確かに人事院勧告はその本文である年齢未満の者の号俸を調整することを示してはいるのですが、あくまでそれは「最大2号俸」といった書き方なので、この書き方だと「1号俸」の昇給でも、一応人事院勧告を無視したことにはならなくなるからです。しかし一方、「回復」の意図は「抑制してきた分を完全に元通りに直す」という意味にも受け取れます。こう解釈するなら2年で回復させようとしたところを3年まで引き伸ばせば、伸ばした分の不利益が新たに発生してしまうことにもなってしまいます。あるいは完全実施出来るならそうするのが本来の意図であったが、人事院勧告を出す段階で既に地震発生に伴う財源的困難性が予見できていたので、あえて後でも修正できそうな文言にした、というのであれば、やはり今回の変更も人事院勧告の範囲内に収まりそうです。
 このあたりを考えるに、この修正を行った際の各委員会での答弁が役に立ちはしないかと思い、探してみました。すると衆議院の第180回国会総務委員会の平成24年2月23日第2号の会議における、公明党の「西博義」衆議院議員と同じく公明党「稲津久」衆議院議員の発言が見つかりました。とりあえず以下の抜粋をご覧ください(議事録全体は衆議院の会議録のページから見ることが出来ます)。


○西委員 人事院の措置ということで、総務省側から明確なお話がなかったように思いますが、その措置については人事院の方で考える、きちっと回復の措置がとられるというふうに理解をしたいと思います。

 続いて、今回の人事院勧告の柱は、一つは俸給表の改定ですが、もう一つは経過措置についての廃止でございました。二年間で実施をするということでもともとの人勧は決まっておりましたが、今回、少し異なる形で三党合意が行われるということになりました。現給保障の廃止と昇給の回復に関して、三党合意ではどのようになったのかということの概略を説明していただきたいと思います。

○稲津議員 お答えいたします。

 平成二十三年の人事院勧告では、現給保障としての経過措置額は、平成二十四年度に半額支給、平成二十五年三月末に廃止をすることとなっております。これに対して、本法案では、経過措置額は平成二十六年三月末で廃止することとしております。

 これは、臨時特例と経過措置額の廃止とを同時期に実施することになれば、給与の減額幅が多大となる職員が生ずることになることの配慮から、経過措置額の存続期間を臨時特例の実施期間と合わせることとしたものでございます。

 経過措置額の支給に係る財源につきましては、職員の昇給を抑制することにより確保されてきたところでございますが、経過措置額が存続する期間であっても、必要な財源が確保される範囲内で回復措置を講ずるのが適当であると考えております。

 経過措置額につきましては、職員の退職や昇給により自然減少が毎年発生するものでありますことから、平成二十四年及び二十五年におきましても、この自然減少分を昇給回復に充てるべきであると考えたところでございます。

 以上でございます。

○西委員 当初の三党の議論では、平成二十六年四月一日で一挙に断行する、こういう意見が与党の側から出ておりましたけれども、少しでも早く、特に若年層の昇給の回復というものは一年でも早く実施するということの方が、やはり職に対しての士気も上がるし、大切なことであるということを主張させていただきました。ただし、年配の方のさらなる削減については、今回七・八%という大きな削減ということにも鑑みて、そこは実施をしない、こういう形で折り合った。結果的には、やはり人事院勧告を受けて今の七・八%という現実の問題に対処するためには非常にいい決着を見たのではないか、私はこのように評価をさせていただきたいと思います。

 次に、地方自治体では…(以下違う話題へ)



 うーん。問題点に触れるどころか「非常にいい決着を見た」とまで言われてしまっていて、さらにこれに関する質疑なども特に無かったので、立法府としてはやはりこれで何の問題も無い、という立場のようです。発言中に「特に若年層の昇給の回復というものは一年でも早く実施するということの方が、やはり職に対しての士気も上がるし、大切なことである」と言ってくれているので、まぁ気にはかけてくれてるようなんですが、その後に「年配の方のさらなる削減については、今回七・八%という大きな削減ということにも鑑みて、そこは実施をしない、こういう形で折り合った」でバッサリ切られちゃってます。個人的にはもうちょっと若者の側に立って粘ってほしかったなぁ~と思わなくも無いですが、まぁ国会なんてこんなものですよね(と言いつつ、委員会参加者・発言者あたりの政党と議員名をメモメモ…。次回の衆議院選挙はいつかな…)。

■おわりに
 という訳で国家公務員給与削減法における昇給抑制と経過措置廃止に関するエントリーでした。
 ある意味「地獄はこれから」なんですが、とりあえず平成23年度中に平成23年人事院勧告を実施できたのは何よりです。また削減についても、決まった以上は覚悟するより他ありません。幸い前回のエントリーでマイナスになる額に目安は付いていますので、対処のし様はあります。特に自分は独身で、可処分所得の割合も非常に多いですから、銀行通帳とにらめっこしながら2年間、どこかでやりくりすれば、生活が必要以上に荒むことは無いと思っています(家族持ちやローン持ちの人達は…、まぁ各々でなんとかしてください)。
 それと今回の一連の情報を調べるにあたって、一次情報へのアクセスの早さがかつてに比べればとんでもなく便利になっていることにはかなり驚きました。なんだかんだで昨日成立した法律(それも今日施行!)の内容が即座に調べられ、その会議の元となった会議録の議事録までもが、永田町からはるか遠くにいる自分の自宅で、それも自分のような学者でも報道関係者でもない人間に出来てしまうなんて、ほんの20年前くらいなら考えられなかったかも知れません。地震の時も、各種情報にこれくらい容易にアクセスすることが出来たなら、もう少し違った現在になっていたかも知れないという憂いはあるものの、今回の法律成立に関するエントリー作成に際しては、衆議院・参議院・総務省・人事院、その他ネット上でこの件に関するニュースを載せている関係各報道機関と各個人サイト、また本ブログコメント欄で直接情報提供していただいた皆様に大変お世話になりました。この場を借りてお礼申し上げます。

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