国立大学職員日記
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 国立大学の職員になると文部科学省共済組合に入ります。そんで共済組合員になると組合が行っている「福祉事業」を利用することが可能です。

 「団体傷害保険事業」はそんな「福祉事業」の一端。職場では「共済の傷害保険」とでも言えば通じます。専門家ではないので民間の保険と掛金・内容がどう違うのか分かりませんが、「共済のしおり」には「個人で加入するよりも約53%(平成17年実績)の割引メリットがあります。」と書いてあります。

 ちなみにこの傷害保険の引受保険会社は「日本興亜損害保険株式会社」なので、上の記載文章の意味は「日本興亜損害保険株式会社に個人で保険契約するより、文部科学省みんなで一緒に保険契約したほうが金額がグンと安くなるよ!」てな感じでしょうか?

 ちなみに自分はこの傷害保険の「パーソナルタイプの2」に加入してます。賠償責任保険と被害事故保障のオプションをつけているので従来の掛金は1,470円(月額)です。ちなみに改定後は1,530円で60円の値上がり。バイクの保険に月5,000円近く払ってる身分としてはこんな値上がり、正直屁でもありません。

 あと増額に加えて、保険約款も一部改正になってるみたいです。保険約款の改正なんて普通の組合員にとっちゃ自分のその年の昇給金額の1万分の1の興味もないでしょうが、きっと保険会社や共済本部の人達が一生懸命頑張った結果の改正なのでしょうから、ちょっと目を通してみることにします(笑)。

 改定は大きく分けて3種類。「新設」と「明確化」と「縮小」のようです。自分のゆるい脳みそで読んでみると大体次のような感じでした(一部のみ抜粋)。

■「新設」 → 代理請求人制度
 ケガをしたんだけど何らかの理由で保険を請求できなくなってしまって(たぶん事故による意識不明とかかな?)、かつ、請求を代理する人もいない場合は奥さんか3親等以内の親族の人が請求できるようにしたよ。

■「明確化」 → 「交通事故傷害保険」の「交通乗用具の範囲」
 キックボードは入んないよ。

■「縮小」 → 支払責任の範囲
 細菌性食中毒は保険金下りるよ。
 ウイルス性食中毒は保険金下りないよ。

 あくまで一組合員が文章読んで判断しただけなので、実際に事故にあわれたりした方はしっかりと共済組合や保険会社に確認しましょうね。

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