国立大学職員日記
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 2009年あけましておめでとうございます。本年も凡骨な国立大学事務職員が自身の視点から見た国立大学行政の一端を、拙い文章にまとめてエントリーを重ねていく所存でございます。もとより微力ではありますが、現職の国立大学事務職員やこれから国立大学事務職員を目指す方々の理解の一助となれば幸いです。


■平成21年1月1日における昇給について

 さて昨年と同様、本年最初のエントリーも昇給についてです。というのも、前のエントリーでも記したとおり、国立大学事務職員にとって元日とは新年と並んで昇給を喜ぶ日でもあるからです。昇給の原則と、その例外としての昇給抑制期間については以下に記すエントリーに書きましたので、そちらを参照いただきたいと思います。

  ・昇給の原則について:あけました。昇給です。
  ・昇給抑制について:昇給抑制期間とは何なのか?

 以上二つを踏まえた上で、平成21年1月1日における昇給号数は次のようになります。

成績区分良好でないやや良好でない良好特に良好極めて良好
昇給号数
人員分布率該当事由があれば75%20%5%


 さてこれで昇給する号数については記したのでこのエントリーはこれでお終い、というのでは以前書いた文書の使いまわしに過ぎません。今回はもうちょっと具体的に、これらのルールにのっとった上で国立大学事務職員の基本給はどういう金額になるのかを調べて見たいと思います。


■本給表や俸給表について

 基本給を調べる上でもっとも単純かつ明確な方法は、各大学の「給与規定」に別表としてついている「本給表(俸給表)」を参照することです。「本給表(俸給表)」は一般に、横軸に「級」、縦軸に「号」を備え、想定される基本給のあらゆる場合を網羅しています。昔はこのような表にない、「枠外昇給」なんてものもあったのですが、現在その制度は廃止されています。そのため、全ての基本給は「本給表(俸給表)」に掲載されており、ここに掲載されていない基本給をもらうことは無いことが明示されています。
 この「本給表(俸給表)」についてもう少し補足説明をします。基本給は「本給表(俸給表)」上のものが適用される旨書きましたが、事務職員と教員、もしくは大学病院の医師・技師・看護師はそれぞれ違った種類の「本給表(俸給表)」を持ちます。これらの「本給表(俸給表)」は名称が統一されていない(そもそも「本給表」と「俸給表」の部分すら統一されていない)のですが、大体の場合、事務職員は「一般職俸給表(一)」とか「一般職基本給表(A)」という名称がつきます。教員であれば「教育職」、医療従事者であれば「医療職」の「一・二・三」が各々「医師・技師・看護師」に対応するのが一般的です。これらの対応は国家公務員時代のものを引き継いでいるために、多少の名称の違いこそあれ、国立大学であればかなりの類似性を持っている訳です。また、どの職種がどの「本給表(俸給表)」に対応するかの最終的な判断は、未だに人事院規則を「準用」する形で定められていたと思います。その内容について知りたい方は人事院規則九―二(特別俸給表の適用範囲)を参照ください。
 ちょっと余談となりますが、国家公務員時代に国立大学事務職員は行政職俸給表(一)の適用を受けていました。そのため給与関係の部署にいた職員さんは現在でも事務職員に適用される本給表をよく「ぎょういち[行(一)]」と呼んだりします。個人的にも「いっぱんえー」とか「いっぱんいち」より語呂が良いし、「ぱんえー」や「ぱんいち」ではなんだか格好悪いのでよく使ったりしています。ちょっとした国家公務員時代の遺産みたいで面白いですね。


■本給表(俸給表)の具体的な金額について

 さて肝心の「本給表(俸給表)」の話に戻ります。名称は微妙に違いますが、その内容、つまり、例えば「△級□号級の金額」については全ての大学でほぼ同じ(とは言ってもさすがに全大学は調べられませんでしたが)であり、またこれらは国家公務員の俸給表とも同じであり、さらに国家公務員の俸給表の改正に合わせて同じように改正されているのが現状のようです。一見は百聞に如かず。実際の金額を下に一部抜粋してみました。
一般職(一)本給表
1級
25号172,20029号178,80033号185,800
26号173,90030号180,60034号187,300
27号175,60031号182,40035号188,800
28号177,30032号184,20036号190,300

※全金額を見たい場合はこちらから(参考にした東北大学の給与規定別表になります)

 以上の部分を抜粋したのには訳があります。
 各大学や大学法人等職員採用試験の案内には初任給について「約17万~20万円」という記載があります。実は初任給に関し、新卒者であれば1級25号と相場が決まっていて、後は職歴があった場合の加算などを考えて上のような記載となっているのです。本給表上の1級25号は17万2200円ですので、記載内容と合致しています。そして基本給の位置が分かれば、その後の昇給に合わせた金額をある程度算出できます。


■昇給をシミュレーションしてみる

 まず昇給抑制が行われていない場合、4月1日採用の新卒職員は最初の昇給日(1月1日)に3号、次年度以降は4号昇給する(もちろん成績区分がよければ数字は変動しますが、多くの場合、最初の数年は「良好」の区分になります)ので基本給とその金額は次のように変動します。また、期末・勤勉手当を年4.5ヶ月分支給すると仮定した場合の、昇給による年収の増加金額も記します。年収に関しては手当の基礎となる金額の算定方法や、支給割合が年毎に異なるなどの変動要素が多いので、あくまで「現時点」における「最低増加金額」であることを了承ください。加えて、これらのモデルはケースバイケースで決定される基本給について極限まで単純化してあることにご注意ください。

通常の場合
回数初任給1年目2年目3年目
号数25号28号32号36号
金額172,200円177,300円184,200円190,300円
年収-+84,150円+113,850円+100,650円


 次に昇給日の全てが昇給抑制期間にある場合。つまり自分と同じく平成18年4月採用者の昇給の場合です。4月1日採用の新卒職員は最初の昇給日(1月1日)に2号、次年度以降、平成22年の昇給までは3号昇給します。
昇給抑制期間にある場合
回数初任給1年目2年目3年目4年目
号数25号27号30号33号36号
金額172,200円175,600円180,600円185,800円190,300円
年収-+56,100円+82,500円+85,800円+74,250円


 実際、自分はこのシミュレーション通りに昇給しました(初年度のみ、当時の1級25号が現在の172,200円ではなくて170,200円でしたが)。また、まだ通知は受けていませんが、もし平成21年1月1日における成績区分が「良好」であるなら1月からの基本給は185,800円となるはずです。


■まとめ

 以上、昇給について、昨年度の補足説明と合わせて具体的な金額に触れてみました。基本給というと各種手当に比べていまいち地味な印象がありますが、なんだかんだ言っても収入の根幹たる重要な部分です(参照:平成19年度年収の詳細を調べてみた。)。その基本給について、あらかじめ昇給が予測でき、なおかつ昇給した後の金額が明示されているのに、ネット上ではいまいち本エントリーのようなシミュレーションを見なかったので、今回のエントリーは国立大学事務職員含め、国家公務員Ⅱ種での採用を目指す方などにとってちょっとした情報提供になるのでないかなと自負しております(そうでも思わないと年末休暇中に資料をこねくり回してこのエントリーを書いた甲斐がないので…)。
 あと、ちょっと愚痴っぽくなりますが、昇給抑制期間に昇給した職員は、それ以外の職員に比べて、「勤続4年目で1年分」昇給が遅れていることが判明してしまいました。まぁ昇給が抑制される以上当たり前の現象なんですが、具体的数字ではっきり明示されるとなんとも複雑な気分なもので…。自分で調べておいて何ですが、ちょっぴり調べなければ良かったなと思わないでもないです。

コメント ( 22 ) | Trackback ( 0 )


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コメント
 
 
 
Unknown (ふう)
2009-01-02 01:50:22
明けましておめでとうございます。
春から国立大学職員として従事するものです。
以前から読ませていただいています。
今回の日記も大変興味深いものでした。
昇給抑制期間・・・初めて聞いた言葉でしたが、
勉強になりました。
 
 
 
Unknown (管理人)
2009-01-02 06:33:17
>>ふうさん

明けましておめでとうございます。この度は当ブログをご閲覧いただきどうもありがとうございました。

春から就業とのこと。金融不安に端を発する雇用情勢などの悪化が叫ばれる昨今、国立大学に求められるものも多い情勢かと思います。ふうさんのこれからのご活躍を期待しております。

ちなみに昇給抑制期間は平成22年1月1日までですので、平成21年4月1日採用者は最初の昇給が1号減るだけで済みます。昇給をフルに抑制された身分としては少し羨ましいと思わないでもないような…。それはともかく4月からはともに同じ国立大学職員です。お互い頑張っていきましょう。
 
 
 
Unknown (さとる)
2009-01-02 22:09:28
はじめまして。
大学職員2年目の者です。

いろいろと勉強になります。

ところで、「級」についてですが、
あれは、どのような基準で上がるもの
ですか?
係員は1級、主任になれば2級
係長なら3級といった感じでしょうか?
 
 
 
Unknown (管理人)
2009-01-03 09:41:45
>>さとるさん

いつもご閲覧いただきありがとうございます。

さて「級」に関してですが職務の「級」とその標準的な職務内容に関しては人事院規則に定めがあり、「級別標準職務表」というものがそれです。人事院規則は国家公務員に適用されるものですが、国立大学もこれを準用する形となっているかと思います。ネットで探して見ると、就業規則内に記載してある国立大学もあるようです。

下に人事院規則の級別標準職務表のURLを張ります。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S44/S44F04509008.html#3000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

この職務表上では「本省」「管区機関」「府県単位機関」「地方出先機関」といろいろな表現が使われていますが、国立大学なら「管区機関」と「府県単位機関」(都道府県ではなくてなぜ府県なのでしょうか?)あたりが該当するでしょう。

以上をまとめると係員なら1~2級、主任なら2~3級、係長なら3~4級、課長補佐なら4~5級、課長なら5~6級、部長なら6級以上という具合になるかと思います。
つまり、主任になれば最低でも2級には昇格し、係長なら3級、課長補佐なら4級…という具合に昇格していくことがコレで分かる訳です。

加えて、これらの情報は総務省から出されている「国立大学法人等の役員の報酬等及び職員の給与の水準の公表方法等について」というガイドラインに沿って、各大学毎でも公表することとされています。下に各大学へのリンク集を載せておきますので、ご自身の大学を参照して見てください。

http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/20/07/08072206/001/008.htm

以上は職務と年齢から見た各級への昇格状況の大体の目安です。職員を昇格させる時の具体的なやり取りとか最終決定権者というものは自分には分かりません。前に先輩から、例えば主任から係長に上げる時などはその直属の上司である課長などに事務局が「そろそろあいつを係長にしても大丈夫だろうか?」などと意見を聞いてみる、といったことを聞いたことがありますが、真偽の程が不明確です。
加えて、国家公務員の場合などでは「級別定数」といって各級の最大人数が定められています。多分国立大学でも級別定数はあると思われますので、「4級に空きができたから今年は何人昇格させる」とかいったやりとりなんかもあるのではないかなぁと思っています。

「昇給(号数の増加)」と違って「昇格(級数の増加)」はそのプロセスが見えにくいし、あまり大っぴらに公表する性質のものでもないので、自分に引用・推測できるのは上記の範囲内くらいです。参考にしていただければ幸いですが、あくまで「推測」も結構混じっていることもご了承ください。
 
 
 
初任給の決定 (オレンジ)
2009-01-05 15:12:35
>>あと、ちょっと愚痴っぽくなりますが、
ここ以下を読んみました。
ほんっと知らない方がいいです。この制度絶対おかしいですよね。若いときから働いている職員よりも年取った中途採用の方が優遇されているわけですから。

新規採用職員の初任給決定は、昇給抑制期間であっても経験年数×4(号俸)で計算がされています。
昇給抑制期間が始まる前からいる人は、通常3号俸しか昇給していないので、期間が不利なのです。
 
 
 
Unknown (管理人)
2009-01-05 19:34:25
>>オレンジさん

共感してくれる人がいてちょっと嬉しい管理人です(笑)。

エントリーには載せませんでしたが、実は自分も経験年数を持つ新規採用職員の初任給計算にこの昇給抑制が影響されるのか気になっていました。…そうですか。やはり影響はされませんか。

まぁ、仲間内でいがみあっても仕方ありませんが、なんとなく通達とかで「経験年数を持つ新規採用職員の初任給計算については、昇給抑制期間の間の分のみ、算出された経験年数に0.75をかけたものとする」と入れてほしいなぁと思ってみたりみなかったり…。

ちなみにもっと傷口を広げることを記すと、この昇給抑制がなかった場合、平成22年1月以降の基本給は全て4号上の金額がもらえる訳で、仮に(A)号と(A+4)号との差額を、凄まじく低く見積もって5,000円だとしても、5,000円×16,5ヶ月(期末・勤勉含む)×40年で合計330万円分が生涯賃金から引かれたことになる訳なんですよね…。

この御時勢、税金から給料をもらう身分で贅沢は言ってられないですけど、一言愚痴るくらいの情けは与えていただきたい所存でございました。
 
 
 
Unknown (通りすがり)
2009-01-07 00:13:16
通りすがりの者ですが、

新規採用者も昇給抑制期間中は在職者と同様に初任給の号給が抑制されますよ。
中には適用して無い大学もあるかもしれませんが…。

以下が国家公務員の場合の根拠法令です。

人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)
附則(平成一八年二月一日人事院規則九―八―五七)
5(初任給に関する経過措置) 

簡単にご説明すると、
中途採用者等が経験年数により号給が積み上げられた場合、在職者が抑制されている号給分だけマイナスするんです。

例)H21.4.1採用の社会人経験3年の者
通常であれば1-25に3×4=12号給をプラスして1-37になるところを、
H19.1.1とH20.1.1とH21.1.1の各昇給日に抑制されるはずの3号給を引いて、初任給は1-34に格付けされるわけです。
 
 
 
Unknown (管理人)
2009-01-07 07:49:03
>>通りすがりさん

貴重な情報をありがとうございます。

人事院規則を確認しました。が、初任給決定にはいまいち疎い自分には完全には理解しきれませんでした。整理すると通りすがりさんのコメント通りになる、と理解させていただきます。

初任給決定で昇給抑制が反映されているのが確認できて、少し溜飲が下がった一方、人事の人の作業がまた一つ増えてしまったことを考えると、安易に喜べないなとも思えました。

経過措置とありますが、昇給抑制の影響を考えると、少なくとも今後40年近くはこの措置が継続されるのでしょうか?気の長い話ですね。
 
 
 
はじめまして (ロケット)
2009-01-08 23:11:43
大学職員について探してましたらこちらにたどりつきました。非常に面白く興味深いブログでした。

私は民間企業に勤務しているのですが、実家(田舎)に戻る必要がありまして、公立大学の試験を受けてみましたら民間経験者枠で採用となりました。

ご存知であれば国立大学と公立大学の職員の待遇の違いを教えていただけませんか?情報が少ないもので。一応、その自治体に準ずるとなってますが。
しかし、正社員の経験年数は8割で計算されますと言われました。公務員なら10割だそうです。

お忙しいと思いますがよろしくお願いします。
 
 
 
Unknown (いちもんなし)
2009-01-09 00:23:14
あけましておめでとうございます。


今回の記事を読んで、事務職員に「級別定数」が設けられているのは勉強になりました。

ところで、成績区分の「特に良好」や「極めて良好」というのはどのような場合に適用されるんでしょうか?
 
 
 
Unknown (管理人)
2009-01-09 09:19:22
>>ロケットさん

ご閲覧いただきありがとうございます。

民間経験者枠からの公立大学への採用とのこと。国公立大学に限らず行政組織全体は閉鎖的な傾向があるとかと思います。大学行政において民間での経験を生かしたロケットさんのご活躍を期待しております。

さて公立大学と国立大学との給与体系の差異ですが、正直言ってほとんど分かりません(スミマセン)。というのも、同じ大学ではあるものの、国立大学と公立大学では管轄する行政組織が違うせいか、情報のやり取りとか職員交流がほとんどないのです。恐らく本省にでもいけば公立大学の情報も入るかと思いますが、給与体系などに関しては本省といえどノータッチで、公立大学を管轄する行政組織が一元的に管理しているのだと推測します。

しかし、以前に都道府県職員や市町村職員の方とお話したことがありますが、給与体系に関しては国家公務員も地方公務員も、「だいたい」同じ構成となっているそうです。実際、住居手当の算出方法などを聞いてみると、全く同じ算出方法でした。また、ロケットさんの文言にもありますが、初任給決定において民間での経験年数に 0.8をかけるやり方は国立大学や国家公務員においても同様です(この経験年数にかける数字は「民間」と「公務員」で完全に区別している訳ではなく、以前に就いていた業務がこれから就く業務とどれくらい関連性があるかで判断されるものだったと思います。例えば、大学病院の看護師では、民間の病院から異動してきても経験年数は1.0をかけて算出されていました)。この点に関しては公立大学も人事院規則に準じていると思います。下にこれらの算出に使われる「経験年数換算表」へのリンクを貼りますので参照ください。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S44/S44F04509008.html#3000000004000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

以上の点から推測するに、「給与体系」から見て国立大学と公立大学の事務職員ではそこまで目立った差異はないのではないかと思います。ラスパイレス指数なんかから見ると、むしろ公立大学の事務職員の方が「受け取る給与」が高い可能性すらあるのではないかとも思います。

ラスパイレス指数や各都道府県や政令指定都市の給与水準については総務省にデータがありました。下記にリンクを貼りますので、ロケットさんが入る公立大学を管轄する地方公共団体を参照して見てください。

http://www.soumu.go.jp/iken/kyuyo.html
 
 
 
Unknown (管理人)
2009-01-09 09:42:36
>>いちもんなしさん

あけましておめでとうございます。本年も当ブログをご愛顧いただきますよう、よろしくお願いいたします。

さて成績区分によって昇給号数がどう変わるのかはいろいろ書きましたが、その成績区分がどうのように決定されるのかについては触れていませんでしたね。

実を言うと…、詳しいことが分かりません(スミマセン)。先輩達の話を聞くところによると、どうも課長クラスの職員が、大学本部から部局に割り当てられた「昇給数の枠」の範囲で、以前に特別昇給した年などを参考にしてその年に特別昇給させる職員を決めているようなのです。

なので、現段階で分かるところとしては、「この職員は優秀だから昇給させよう」という考え方ではなく、「今年特別昇給させるのは誰にしようか」という考え方でどうやら特別昇給は行われているらしい、ということです。このあたり、あくまで噂話の粋を出ません。実際に優秀な人であっても2年連続で特別昇給させることは極めて稀であったり、勤務成績が普通の職員でも何年かに一度は特別昇給があったりと、いわゆる「持ち回り」的な運営がなされているようなことも耳にします。

繰りかえしになりますが、このあたりは大学本部の基本給担当部署に入るか、実際に課長クラスになってみないと分からないところが多いかと思います。特に「誰をどういう基準で特別昇給させた」というのは恐らく秘密事項の分類に入ると思うので、就職してまだ日が浅い自分には噂話程度のことでしか推測ができない状況です。あまり参考にならなかったかと思いますが、「末端職員の耳にはこんな感じの情報が入っている」くらいに受け止めていただきたいと思います。
 
 
 
感激です (ロケット)
2009-01-09 21:00:59
こんなに早く回答がもらえて感激です。
また詳しい資料を教えていただきましてありがとうございました。

ラスパイレス指数は一応100を超えていたので
現状としてはまずまずなのかなと。
でも将来的に地方自治体の財政が悪くなるのは
目に見えてますからね。
公務員だったら1.0で民間だから0.8だとするのはやはり納得いかないですね。公務員でも畑違いの仕事はたくさんあるわけで^^;
10年働いたのが8年の評価ってなんだか悲しいです。

大学職員の仕事ってほんとイメージがありません。私が国立大学生のときに接した学生係の人ぐらいです。こちらのバックナンバーを読んで大学職員の仕事の雰囲気を知りたいと思います。お忙しい中ありがとうございました。
 
 
 
Unknown (英人)
2009-01-17 13:39:01
いよいよセンター試験ですね!
全国の受験生に声援をお贈りしたいです。

さて質問なのですが、大学職員のみなさんはセンター試験当日は試験官等として現場に駆り出されるとのことですが、管理人さんも毎年現場監督として会場にいくのですか?

若手職員は大抵は義務ですか?
 
 
 
Unknown (管理人)
2009-01-17 18:37:38
>>英人さん

以前に二次試験の試験監督について書いたことがありました。

こちら↓
http://blog.goo.ne.jp/la_old_september/e/136b6f8986c40dbed0d694e4b7e92f87

しかし、センター試験で声がかかったことは今のところないですねぇ…。今現在は大学本部から少しはなれたキャンパスにいるので、その関係かもしれません。学務関係の職員さんに聞く機会があったらちょっと伺って見ようと思います。

自分は二次試験しか経験がありませんが、その時は若手や中堅に関わらず、係長クラスの人にも声が掛かっていました。大学としても重要な業務なので若手だけにはとてもじゃないですが任せて置けないのだと思います。試験官などは業務命令として行われるので、「義務」というよりは「業務」ですね。個人的にはどちらかというと「出張」に近い感じがします。仕事なんだけどいつもと違うことをするのでちょっと面白かったりしますよ(もちろん試験官の業務は真剣に行いますが)。
 
 
 
修士了の初任給 (元4)
2009-08-19 23:33:41
いつも興味深く拝見しております。
私は文系の修士課程大学院生をしております。
国立大学法人の職員の場合、修士了であっても、
初任給は学部卒と同様、1級25号となるのでしょうか。
それとも、学歴は考慮されるのでしょうか。

教えていただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。
 
 
 
Unknown (管理人)
2009-08-20 20:01:09
>>元4さん

修士終了の場合は経験年数調整がされますので大学院にいた2年分が勤続していたものとして初任給決定時に加算されます。

具体的には2年で8号加算されます(ここ数年だけちょっと特殊で2年で6号と計算されます)。

考え方としては修士修了者であろうと、「給与計算上」は学部卒業者と見なされ、それに大学院での2年分を加えるかたちとなります。あくまで「給与計算上」では、です。人事記録などにはキチンと最終学歴が記載されます。
 
 
 
医療職(一)の3級って・・・ (samechi)
2012-09-11 16:06:57
いつも大変興味深く拝見しております。
国立大附属病院の医療職として勤務しております。

事務職の場合は、3級だと主任~係長クラスとありますが、医療職だとどうなんでしょうか??
看護師さんの場合(医療職二)では、3級だと副師長クラスのようですが・・・

当方、医療職(一)の3級に昇格したのですが、役職的には何も変わっておらず、いわゆる「ひら」のままです。。。
 
 
 
Re:samechiさん (管理人)
2012-09-11 20:59:29
国家公務員の給与体系における俸給表の「医療職(一)」であれば、各級がどのような職務を行うことを念頭にしているかは、人事院規則9-8(下記リンク参照)の中にある「級別標準職務表」で調べることが出来ます。

これによると、医療職(一)の3級なら次の職務を行うことになっています。

1 医療機関の副院長(副所長を含む。以下同じ。)の職務
2 医療機関の困難な業務を処理する診療科長の職務
3 高度の知識経験に基づき困難な医療業務を行う職務

なお、完全な国家公務員であれば級別標準職務表がそのまま当てはまりますが、独立行政法人などでは俸給表や給与表で「医療職(一)」のような名称は同じでも、級の数が異なっていたりする場合もあります。そのため、まずはご自分の級が、本当に国家公務員の俸給表における級と一致しているか、調べた方が良いかと思います。


自分のいる組織の級が国家公務員の級と同じかどうか調べるには、自分のいる組織の給与表の金額が、国家公務員の俸給表と同じか調べるのが手っ取り早いです。

国家公務員の俸給表は給与法(下記リンク参照)に載っているので、この中の「医療職(一)」の表から自分の3級部分を抜き出し、これが自分のいる組織の級の金額と一致しているか確認してください。

自分のいる組織の級は、就業規則のいわゆる「給与規定」と名前がついているような規則に載っているはずです。もしなければ、せめて自分の級号(「医療職(一)3級20号俸」のような情報)だけでも調べてみてください。自分の級号の金額が、給与法の医療職(一)の俸給表の同じ級号の金額と同じであれば、やはり同じ級であると分かると思います。

(人事院規則9-8)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S44/S44F04509008.html

(給与法)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO095.html
 
 
 
なるほど・・・ (samechi)
2012-09-13 13:18:03
詳しいご説明ありがとうございます!!

さっそく確認してみました・・・。
今までは自分の大学の本給表を見ていたのですが、今回お示しいただいた給与法の俸給表を見てみたところ、全く違いました・・・。
当方は医療職(一)ですが、医師ではないので俸給表では医療職(二)に該当すると思われる職種です。しかしながら、医療職(二)の該当する級と号俸の金額を見ても1万円位の違いがありました。。。

このことから、当方の大学の給与規定は、国家公務員のそれとは全く違うという理解をすれば良いのでしょうか?

いずれにしろ、人事評価等の場面において、自分の評価や立場を給与に適切に反映してもらっているのか?を問うてみたいと常々思っており、その前にまずは今の給与(級)がどういう位のものなのか(?)を理解しなければと考えている次第です。

お手数ですが、またご教示いただけたら幸いです。
 
 
 
Unknown (kuri)
2013-01-12 14:30:53
大変興味深く読ませていただきました。
国立大学病院に転職を考えている者です。
医療技術職等では臨時職員としての人員募集がありますが、臨時職員の給与の級号や経験年数による加算についても教えていただければと思います。
また、臨時職員の期間は昇給や賞与の対象から外れるのでしょうか??募集要項や給与規定を読んでも理解できなかったのでよろしくお願いします!!
 
 
 
Re:kuriさん (管理人)
2013-01-12 21:10:38
質問あった件は「臨時職員」の定義によると思います。

いわゆる「非常勤職員(有期雇用で、正規職員に比べて業務内容が簡易な職員)」扱いであれば、給与決定は各国立大学で異なっているため、どのようにして給与決定するかはその国立大学の規定によって異なります。またその規定においても、雇用財源の関係から恐らくはある程度日給や時給を任意に決定できる仕組みを持っていると思いますので、最低賃金を下回らないのであれば、ある意味完全に自由な給与となる可能性もあります。

あとは有期雇用ではありますが、その他の労働条件が正規職員にほぼ準じるような「臨時職員」の場合(医療職の臨職ならこちらの可能性が高いかも知れませんね)。この場合も「臨時職員」の給与規定が大学独自に定められているのであれば、やはりその規定に従って任意に決定されます。が、こういう場合は正規職員に準じて、雇用年数が有期である以外は労働条件が同じ、というパターンも多いと思います。国立大学の正規職員の労働条件は大体このエントリーにある国家公務員の労働条件と同じですので、この「臨時職員」の場合も、やはりこのエントリーと同じようなルールになると思います。

ちなみに昇給や賞与の情報は、採用されれば恐らくは労働条件を通知する紙面に記載されるはずです。募集の段階では確かに情報が載っていないかもしれませんが、そういう場合は採用担当者に「今回の募集に応募して採用された場合、貴学のどの就業規則が適用になる職種になるのでしょうか?」と確認することによって知ることができます。就業規則はネットに載っていればそれで確認できますが、職員に対してはともかく、世間一般に公開することまでは義務付けられていないので、就業規則がネットに公開されていない場合はやはり採用担当者に詳細を確認するより方法はないはずです。ただ、ハローワークや多くの職業斡旋所では、昇給や賞与の情報は掲載すると思いますので、まずはそれを確認の上、どうしてもわからないことは求人情報を掲載している機関をとおして聞いてみる、くらいで良いかと思います。
 
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