国立大学職員日記
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 国立大学事務職員にも夏休みというものがあります。正確には「有給休暇」の一種であり、その中の「特別休暇」の一種である「夏季休暇」のことです。

■要件と休暇簿の理由欄
 この夏季休暇は年次有給休暇(いわゆるひとつの「年休」)と違って要件が定められている有給休暇です。多くの場合、その要件は「職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合」という風に就業規則に定められていると思います。
 夏季休暇をとる場合、病休・特別休暇簿に取りたい時期を記して総務係などに提出する必要があり、その時に休暇簿の「理由欄」に理由を書き入れる必要があります。この「理由」は上記「要件」に沿ったものでなければなりません。ですので例えば「夏バテのため」では夏季休暇は取れません(自分は一度この理由で申請しようとして総務係の方に止められたことがあります。「心身の健康維持」という要件には当てはまってる気がしないでもないんですが駄目みたいです)。実際に実家に帰省する場合はその旨を記載すればよいでしょうが、簡潔にまとめたい場合や、特に予定もなく純粋に夏休みを取りたくて申請する場合は「心身のリフレッシュのため」と書くのが無難です。実際、理由欄にこう記す職員がほとんどのようです。
 ちなみに、かつて年次有給休暇簿にも理由欄がついてた時はほとんど全ての場合でこの「心身のリフレッシュのため」という文言が使われてたそうです。現在、年次有給休暇簿には理由欄はありません。年次有給休暇は要件なしで、つまり理由なしでも取得できるため、理由を問いただす行為が職員の年次有給休暇取得の促進を阻害するとして、労基署から理由欄を削除するように注意されたからだそうです(先輩談)。

■閑話休題、年次有給休暇について
 話はずれますが年次有給休暇についての補則を。年次有給休暇は夏季休暇とは違って要件が定められていないので、決められた日数(年に20日)を好きな時に好きに取ることができ、使用者の許諾を必要としません。これは労働者の権利なので使用者はその申請を拒否できないこととなっています。しかし、使用者には申請した年次有給休暇の時期をずらす権利が認められています。ですのでかなり忙しい時期に年次有給休暇を取得すべく休暇簿を提出しても時期をずらされる可能性がありますのでご注意ください。

■夏季休暇の日数について
 さて気になる夏季休暇の日数ですが、就業規則には多くの場合で「7月から9月までの期間内における休日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間」と記されていると思います。
 まぁ結論から言うとたった3日な訳ですが、自分のいる大学では6月あたりに事務局の職員課あたりから、「夏季休暇に関しては土日の週休日や年次有給休暇を組み合わせてなるべく長めに取ること」というお達しが発せられます。実際、月・火の年休、水・木・金の夏季休暇を組み合わせて9連休を取る職員は少なくありません。ですので「夏季休暇」はたったの3日ですが、実際の「夏休み」は結構取れる訳です。
 ちなみに、職員の福利厚生などについてよく年次有給休暇の未消化が問題となりますが、夏季休暇に限って言えば組織ぐるみでキチンと取得して、さらに週休日や年休と併せてなるべく長めに取得するような雰囲気があります。個人的にはそんなノリで年次有給休暇をキチンと消化させる雰囲気も作ってほしいんですが、なんでか通達を発してまでキチンと消化させるのは夏季休暇に限られてるみたいです。
 もう一点補足を。夏季休暇の日数として「連続する3日の範囲内」という表現があり、これだけ読むと夏季休暇を分割させることができないようにも思えます。が、実際には「週休日や年休と組み合わせて長期の休暇を取るなら夏季休暇は分割できる」ようです(うちの大学だけかもしれませんが)。要するに土日を挟んで金曜・月曜・火曜と夏季休暇を取得することができます。文言にあるのはあくまで「原則」なのでこういう運営が可能らしいです。


 そんな訳で夏休みについての話でした。長々と書きましたが、要点を言うと「夏休みは全部で3日。ただし、他の休みと組み合わせて結構長い休みを取ることが可能。大学側も長めに取ることを推奨してる」ということです。
 ちなみに自分は今年6日間の夏休みを設定。ツーリングと読書でのんべんだらりと過ごしたつかの間の休息でした。じいちゃんの墓参りに行き忘れたけど、それは家族には内緒です。

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