国立大学職員日記
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■はじめに
 国立大学に勤める一般職員であれば教員と事務職員の区別なく、この4月に「共済積立貯金4月募集のご案内」のパンフレットを受け取ったことでしょう。今回はこの「共済積立貯金」に関するエントリーです。
 相変わらずマイナーすぎるネタなんですが、共済積立貯金は利用している職員さんが少ない訳でもなく、文部科学省共済組合全体で5万人が2300億円を貯金しています。この金額は運営費交付金で言うと東京大学の2.5年分、鹿屋体育大学(運営費交付金が最も少ない国立大学)の164年分、この貯金を今すぐ凍結して運営費交付金の穴埋めに使うと全国立大学の運営費交付金を毎年前年度比で1%削減し続けても向こう24年間は大丈夫と、ちょっとしたものです。
 そんな巨額な資産の割に、個々の利用者に対するサービスというか利用案内がいまいち充実してない気がしたので今回は各種手続きと書類の記入例をまとめてみました。手続きも書類も文部科学省共済組合に限定されていますが、多分他の国家公務員共済組合にも通じると思います。

■「共済積立貯金」にはいつ加入することができるのか
 銀行の口座なら窓口に出向けばその日の内に開設することができるでしょうが、共済積立貯金は年に2回、4月と10月のタイミングでしか加入することができません。平成22年度の4月募集のパンフレットには募集期間が「平成22年4月1日(木)~4月23日(金)」と記載されていますが、実際にはもう少し早めに提出することを求められると思います。特に総合大学等では「文部科学省共済組合に提出するために本部が一度取りまとめ、さらに本部に提出するために部局が一度取りまとめ」と事務上の手間が多いために、個々の組合員に配布する通知文書にはパンフレットの締め切りよりも早く提出するように指示していると思います。
 加入方法はごく簡単で、「貯金加入申込書」に必要事項を記入して担当係に提出するだけです。「貯金加入申込書」はパンフレット等と一緒に配布される訳ではないので、事務室まで行って担当の職員さんからもらうことになります。記入する内容もさほど難しくありませんが、唯一ややこしいのが「非課税の適用の有無」の項目です。これは「マル優」と通称されている、所得税法第十条が定める少額貯蓄非課税制度を利用するかしないかの自己申告の欄です。詳しくはリンク先を参照するのが良いかと思いますが、結論から言うとこの制度の対象者は障害者手帳交付者や遺族年金受給者等で、積立金の利子が少し増える(控除される税金が免除される)効果があります。ちなみに、今のところこれを利用している組合員には出会ったことがありません。
 加入に際しては原則として事務側からの「募集しますので希望する人は申請してください」といった連絡を待つことととなりますので、加入を考えている組合員は4月と10月に募集があることを念頭に、時期になったらパンフレットが配られるのを待っていてください。不安なら担当係に連絡して既に配布されていないか、例年はいつ頃配布されていたかを確認するのもアリでしょう。加入の申し込みに限らず、共済関係は書類の締め切りに対してやたら厳しいので、連絡を受けたら早目々々に書類を提出してください。

<記入例:様式第1号 貯金加入申込書>

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■「共済積立貯金」の積立額の変更はいつできるのか
 一度加入してしまえば積立額の変更は臨機応変に対応してくれそうなものですが、実は積立額の変更も年に2回、加入の時期と同じ4月と10月にしかできません。
 積立額を変更する際は「積立金変更申込書」を担当係に提出します。この用紙も事務室まで行って担当の職員さんにもらってください。「変更する時期」は4月と10月なのですが、「変更が反映される」のは6月と12月からだということに注意してください。半期毎のタイミングで提出して、ボーナスのタイミングで反映されると把握していれば大丈夫です。
 また、積立金変更申込書は一般職員から「共済に加入する非常勤職員」などになる場合にも提出が必要です。「共済に加入する非常勤職員」とはいわゆる特別教員とか特認教員、その他では再雇用職員等であり、これらの職員は「期末・勤勉手当をもらわない共済組合員」であるため、身分が切り替わる4月に期末・勤勉手当からの控除額をこの申込書によって0円にしておく必要があるからです。この手続きに関しては恐らく事務側から連絡があるかと思いますが、定年が近い組合員や職種を変える教員の方は知っておいて損はないと思います。

<記入例:様式第4号 積立金変更申込書>

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■「共済積立貯金」はいつおろせるのか
 共済積立貯金ではお金をおろすことを「払いもどし」と表現します。払いもどしに関しては毎月することができます(加入後6ヶ月を除く)。払いもどしを希望する場合は「積立貯金(払いもどし・解約)請求書」に必要事項を記入して担当係まで提出してください。この用紙もやっぱり事務室にあります。
 たまに共済積立貯金が給与と一緒に支給されると勘違いされている組合員がいますが、共済積立貯金は給与とは別個に、毎月25日に支給されます。「払い戻し請求書」をいつまでに提出すればよいかは各国立大学の各部局により異なりますので、用紙をもらいに事務室に行った際に職員さんに尋ねるのが良いでしょう。ちなみに大学本部から共済組合への提出期限が「支給する日の前月の25日」なので、目安としては大体毎月の20日から24日くらいまでが期限になっていると思います。いずれにしろ銀行の口座等と違って「お金をおろす日の1ヶ月以上まえには請求をしなければならない」ことには注意が必要です。給料日1週間前に書類を提出して「給料日に出してね」という組合員さんがたまにいるのですが、こういう場合は末端事務職員が努力してどうなるものではないので、諦めてあと1ヶ月ちょっとばかり待ってください。あと、期限ぎりぎりに書類を提出して「登録印が一致せず」ではね返されて、泣く泣くもう1ヶ月待たされる組合員さんもたまにいます。提出する際は登録印をしっかり確認するか、分からない場合は期限に余裕を持って提出するのが良いかと思います。

<記入例:様式第9号 積立貯金(払いもどし・解約)請求書>

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■「共済積立貯金」はいつ解約できるのか
 「解約」は「払いもどし」と同じ事務手続きになります。「積立貯金(払いもどし・解約)請求書」を使って解約する月の前月25日くらいまでに提出してもらいます。「解約」すると積み立てている貯金の全額が払いもどされます。

■改姓・登録印変更・口座変更・引越しの際の手続き
 「(氏名・印鑑・受取口座・住所)変更届出書」を使ってこれらの項目を変更することが可能です。また、登録印を紛失した場合にもこの書類を使って新しい印鑑を登録することができます。払いもどしが急遽必要だけど登録印がどうしても見つからない場合などに、払いもどし請求書と同時に手元にある印鑑を再登録し、その印鑑で払いもどしの請求を行うといった裏技も存在します。

<記入例:様式第12号 (氏名・印鑑・受取口座・住所)変更届出書>

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■「共済積立貯金」を一時停止させることは可能か
 結論から言って可能です。滅多に使わない様式ですが「積立て(中断・復活)申込書」という書類があります。使用するのは育児休業を取る場合や、海外に長い間研究に出かける場合などです。

<記入例:様式第5号 積立て(中断・復活)申込書>

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■「共済積立貯金」の利率や運営状況
 共済積立貯金の利率は平成22年度の募集時において半年複利で年0.5%、税金を引いた後でも年0.4%とこのご時世においてはかなり高い利率です。毎月3万円、期末・勤勉手当で10万円を貯金すれば5年で3万円の利子が付きます。
 共済積立貯金単独で経理を行っている訳ではないようですが、共済積立貯金・団体積立終身保険事業・グループ保険事業・団体障害保険事業の全ての資産運用で平成20年度は年間34億円の利益を上げています。
 自分は経済学とか財務関係がひどく弱いので運営状況などであまり詳しいことは分かりませんが、要するに組合員の預けたお金をその道のプロ集団が国債やら政府保証債やらに投資して利益を作り出している、ということなのでしょう。公務員てホント「自分のお金」のことになるとやたら本気を出すよなぁ…と思わざるを得ません。

■終わりに
 自分は共済積立貯金の窓口事務をしているので、今回のエントリーも提出書類などの説明が多くなりました。運営状況等は最後に少し触れただけでしたが、できればこのあたりのことをもう少し詳しく調べてみたかったです。もっとも、このあたりの情報を読む力が無く、またどうやって調べればよいのかも分からないのが個人的にかなりネックなところです。大学時代にもう少し勉強しておけば良かったなと思うのもこんな時です。あるいは財務関係の部署に異動させてくれたらもう少しこの手の内容に詳しくなれるのでしょうか。仕事って案外奥が深いものですね。

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