経済産業省が玩具やペビーカーといった子ども向け製品を対象に、新たな安全規制を導入することが8月26日分かった。
誤飲や落下によるけがなどの事故を未然に防ぐため「事前規制」と呼ばれる方式を採用。
子ども向け製品全般にあらかじめ技術基準を定め、不適合な製品は販売を禁止する方向だ。
業界団体による従来の自主規制では対応しきれない海外からの輸入製品を含め、法規制の網を広げる狙いがある。
消費生活用製品安全法で対応する。
規制の対象範囲や適用する基準など制度の詳細を詰めた上で、早期導入を目指す。
現行規制は、実際に事故が起きてから当該製品を個別に規制する方式をとっている。
危害発生の恐れがある製品を「特定製品」「特別特定製品」に指定。
製造・輸入事業者に国が定めた技術基準の順守を義務付け、堅冗事業者には基準適合マークの表示がない製品の販売を禁じる仕組みだ。
例えば、小型磁石を使った「マグネットセット」や吸水性の「水で膨らむボール」は誤飲事故が相次いだため、今年5月に同法の政令改正を閣議決定して「特定製品」に追加。
厳しい基準への適合を義務付けられ、国内で事実上販売できなくなった。
ただ、こうした対応では海外で販売停止となった危険な製品でも事故が起きるまで事実上規制できない課題があった。
インターネット通販の普及で海外製品の入手が容易になった現状に合った規制が必要だと判断した。
新規制では同法に「こども向け製品」の規制区分を創設。
玩具やベビーカー、幼児用自転車などを幅広く対象とし「特定製品」と同様に技術基準の順守と販売規制を適用する方向で調整する。
海外では既にこうした事前規制が広がる一方、日本では業界団体による厳しい自主規制で対応する状況が長年続いてきた。
経産省は同法の新規制と既存の自主規制を組み合わせて運用し、子ども向け製品の安全性を確保したい考えだ。
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