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機密漏えい 懲役10年 民間も対象

2024年01月20日 | 危機管理

政府は1月17日、経済安全保障上の国家機密の取り扱いを有資格者に認める「セキュリティー・クリアランス」制度の最終取りまとめ案を有識者会議に示した。

情報を漏えいした場合、特定秘蜜保護法と同じ「懲役10年以下」を念頭に罰則を導入する方針。

飲酒や、薬物乱用、犯罪歴のような身辺調査をした上で資格付与を判断する。

1月26日召集される通常国会での法制化を目指し、与党と制度設計を詰める。

制度の対象となるのは主に国家公務貝のほか、民間企業の従業員や研究者。

企業の情報管理体制も審査する。

運用に当たっては、身辺調査で把握した個人情報などの厳格な管理が求められる。

取り扱うのは、主に経済安保上の重要情報で、サイバー攻撃への対策や国際的な共同研究開発、供給網の弱点といった内容が想定される。

最終案は、既に制度を導入している米国など「主要国に通用する」枠組みとする必要性を指摘。

機密や極秘情報を漏えいした場合の罰則を「特定秘密保護法と同じ水準とすることが適当だ」と強調した。

企業活動の一環として情報を漏らした場合には、企業に罰金を科すべきだとした。

身辺調査については、対象者の同意を前提に実施し、仮に不合格となったり調査を拒んだりしても、個人が不利益な扱いを受けるべきではないと強調。

採用時には、資格取得が必要となることを事前に告知し、解雇や理不尽な配置換えを強いてはいけないとした。

対象者が転職や異動で別の組織に移ったとしても、資格の取得状況を迅速に確認できるよう、政府の専門機関で身辺調査を実施するべきだとした。

政府は、昨年2月から有識者会議で制度のあり方を議論。

制度創設を担当する高市早苗経済安全保障担当相は、法制化するに当たり、「経済安保推進法を改正して対応したい」と明言していたが、新法を使う可能性にも言及している。


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