ザ・コミュニスト

連載論文&時評ブログ 

良心的裁判役拒否(連載第21回)

2012-01-28 | 〆良心的裁判役拒否

実践編:略

第10章 市民的不服従へ(続き)

(2)「プチ革命」の可能性
 戦後の日本支配層は、旧兵役制度のように国民全般に過酷な役務を強制するような制度の創設を長く自制していました。それは、―彼らにとっては不本意にも占領下で「押し付けられた」―現行憲法で規定されるようになった基本的人権及び自由に一定は譲歩して手控えてきた結果なのでしょう。
 戦後半世紀を過ぎて、そうした長年の自制を大きく転換したのが、裁判員制度と、「努力義務」の形を取りつつも実質的な戦争協力義務を国民一般に課する有事法制です。その意味で、裁判員制度の創設は、有事法制の整備と並んで戦後日本の画期点と言ってさしつかえないものです。ただし、画期点と言っても、前進へ向けての画期ではなく、個人の尊厳よりも国家の尊厳を優先する戦前の権威主義的な体制へ向けての逆行的な画期です。
 これはもはや本連載の主題を超えた話になりますが、管見によれば、戦後日本およそ70年の「発展」プロセスはその全体が戦前的な体制へ向けて逆走を続けてきた「後方への発展」の歴史であったと理解されるのですが、裁判員制度は同時に配備された有事法制とともに、そうした「逆走」のプロセスをいっそう加速化させる新たな道具立てなのです。
 その行き着く先には、―改憲を伴いつつ―軍事的な兵役制度の復活と旧治安維持法に準ずるような思想取締法規の再現前とが待ち構えているでしょう。
 そういう認識に立つとき、裁判員制度を市民的不服従によって廃止に追い込むことは、「逆走」の流れを―完全に阻止することは困難だとしても―歯止める「プチ革命」の意義をも帯びてきます。それだけに、当局としても裁判員経験者を使った世論工作の推進や罰則の強化など、状況を見ながら硬軟織り交ぜた制度防衛策を繰り出してくる可能性があります。
 そこで、「プチ革命」を成功へ導くためには、一般市民とともに弁護士たちが市民的不服従に合流することがカギになると思われるのです。
 裁判員裁判の対象事件は刑事訴訟法上はすべて弁護人が付かなければ開廷することのできないいわゆる「必要的弁護事件」です。従って、もし弁護士たちが裁判員裁判の対象事件での弁護を一斉にボイコットする一種のストライキに出れば、公判を開くこともできず、制度はたちまち立ち往生してしまいます。
 現状では日弁連が全面的に制度を支持・推進する立場にあるため、そんな「弁護士スト」は望み薄ではありますが、個々的に制度に反対する弁護士たちが、単に口で批判するだけにとどまらず、裁判員制度への協力を拒否することは制度を廃止させるうえで大きな動因となります。
 ただ、それは一方で、裁判員裁判を回避することが許されていない対象事件の被告人にとっては、弁護人がなかなか付かないという不利益をもたらすことになるため、弁護士倫理上の問題を生じかねないこともたしかです。
 しかし、正当な事由のない診療拒否が法律上禁じられている医師とは異なり(いわゆる応召義務)、弁護士の弁護拒否は違法ではありません。それは弁護という仕事が微妙な勝敗予測のうえに成り立つからというだけでなく、弁護士自身の思想・信条と無関係には成り立たないことにもよるものでしょう。弁護士にはある種の「良心的弁護拒否」が認められるのです。
 もっとも、裁判員制度推進の旗を振っている日弁連は、制度に批判的であるがゆえに対象事件の弁護を拒否する会員弁護士に懲戒処分を科そうとするかもしれません。しかし、法律のプロである弁護士は自身に対する不当な処分に対する高度の防御能力を備えているはずです。もちろん、日弁連が「改心」して制度反対論に転じてくれるのが一番良いのですが。
 いずれにせよ、裁判員制度の最終的な帰趨は弁護士層の動向いかんにかかっていると言っても過言でありません。その意味で、「弁護士の反乱」は裁判員制度の廃止をもたらす隠れた必須条件なのです。


コメント    この記事についてブログを書く
« 良心的裁判役拒否(連載第2... | トップ | 良心的裁判役拒否(連載第2... »

コメントを投稿