ザ・コミュニスト

連載論文&時評ブログ 

アメリカ憲法瞥見(連載第13回)

2014-11-06 | 〆アメリカ憲法瞥見

修正第一七条

1 合衆国の元老院は、各州から二名ずつ選出される元老院議員でこれを組織する。元老院議員は、各州の州民によって、六年を任期として選出されるものとする。元老院議員は、それぞれ一票の投票権を有する。各州の選挙権者は、州の立法府のうち議員数の多い院の選挙権者となるのに必要な資格を備えていなければならない。

2 州の選出元老院議員に欠員が生じたときは、その州の行政府は、欠員を補充するための選挙実施の命令を発しなければならない。但し、州の立法府は、立法府の定めるところに従って州民が選挙で欠員を補充するまでの間、行政府に対して臨時の任命をする権限を与えることができる。

3 この修正は、この憲法の一部として効力を発する前に選出された元老院議員の選挙または任期に、影響を及ぼすものと解されてはならない。

 連邦両議院のうち州代表院としての性格の強い元老院(上院)は20世紀に入るまで直接選挙制ではなく、州議会による複選制であったが、1913年制定の本修正条項により、直接選挙制に改められた。
 しかし、このことによって有権者層に直接的な基盤を獲得した元老院の発言力は強まり、上下両院で多数政党が異なるいわゆる「ねじれ」が生じると、党派対立の中で重要法案が議会で成立しない「決められない政治」を招来する要因ともなっている。

修正第二三条

1 合衆国政府の所在地を構成する地区は、連邦議会が定める方法により、つぎの者を選任する。この地区が州であるならば選出することができる連邦議会の元老院および代議院の議員の総数と等しい人数の大統領および副大統領の選挙人。但し、その数は、いかなる場合でも人口の最も少ない州から選任される選挙人の数を超えてはならない。これらの選挙人は、各州が選任した選挙人に加えられ、大統領および副大統領の選挙の目的のためには、州によって選任された選挙人とみなされる。これらの選挙人は、同地区で集会して、修正第一二条に規定される義務を遂行するものとする。

2 連邦議会は、適切な立法により、この修正条項を実施する権限を有する。

 合衆国政府の所在地を構成する地区、すなわち連邦首都ワシントン・コロンビア特別区(以下、特別区という)の住民は、長い間大統領の選挙権を与えられていなかった。しかし、かつては政治上の首都として人口も希薄だった特別区も20世紀半ばになると、小さな州レベルの人口規模に達したことから、1961年に至って人口最少州に準じた大統領選挙権が付与されることになった。
 ただ、特別区が州に準じて扱われるのは大統領選挙のみであり、連邦議会議員の選挙権が依然として与えられていないのは、未解決の公民権問題とも言える。

修正第二七条

元老院議員および代議院議員の職務に対する報酬を変更する法律は、つぎの代議院議員の選挙が行われるまで、その効力を生じない。

 本条が修正条項中最も新しく、1992年に成立したものであるが、提案されたのは合衆国独立間もない1789年のことで、実に200年ぶりの成立であった。改憲に四分の三の州の承認を要する極めて厳格な硬性憲法であるアメリカ憲法ならではの異例のことである。
 この修正条項が承認されないまま放置されていたのは、議員報酬の変更時期の制限という議員既得権の制約に関わる内容であったためであろう。ただし、本修正条項発効後も、連邦最高裁は年間生活費調整という名目で本条と無関係に議員報酬が実質増額されることを合憲と判断しており、本条は半ば骨抜きとなっている。


コメント    この記事についてブログを書く
« アデュー、オバマ | トップ | アメリカ憲法瞥見(連載第1... »

コメントを投稿