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中国憲法評解(連載第9回)

2015-03-07 | 〆中国憲法評解

第五一条

中華人民共和国公民は、その自由及び権利を行使するに当たって、国家、社会及び集団の利益並びに他の公民の適法な自由及び権利を損なってはならない。

 本条以下は、公民の義務に関する規定である。本条はその総則的な意義を持つもので、内容的には、自由及び権利を行使するに当たり、国家、社会及び集団の利益と他の公民の適法な自由及び権利を損なわないことを義務づけている。
 言い換えれば、公民の自由及び権利の限界を画するものであるが、第二の「他の公民の適法な自由及び権利」はあらゆる自由及び権利に内在する当然の制約であるとして、第一の「国家、社会及び集団の利益」は広範であり、結局のところ、中国公民の自由及び権利はそうした広範な外部的制約を受けることとなる。

第五二条

中華人民共和国公民は、国家の統一及び全国諸民族の団結を維持する義務を負う。

 本条以下に、前条にいう「国家、社会及び集団の利益」の観点からする種々の義務が定められているが、本条の国家統一・民族団結維持義務は分離独立運動の自由を封じる意義を持つ。

第五三条

中華人民共和国公民は、この憲法及び法律を遵守し、国家の機密を保守し、公有財産を大切にし、労働規律を遵守し、公共の秩序を守り、並びに社会の公徳を尊重しなければならない。

 本条は、簡素な条文の中に、法令遵守、国家機密保持、公有財産擁護、労働規律遵守、公共秩序維持、社会道徳尊重という六つの義務を列挙している。いずれも自由及び権利に対する広範な制約の根拠となる義務であり、統制的な社会主義憲法の特質が滲み出ている。

第五四条

中華人民共和国公民は、祖国の安全、栄誉及び利益を擁護する義務を負い、祖国の安全、栄誉及び利益を損なう行為をしてはならない。

 本条は国防の義務を定める次条と並び、愛国的な義務の規定と言えるが、本条は祖国の安全、栄誉及び利益というより広範な国益保持義務を定めている。これも、自由及び権利の広範な制約根拠となり得る規定である。

第五五条

1 祖国を防衛し、侵略に抵抗することは、中華人民共和国の全ての公民の神聖な責務である。

2 法律に従って兵役に服し、民兵組織に参加することは、中華人民共和国公民の栄光ある義務である。

 本条は、一般的な国防の義務及びその具体化としての兵役について定めている。国防は「神聖な責務」であり、兵役は「栄光ある義務」とされ、軍事的な義務が称揚されている。いずれも同種文言の規定を持った旧ソ連憲法からの影響と思われる。

第五六条

中華人民共和国公民は、法律に従って納税する義務を負う。

 納税の義務である。日本国憲法第三〇条と文言が類似するが、日本国憲法のように私有財産の保障の後に規定するのでなく、公民の義務として独立して規定している点で、社会主義的な特徴を持つ。

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