国会不召集判決 憲法の死文化を恐れる
2022年1月28日
憲法に従い臨時国会の召集を求めたのに政府が無視したのは違憲だ−。元野党議員が起こした裁判で、広島高裁岡山支部は訴えを退けた。明白な政府の違憲行為を見逃しては、憲法が死文化する。
憲法五三条は臨時国会について「(衆参)いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない」と定める。
もし、内閣がこの規定を無視したらどうなるのだろう。実は今の憲法制定当時も、この問題が帝国議会で取り上げられた。憲法担当大臣の金森徳次郎は「政治道徳の模範となる人々だから、制裁規定を置く必要はないのでは」という趣旨の答弁をした。
憲法に基づく臨時国会の召集要求が無視される事態はありえないと…。そもそも義務規定であるから、政治的利害や政府の裁量が働きうる問題でもないはずだ。
だが、二〇一七年、野党が臨時国会の召集を要求したのに、当時の安倍晋三政権は九十八日間も応じなかった。森友・加計学園の問題を巡り、野党が真相解明を求めていた時期でもある。やっと政府が臨時国会召集を決めたものの、冒頭で解散してしまった。
岡山支部判決は「内閣は合理的期間内に召集する法的義務があり、違憲と評価する余地がある」とした一審を支持。その上で「内閣は個々の議員に対しては召集決定義務や賠償義務を負わない」との理由で原告の求めを退けた。
だが、この判断には大いに異議を唱えたい。憲法制定時のやりとりからも国会不召集は明白な政府の違憲行為だとわかるし、今回のような高裁判決が連続すれば、逆に「臨時国会を開かなくても憲法違反にならない」という新たな規範が生じるからである。
これでは条文の死文化になるし、立憲主義も危うくなる。小さな窓からモノを見て、大きな政府の違憲行為を見逃しては、司法の責任放棄にも等しい。
国民は議員を選ぶ。議員は国民の代表として、国会=写真=で質問をし、行政監視をする−。当たり前の民主主義の光景が基盤から壊れつつある現状を憂慮する。